交通事故による重篤な後遺障害・死亡事故で、
加害者側の保険会社による対応が理不尽であったり、
充分でないと感じられてはいませんか。
交通事故による重篤な後遺障害・死亡事故で、加害者側の保険会社による対応が理不尽であったり、充分でないと感じられてはいませんか。
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- CASE 1. 保険会社が提示した示談の金額が低すぎる。
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保険会社は、損害賠償や慰謝料を極力低く抑えるため、本来認められるべき休業損害や逸失利益を認めない、あるいは少なく見積もった示談提示をしてくるケースがあります。
自賠責保険による補償は、国が被害者に補償する最低限の金額として決められているため、それを超える部分については任意保険会社が負担して、適正な損害賠償や慰謝料の支払が行われなければなりません。
ですが、多くの任意保険会社の示談提示は、自賠責保険による補償額を超える部分の損害賠償や慰謝料が適正だとはいえません。
被害者の方は、適正な損害賠償や慰謝料がわからないため、疑問や不満があっても、保険会社の言い分をそのまま飲んでしまわれる場合が多いようです。
弁護士にご依頼いただくと
保険会社に裁判所基準による正当な損害賠償や慰謝料を求めます。交渉で解決しない場合は、訴訟提起も可能です。
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- CASE 2. 付添看護費を認めてもらえない。
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付き添い看護費を損害賠償として請求するためには、原則として医師による指示が必要です。
ですが、完全看護体制の病院などでは、付き添い看護が必要であることを証明する証明書を発行しないことが多いと思われます。
しかし、裁判所においては、実際の症状や患者の年齢、障害の有無などを総合的に判断して、付添看護費を認めるケースも多数あります。
弁護士にご依頼いただくと
被害者の方の状況と過去の判例などから、付添看護費の請求が可能であれば、訴訟提起も含め保険会社と交渉致します。
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- CASE 3. 保険会社の対応が、とにかく悪い。
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保険会社の担当者によっては、態度が高圧的であったり、一方的な主張を押し通そうとしてくるといったことがあります。
また、対応が遅かったり、場合によっては放置されてると感じられる被害者の方も少なくありません。
被害者の方にとっては、交通事故による怪我などでの身体的な負担にプラスして、精神的苦痛を受けられることになっているのではないでしょうか。
弁護士にご依頼いただくと
損害賠償や慰謝料など保険会社と行う交渉を全て弁護士が行うことで、被害者の方の精神的な苦痛を和らげることができると考えます。心理的な負担を減らして、治療に専念していただけます。
交通事故被害のお悩みやご不安は、
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弁護士法人高田総合法律事務所における弁護士費用の特徴
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