交通事故 後遺障害等級表

2021/06/10
交通事故 後遺障害等級表

介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額

等級介護を要する後遺障害保険金(共済金)額
第1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの4,000万円
第2級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの3,000万円
【備考】

※ 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

後遺障害の等級及び限度額

等級後遺障害保険金(共済金)額
第1級両眼が失明したもの咀嚼及び言語の機能を廃したもの両上肢をひじ関節以上で失ったもの両上肢の用を全廃したもの両下肢をひざ関節以上で失ったもの両下肢の用を全廃したもの3,000万円
第2級一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの両眼の視力が0.02以下になったもの両上肢を手関節以上で失ったもの両下肢を足関節以上で失ったもの2,590万円
第3級一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの咀嚼又は言語の機能を廃したもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの両手の手指の全部を失ったもの2,219万円
第4級両眼の視力が0.06以下になったもの咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力を全く失ったもの一上肢をひじ関節以上で失ったもの一下肢をひざ関節以上で失ったもの両手の手指の全部の用を廃したもの両足をリスフラン関節以上で失ったもの1,889万円
第5級一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの一上肢を手関節以上で失ったもの一下肢を足関節以上で失ったもの一上肢の用を全廃したもの一下肢の用を全廃したもの両足の足指の全部を失ったもの1,574万円
第6級両眼の視力が0.1以下になったもの咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの1,296万円
第7級一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの一足をリスフラン関節以上で失ったもの一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの両足の足指の全部の用を廃したもの外貌に著しい醜状を残すもの両側の睾丸を失ったもの1,051万円
第8級一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの脊柱に運動障害を残すもの一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの一下肢を5センチメートル以上短縮したもの一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの一上肢に偽関節を残すもの一下肢に偽関節を残すもの一足の足指の全部を失ったもの819万円
第9級両眼の視力が0.6以下になったもの一眼の視力が0.06以下になったもの両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの一耳の聴力を全く失ったもの神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの一足の足指の全部の用を廃したもの外貌に相当程度の醜状を残すもの生殖器に著しい障害を残すもの616万円
第10級一眼の視力が0.1以下になったもの正面を見た場合に複視の症状を残すもの咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの一下肢を3センチメートル以上短縮したもの一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの461万円
第11級両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの脊柱に変形を残すもの一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの331万円
第12級一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの一耳の耳殻の大部分を欠損したもの鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの長管骨に変形を残すもの一手のこ指を失ったもの一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの局部に頑固な神経症状を残すもの外貌に醜状を残すもの224万円
第13級一眼の視力が0.6以下になったもの正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの一手のこ指の用を廃したもの一手のおや指の指骨の一部を失ったもの一下肢を1センチメートル以上短縮したもの一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの胸腹部臓器の機能に障害を残すもの139万円
第14級一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの局部に神経症状を残すもの75万円
【備考】

※ 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。

※ 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。

※ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

※ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

※ 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

※ 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

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