保釈請求について
(1)保釈とは
起訴された後、すなわち被告人となった後に、勾留されている場合、被告人は、保釈請求をすることができます。この保釈請求がなされると、裁判官は、検察官の意見を聴いて、後に述べる保釈の要件の有無を検討して、保釈を認めるか否かの判断をすることになります。なお、保釈については、刑事訴訟法89条において以下のように、一定の例外を除いて許可しなければならないものとして規定されています。刑事訴訟法89条保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
(2)保釈の種類
保釈には、権利保釈、裁量保釈、職権保釈の3種類があります。権利保釈刑事訴訟法89条に定められた除外要件がない限り認められるもの裁量保釈刑事訴訟法89条に定められた除外要件がある場合であっても、裁判官が保釈相当と認めた場合になされるもの職権保釈勾留が不当に長くなった場合等に、被告人の請求なしに裁判官が職権で認めるもの
(3)保釈の要件(保釈が認められるためのポイント)
保釈のうち、権利保釈についてその要件についてみていくと、実務的にポイントとなるのは、「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」の2点となることが多いです。このうち、逃亡のおそれについては、刑事訴訟法89条には明文上はありませんが、逃亡のおそれがないことも保釈が認められるための要件であると解釈されています。
① 罪証隠滅のおそれ客観的な証拠収集の可能性についての検討証人等への接触可能性についての検討
② 逃亡のおそれ身元引受人の確保仕事・住居など逃亡に支障がある事情の検討
(4)保釈金の考え方
保釈金は、裁判官が保釈を許可するのと同時に決定するのですが、何のためにあるかというと、保釈されて自由の身になった被告人に、保釈をする時に決められた条件を守らせるためのいわば人質ならぬ担保のためです。保釈を許可される際、被告人は条件を付けられることになります。具体的には、逃亡しないとか、証拠隠滅をしない、裁判にはきちんと出席する、などの条件です。この条件に違反した場合には、保釈は取り消されてしまい、被告人は再度身体の自由を奪われることになります。また、それだけでなく、納めている保釈金を没収されてしまうのです。反対にいえば、保釈時の条件に違反さえしなければ、保釈金は全額戻ってきます。刑事裁判で有罪判決を受けた場合でも、実刑判決を受けた場合でも、保釈の条件に反しない限り、保釈金は全額返ってきます。このように、保釈金は、被告人に保釈の条件を守らせるためだけにあります。すなわち、被告人が保釈金を没収されるくらいなら、保釈の条件を破りたくないと思えるほど高額でなければなりません。被告人がそれだけ高額であると思うかというのは、当然のことながら、被告人の経済状況によることになります。簡単にいうと、財産を多く持っている、もしくは収入が多い被告人は、高額な保釈金を定めるのが合理的であり、財産があまりない、もしくは収入が少ない被告人は比較的低額な保釈金を定めてもかまわないという考え方になります。
(5)保釈金の相場感
目立った資産がない方で、収入も普通で罪状も特に悪くなければ、保釈金は150万円~200万円程度になることが多いようです。もっとも、資産や収入によっては、数千万円、数億円の保釈金を納付しないといけないこともあります。
(6)保釈金の準備について
保釈金は、本人の預貯金等から支出するのが原則でしょうが、親族等が用意するなどのパターンも考えられます。また、保釈金の準備ができない場合に、一般社団法人日本保釈支援協会等が、保釈金を立替えてくれることがあります(利用には、審査がありますし、一定の手数料がかかります。また、後に返済する必要があります)。当事務所では、弁護士として上記の保釈金の立替えを受けることを推奨しているわけではありませんが、保釈を許可される状況にもかかわらず、保釈金を準備できない場合には、検討する余地はあると考えます。