交通事故 解決事例

2021/06/10
交通事故 解決事例

頭部外傷による神経系統の機能または精神の障害(1級1号)を負った被害者が
総額1億8000万円を獲得した事案(1級)

事故発生の状況50代専業主婦のAさんは、知人の車両に同乗中に事故に遭い、車外に転落し、脳挫傷等の重傷を負った。被害者は、2年以上の入通院期間を経て症状固定を迎え、自賠法施行令別表第一第1級1号の認定を受けました。
ご相談・ご依頼の
きっかけ
休業損害や逸失利益を損害とするのを否定する内容の示談提示を受けたが、その点につき納得できないということで依頼されました。
当事務所の活動保険会社の示談提示額から判断して、訴訟等によれならければ「適正な賠償」を受けることは困難であると判断し、後遺障害等級獲得後、訴訟提起し第一審の判決を受けました。その後、控訴し、第一審が認めた損害額を大幅に増額して控訴審で和解しました。
本件では、将来の介護費用(雑費含む)や既往症による事故前の労働能力の有無(休業損害、逸失利益の有無)等が争点となりました。
解決と成果第一審判決は、休業損害や逸失利益の一部を認め、総額約7300万円を認めたが、当方から控訴し、和解等により総額1億8000万円を獲得しました。
弁護士の所感本件は、相手方の代理人は、既往症を考慮して休業損害や逸失利益の損害を否定したが、事故前に残存していた能力を考慮して、休業損害や逸失利益の一部を獲得できたところに特徴があります。

膝の関節機能障害(後遺障害12級)を負った被害者が
1200万円を獲得した事案

事故発生の状況Oさん(男性・事故当時30代)は、電気工事等を行う業務に従事されていましたが、同僚と工事現場を確認に行った後事務所に戻るため同僚の運転する会社車両(後部座席中央部)に乗車中に事故に遭いました。
事故の態様は、同僚が運転する車両の前方を走行していた車両が急ブレーキをかけたため、同僚が衝突を避けるため急ブレーキをかけて停止したところ、後方から進行していた車両が衝突を回避しきれずに追突してきたというものでした。
けがの内容・程度Oさんは、同僚の車両が急ブレーキをかけた際に、運転席と助手席の間から前方に身体が投げ出されるのを防ぐために、運転席と助手席のシートをつかんで何とか踏ん張りましたが、その直後に後方車両が追突してきた際には踏ん張り切れずに前方に身体が投げ出されました。
気づいた時には、車両前方に身体が投げ出されており、自分がどこをどのように打撲したかもわからないような状態でした。
Oさんはこの事故によって、膝の靱帯断裂等のけがを負い、約10か月間通院治療をされましたが、結果的には後遺障害が残ることになりました。
ご相談・ご依頼の
きっかけ
Oさんは、事故後約5か月が経過したころ、相手方保険会社から事故後6か月で治療費の一括の支払いを終了するといわれたことから、まだ治療をする必要があるのに保険会社から治療費を支払ってもらえなくなるという不安を感じられて当事務所にご相談いただきました。
当事務所の活動受任後、まずは相手方保険会社担当者に連絡をし、けがの程度、通院加療の状況に鑑みて、症状固定時期(怪我が完治するか、これ以上改善せず治療の効果も見られないと判断されるかのいずれかの時期)はまだ先になることが見込まれることから治療費の支払いを止めてもらっては困ると主張し、継続して治療費の支払いをしてもらうようにしました。
症状固定後は、後遺障害申請を行い、膝の関節機能障害として12級が認定されたことから、裁判基準に基づいた適正な損害賠償金額を相手方保険会社に対して請求しました。
しかしながら、損害の額について、当方(約1400万円)と相手方任意保険会社(約620万円)との間で相当な開きがありました。
そこで、当方の主張の根拠となる資料を提示し、請求金額が合理的であることを訴えましたが、最終的に相手方保険会社の提案は約850万円ということになり、やはり双方の主張の開きは大きかったことから訴訟提起に至りました。
訴訟においても、損害のうち特に争点となっていた逸失利益の算定の前提となる基礎収入や労働能力喪失期間について当方の主張を根拠づけるための立証活動を行いました。
解決と成果最終的には、当方が主張していたOさんの後遺障害による逸失利益の労働能力喪失期間(30年間)が15年間認定され(当初相手方保険会社の主張は5年間)たため、当方請求額が全額認められるまでには至りませんでしたが、1200万円の和解が成立しました。
弁護士の所感本件は、Oさんが、相手方保険会社からの事故後6か月での治療費の打ち切りを告げられた際に、これを受け入れずに弁護士にご相談いただいたことが適正な損害賠償金に近い金額を得られることになった最大の要因であると考えております。

被害者請求で後遺障害等級併合12級(右股関節の機能障害等)の認定を受け,損害賠償金約1100万円を獲得した事例

事故発生の状況Iさん(男性・事故当時46歳)は,普通自動二輪車を運転し交差点内に直進で侵入した際,交差点内に右折で進入してきた加害車と衝突した事故により右大腿骨骨幹部骨折,右肩甲骨骨折等の怪我を負いました。
事故後の状況Iさんは,舞台俳優,ナレーター,劇団のスクール講師等のお仕事に従事されていましたが,事故後2度の手術を行い,100日以上入院され,約22カ月間にわたり通院されました。その期間,特に舞台俳優や講師としての仕事に支障をきたしておられました。
ご相談・ご依頼の
きっかけ
事故後,手術のため入院していたIさんは,今後の保険会社との交渉にあたって早期に弁護士に相談した方がよいとお考えになり,保険会社との示談交渉開始前である退院直後にご相談いただきました。
当事務所の活動受任後は,治療の経緯を見ながら,病院の先生とも相談の上,症状固定までの期間治療に専念していただき,相手方保険会社に対しては,休業補償や治療費の請求を継続して行うよう要請しました。
症状固定後,後遺障害申請を行い,12級の等級認定後は裁判基準に基づいた適正な損害賠償額を相手方保険会社に対して請求しました。
相手方保険会社は,当初,Iさんがナレーションの仕事等はできたことや,事故後にIさんが実際に舞台に出演していたことから,休業損害に関して当方請求金額全額の認定をすることに難色を示していました。
これに対して,当事務所は,Iさんの舞台における動きが相当に制限されるといった事実や,事故後の収入等に関して具体的に主張し,粘り強く交渉を重ねました。
解決と成果前記交渉の結果,基礎収入額の入院期間分全額及び通院期間(650日以上)について基礎収入額の50%の休業損害を認定させる等,当方の請求をほぼ満額認める旨の回答を得ることができ,結果として総額約1100万円(自賠責保険金を含む)の損害賠償金を獲得することができました。
弁護士の所感本件は,早期に当事務所にご相談いただいたことから,当初から弁護士が相手方保険会社と交渉を行うことができた結果,通院期間中,休業補償等を請求しつつ,病院の先生とも連携し,症状固定と認められるまでの期間しっかりと治療に専念していただけた点に特徴があります。

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