企業法務 概要

2021/01/29
企業法務 概要

企業法務とは、会社経営にまつわる様々な法律事務のことですが、その内容は多岐にわたります。

社内に対しては、社内規定の整備や運用、顧客対応やクレーム処理に対する体制の構築、社外に対しては、債権回収や各種契約、株主総会対策や消費者への対応などがあります。

また近年増加しているインターネット上での名誉毀損や信用毀損に対する対応など、ネット社会特有の問題への対応などもあります。

当事務所の代表弁護士である高田明は、これまでに多数の企業関連案件を解決してきており、豊富な経験を元に御社固有の問題に対処いたします。

高田明弁護士事務所では、こうした様々な企業法務に関するご相談を随時受け付けております。

契約関連業務

例えば、貴社が締結を検討されている取引先との「基本合意書」であるとか、「売買契約書」「請負契約書」「賃貸借契約書」「金銭消費貸借契約書」「業務委託契約書」「特許権通常実施権設定契約書」「著作権使用許諾契約書」等の契約書の原稿を弁護士がチェックし、特に注意すべき点や法的に理解が難しい点について説明し、貴社のニーズと相手方取引先との関係に応じた修正案をお示しします。

契約書を作成する理由は、いうまでもなく、契約内容を明らかにして、契約当事者間のルールをできる限り明確にすることと、契約の存在(もしくは内容)を証明する証拠として利用することができるからです。売掛金回収の所でも書きましたが、貴社の権利を実現するために、最終的に裁判で権利を証明するための証拠を保有するということは、裁判において①権利実現のスピード②権利実現のためにかかるコストの削減につながり、さらに裁判前に交渉で解決する際にも、貴社に有利に働くことになると考えられます。もっといえば、よく精査された契約書を作成することは、取引先との紛争を予防する効果が期待できると考えられます。

 弁護士は契約関係の紛争解決に関与した経験を多く有し、また契約関係の紛争に対する裁判例の知識も持っているので、そのような経験や知識を生かして、具体的な紛争を想定した取引当事者間のルール作りをお手伝いすることができます。  また、雛形としてよく出回っていたり、ある業界ではよく使われている標準的な契約書の書式に記載されている条項の中にも、いわゆる強行法規といわれる法律に違反するため、無効とされる条項が存在することがあります。そのような条項が有効であることを前提に契約を締結してしまうと、想定外の損害を被ってしまうことがあるかもしれません。そこで、弁護士による契約書のチェックを受けていれば、そのような法律に違反するため、無効とされる条項の存在について指摘を受けて、そのうえで契約締結をするか否かの判断をすることができます。

社内規定

社内規定(就業規則、内部統制、コンプライアンス体制)の整備や運用

  • ① 就業規則の重要性
  • ② 就業規則見直しのポイント
  • ③ コンプライアンス体制の構築

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