保険会社の対応に納得がいかない方へ。弁護士法人高田総合法律事務所がお客様の立場にたって保険会社と徹底的に闘います!

高次脳機能障害・遷延性意識障害・死亡事故・脊髄損傷

交通事故による重篤な後遺障害・死亡事故で、加害者側の保険会社による対応が理不尽であったり、充分でないと感じられてはいませんか。

  • CASE 1. 保険会社が提示した示談の金額が低すぎる。
    保険会社は、損害賠償や慰謝料を極力低く抑えるため、本来認められるべき休業損害や逸失利益を認めない、あるいは少なく見積もった示談提示をしてくるケースがあります。

    自賠責保険による補償は、国が被害者に補償する最低限の金額として決められているため、それを超える部分については任意保険会社が負担して、適正な損害賠償や慰謝料の支払が行われなければなりません。

    ですが、多くの任意保険会社の示談提示は、自賠責保険による補償額を超える部分の損害賠償や慰謝料が適正だとはいえません。

    被害者の方は、適正な損害賠償や慰謝料がわからないため、疑問や不満があっても、保険会社の言い分をそのまま飲んでしまわれる場合が多いようです。

    弁護士にご依頼いただくと

    保険会社に裁判所基準による正当な損害賠償や慰謝料を求めます。交渉で解決しない場合は、訴訟提起も可能です。

  • CASE 2. 付添看護費を認めてもらえない。
    付き添い看護費を損害賠償として請求するためには、原則として医師による指示が必要です。

    ですが、完全看護体制の病院などでは、付き添い看護が必要であることを証明する証明書を発行しないことが多いと思われます。

    しかし、裁判所においては、実際の症状や患者の年齢、障害の有無などを総合的に判断して、付添看護費を認めるケースも多数あります。

    弁護士にご依頼いただくと

    被害者の方の状況と過去の判例などから、付添看護費の請求が可能であれば、訴訟提起も含め保険会社と交渉致します。

  • CASE 3. 保険会社の対応が、とにかく悪い。
    保険会社の担当者によっては、態度が高圧的であったり、一方的な主張を押し通そうとしてくるといったことがあります。

    また、対応が遅かったり、場合によっては放置されてると感じられる被害者の方も少なくありません。

    被害者の方にとっては、交通事故による怪我などでの身体的な負担にプラスして、精神的苦痛を受けられることになっているのではないでしょうか。

    弁護士にご依頼いただくと

    損害賠償や慰謝料など保険会社と行う交渉を全て弁護士が行うことで、被害者の方の精神的な苦痛を和らげることができると考えます。心理的な負担を減らして、治療に専念していただけます。

交通事故被害のお悩みやご不安は、
弁護士法人高田総合法律事務所へご相談ください!

保険会社の示談提示は、
慰謝料をはじめとする
賠償額が少ないケースが
多く見受けられます。

交通事故の損害賠償には、
「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準が存在します。

  • 自賠責保険基準
    必要最低限の基準です。
    事故の程度に応じて金額が詳細に決められています。これにはいわゆる慰謝料の部分がほとんど含まれていません
    自賠責保険の範囲で支払われる損害賠償であれば、任意保険会社の負担はありません。
    (そのため、任意保険会社は、自賠責保険基準+少しの慰謝料程度の示談額提示を行うことが多いのです。)
  • 任意保険基準
    自賠責保険で支払われる損害賠償に、上乗せして支払われる基準額です。
    この上乗せ分が、任意保険会社が負担する損害賠償になります。
    そのため、不当に低い示談提示を行う保険会社が多く存在します
    本来、認められるはずの慰謝料が低く見積もられている場合がほとんどです。
  • 裁判所基準
    もし、損害賠償について裁判で争った場合に、裁判所が判決で下すであろう賠償金額です。つまり被害者の方が本来、正当に受けるべき損害賠償額です。
    これまでの判例に照らして、ほとんどのケースでこの裁判所基準による賠償金額を算出することができます。
    裁判所基準による損害賠償では任意保険基準の2~5倍の額が認められるケースもあります。

任意保険会社は本来、裁判所基準での示談提示を行うべきですが、
実際には自社の基準である任意保険基準で示談提示をしてきます。

重大事故になるほど任意保険基準と裁判所基準の差額が大きいため、
そのまま示談が成立してしまうと、被害者の方やご家族は大変な不利益を被ります。

弁護士が介入することで、
裁判所基準に近い水準の
正当な損害賠償を受けることが
可能になります。

交通事故被害に対する
弁護士法人高田総合法律事務所の方針

  • 1.徹底した資料収集を行います
    例えば、事故態様に争いがあれば、実況見分調書を取り寄せ、綿密に調査します。
    また、後遺障害認定の申請にあたってはMRIの画像や診療録(カルテ)を取り寄せる等、事件解決のために必要な資料収集を徹底して行います。
    ご相談頂いたときに、資料収集に要する時間についてもご説明させていただきます。
  • 2.ご依頼者様の意向に沿った解決を目指します
    私ども弁護士法人高田総合法律事務所では、ご依頼者様の想いをしっかり伺うところが、弁護士として仕事をするうえでのスタートラインだと考えています。
    ですので、法律的には関係ないのではないか、こんなこと聞いていいのだろうか、とおもわれる様なことなどもお気軽にご相談ください。
    ご依頼者様の意向が、裁判となっても納得できる結論が欲しいとの意向であれば、徹底して訴訟で主張を戦わせます
    あるいは、ご依頼者様の意向が、なるべく訴訟を避けて早期に解決することにあれば、交渉の中で早期に最大限有利な解決を目指します。
  • 3.豊富な解決実績と経験を活かします
    私ども弁護士法人高田総合法律事務所では、交通事故の訴訟、交渉案件において豊富な解決実績があります。
    特に福岡県内の交通事故案件のご相談については、他の弁護士事務所と連携して県内全域をカバーしていますので、多数のご相談を頂いております。
    その経験と実績に基づく、交通事故事件の解決に向けた的確なアドバイスをさせていただきます。
  • 4.交通事故に関わる法律的・医学的な知見の収集と蓄積があります
    私ども弁護士法人高田総合法律事務所では、交通事故に関する法律的・医学的な知見の収集と蓄積のため、外部の勉強会や講演の参加をはじめ、内部における勉強会を実施しております。
    弁護士は、訴訟や交渉を通じて紛争一般を解決する専門家ではありますが、交通事故に特化した法律上の論点や保険の仕組み、医学的知見を積極的に収集、習得することでより適切な事件処理ができるよう心掛けております。
    さらに、勉強会や書籍から得た知識だけでなく、これまでの豊富な解決実績に基づく事件処理に関するノウハウや、実際の事件を通じて獲得した医学的な知見の蓄積も相当程度あると自負しております。
  • 5.着手金0円・示談提示額からの増額にこだわった弁護士費用
    私どもでは、交通事故案件につきましては着手金0円にてご依頼をお受けしております。(弁護士費用特約の場合を除きます)
    また、ご依頼者様のご負担を考慮し、交通費や訴訟印紙代などの諸経費につきましても、事件解決後の後払いでの受任とさせていただいております。
    さらに獲得した損害賠償金から一律の成功報酬ではなく、保険会社からの示談提示額から弁護士介入による増額した分について成功報酬とさせていただいております。

解決事例

頭部外傷による神経系統の機能または精神の障害(1級1号)を負った被害者が、総額1億8000万円を獲得した事案

  • 1.事故の発生状況
    50代専業主婦のAさんは、知人の車両に同乗中に事故に遭い、車外に転落し、脳挫傷等の重傷を負われました。
    被害者のAさんは、2年以上の入通院期間を経て症状固定を迎え、自賠法施行令別表第一第1級1号(後遺障害1級1号)の認定を受けました。
  • 2.ご相談・ご依頼のきっかけ
    Aさんは、休業損害や逸失利益を損害とするのを否定する内容の示談提示を加害者側保険会社から受けました。
    その点につき納得できないということで依頼されました。
  • 3.弁護士法人高田総合法律事務所の活動
    保険会社の示談提示額から判断して、訴訟等によれならければ「適正な賠償」を受けることは困難であると判断し、後遺障害等級獲得後、訴訟提起し第一審の判決を受けました。
    その後、控訴し、第一審が認めた損害額を大幅に増額して控訴審で和解しました。
    本件では、将来の介護費用(雑費含む)や既往症による事故前の労働能力の有無(休業損害、逸失利益の有無)等が争点となりました。
  • 4.解決と成果
    第一審判決は、休業損害や逸失利益の一部を認め、総額約7300万円を認めたが、当方から控訴し、和解等により総額1億8000万円を獲得しました。
  • 5.弁護士の所感
    本件は、相手方の代理人は、既往症を考慮して休業損害や逸失利益の損害を否定したが、事故前に残存していた能力を考慮して、休業損害や逸失利益の一部を獲得できたところに特徴があります。

解決前の賠償額

約7300万円

弁護士介入後の賠償額

約1億8000万円

弁護士紹介

高田明

弁護士 高田 明

学歴

  • 1981年 福岡県福岡市で誕生
  • 1994年 大野城市立 平野小学校 卒業
  • 1997年 大野城市立 平野中学校 卒業
  • 2000年 久留米大学付設高等学校 卒業
  • 2004年 東京大学法学部 卒業
  • 2006年 東京大学法科大学院 修了

 

経歴

  • 2006年 司法修習
  • 2007年 弁護士登録
  • 2007年 福岡県弁護士会登録
  • 2007年 鴻和法律事務所 入所
  • 2011年 鴻和法律事務所 退所
  • 2011年 弁護士法人高田総合法律事務所 開業
高田明

弁護士 明石 健悟

学歴

  • 1974年 福岡県福岡市で誕生
  • 1986年 福岡市立 名島小学校 卒業
  • 1989年 福岡市立 多々良中学校 卒業
  • 1992年 福岡県立 新宮高等学校 卒業
  • 1996年 熊本大学法学部 卒業
  • 2012年 司法試験予備試験合格

 

経歴

  • 2014年 司法修習
  • 2015年 弁護士登録
  • 2015年 弁護士法人高田総合法律事務所 入所

事務所のご案内

弁護士法人高田総合法律事務所

福岡市営地下鉄赤坂駅より徒歩3分
昭和通り「大正通」交差点角、富士ビル赤坂(黒い外壁のビル)2階

  • 住所
    〒810-0073
    福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2番11号
    富士ビル赤坂2階
  • 電話
    092-406-3000
  • FAX
    092-406-3456
  • 定休日
    土日祝日
  • 営業時間
    9:00~18:00
  • 富士ビル赤坂 外観
  • 弁護士法人高田総合法律事務所 入口
  • 弁護士法人高田総合法律事務所 室内

弁護士費用

弁護士法人高田総合法律事務所では、
重篤な後遺障害・死亡事故の
被害者負担軽減を考慮した
弁護士費用を設定してます。

弁護士法人高田総合法律事務所における
弁護士費用の特徴

  • 訴訟せずに解決、訴訟により解決、弁護士費用特約ご利用の3パターンで設定してます。
  • 慰謝料・損害賠償額が高額になるほど、弁護士費用の比率が低くなるスライド制です。
    (※ 多くの弁護士事務所は獲得金額にかかわらず一律○○%設定です。)
  • 保険会社から示談提示前(示談提示なし)の場合、総獲得金額に対しての弁護士費用となります。
  • 保険会社から示談提示後(示談提示あり)の場合、示談提示額からの増額分のみに対して弁護士費用をいただきます。(完全成功報酬制)
  • 弁護士費用特約をご利用の場合、弁護士費用特約から支払われる弁護士費用の上限まで、お客様のご負担はありません

よくあるご質問

  • どのタイミングで相談すれば良いのですか?
    できるだけ早い時期にご相談いただく事で、示談交渉をより有利に進めることができます。
    例えば、事故直後であれば、警察の実況見分に対するアドバイスも可能です。
    現実的には、事故から約半年経過すると、保険会社から症状固定(治療打ち切り)の話があるかと思います。
    できれば、その前までにご相談いただく事が望ましいでしょう。
    ですが、保険会社から最終的な示談提示があっても、示談に合意なさる前であればまだ間に合います。 示談に合意する前に、ご遠慮なく一度ご相談ください。
  • 電話やメールで弁護士に相談は可能ですか?
    申し訳ございません。電話やメールでの法律相談は原則として受け付けておりません。
    法律相談は電話やメールだけでは個別の案件に対応することが難しいため、原則お客様にご来所していただいてから行っております。
    ただし、交通事故被害の場合、入院中で来所いただく事が難しい場合も考えられます。
    そこで弁護士法人高田総合法律事務所では、交通費のみご負担いただく事で出張訪問し、相談料無料にて法律相談を受け付けております。
    詳しくは、お電話または入力フォームからお問い合わせください。
  • 福岡以外からの相談も対応してもらえますか?
    弁護士法人高田総合法律事務所では、福岡県内はもちろん、九州・山口全域からのご相談を受付致しております。
    実際に佐賀や大分、鹿児島などの交通事故被害者の方からもご相談いただいております。
    福岡県外への出張訪問によるご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 相談のみでもかまいませんか?
    相談のみでも無料で承っておりますので、ご遠慮なくご予約ください。
    弁護士法人高田総合法律事務所では、お客様にご相談いただき、全てご納得いただいてから委任契約とさせていただいております。
    弁護士に依頼するかどうか決めかねてらっしゃる方も、ご相談の中で弁護士がアドバイスすることにより、解決への道筋が開ける場合もあります。
    わからない点やご不安なことなど、無料相談をご利用いただき、遠慮なくお尋ねください。
  • 保険会社が主張する過失割合に納得がいかない
    過失割合は、事故の当事者双方が合意しなければ決定できません。
    過失割合は警察が決めるわけではなく、過去の事例を基準に事故の当事者双方の話し合いで決められます。
    加害者側保険会社が一方的に過失割合を主張し、被害者の方はよくわからないまま、しぶしぶ納得されているようなケースも見受けられます。
    過失割合が決められてしまうと、その分が過失相殺され、受け取れる賠償額が減額となってしまいます。
    私ども弁護士法人高田総合法律事務所では、事故を一から再検証し、保険会社の主張する過失割合が適正でないと判断した場合、徹底的に争います。

お問い合わせ
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保険会社の対応に納得がいかない、今のままでは将来に不安があるなど、なんでもご相談ください。

弁護士法人高田総合法律事務所が、加害者側保険会社と徹底的に闘います!

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    電話番号092-406-3000
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