遺言書の種類
1 公正証書遺言弁護士法人高田総合法律事務所では、遺言書作成の依頼を受けた場合には、基本的には公正証書遺言をお勧めしています。それは、後に述べるように、公証人が関与することで有効で改竄のおそれが低いことや検認手続が不要である等のメリットがあるからです。メリット
- ・遺言書が公証役場に保管されるので改ざんされるおそれがない
- ・検認手続が不要
- ・公証人が関与して作成されるので方式の不備や内容の不備が起こりにくい
- ・遺言者の死後、遺言書の検索が比較的容易
- ・自筆能力がなくても作成できる
デメリット
- ・公正証書作成の手数料がかかる
- ・作成にあたって証人2名の立ち合いが必要になる
- ・遺言書が存在していることやその内容を秘密にし続けられる保証がない
2 自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、作成日付および氏名を自書して押印することにより作成する遺言です(民法968条)。一般的には、以下のようなメリットとデメリットがあるといわれています。メリット
- ・公正証書作成と比べて手数料等のコストが低い
- ・自分一人でいつでも作成することができる
- ・遺言の存在や内容を秘密にすることも可能である
デメリット
- ・有効な遺言として成立するための要件を備えているかどうか不安定であること
- ・遺言書が発見されなかったり、隠匿されたり、改ざんされたりするおそれがある
- ・家庭裁判所に申立をして、検認手続を経る必要がある
- ・遺言書の内容を巡って、その解釈に争いが生じるおそれがある
3 秘密証書遺言秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を秘密にした状態で、遺言書に封をし、封をしたままで公証人による公証を受ける方式の遺言です(民法970条)。メリット
- ・遺言書の内容を秘密にしておくことができる
- ・遺言書の内容を秘密にしたうえで遺言書の存在を被相続人等に対して、明らかにすることができる
デメリット
- ・公正証書遺言ほどではないが、作成にあたって証人2名の立ち合いが必要になる等手間がかかる
- ・公正証書遺言ほどではないが、作成のためのコストがかかる
- ・家庭裁判所に申立をして、検認手続を経る必要がある
4 死亡危急時遺言遺言者に死亡の危機が迫っている場合、通常の厳格な方式に従って遺言を残すことが極めて困難であることから、死亡危急時遺言は、大きな特徴として、口頭による遺言が認められています。 もっとも、死亡危急時遺言が遺言者の真意を反映したものかどうかについて、遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申し立てをする必要があります(なお、そのうえで遺言者の死後は検認の手続が必要です)。 また、死亡危急時遺言には、以下のような要件が定められていますので、安心して有効な遺言書を作成するために、一度弁護士にご相談ください。
- ①遺言者が死亡の危急に迫られていること
- ②証人3人以上の立会いをもって
- ③遺言者がその証人の一人に遺言の趣旨を口授すること
- ④口授を受けた証人がその内容を筆記すること
- ⑤遺言者及び他の証人に読み聞かせまたは閲覧させること
- ⑥各証人がその筆記の正確なことを承認したのち、これに署名押印すること