婚姻費用(いわゆる婚費)
婚姻費用とは
婚姻費用とは、別居中の夫婦の一方が、一方に比して収入が多かったり、一方が子の養育をする場合には、生活費として支払う費用です。毎月支払う形で決められるのが一般的です。
婚姻費用の額は、別居中の夫婦の収入(年収)によって大きく異なることになります。
婚姻費用と養育費の違いは、配偶者を扶養する費用まで含まれているか否かです。すなわち、婚姻費用を負担する場合、まだ結婚している状態なわけですから、一方配偶者の生活も支える必要があるわけです。一方、養育費は、離婚後に支払われるものであり、相手方配偶者の生活を支えるという要素はなく、子の養育のために必要な費用という考え方になるわけです。ですので、婚姻費用>養育費ということになります。
婚姻費用の額の決定方法
まずは、夫婦間で協議して決めることができます。
しかし、夫婦間の協議で決めることができなかった場合には、
家庭裁判所における婚姻費用分担の調停手続をとる
↓ 調停においても合意が形成できなければ
家庭裁判所における審判
によって、婚費が定められることになります。
婚姻費用の額の決定基準
実務的には、「東京・大阪養育費等研究会」が作成した養育費・婚姻費用算定表に従って、算定されることがほとんどです。
婚姻費用の支払いがなされなかった場合にとりうる手段
【調停調書、審判書で定められている場合】家庭裁判所に支払いがなされていないことを報告し、裁判所から履行勧告といって、相手方に支払うように勧告をしてもらうことができます。
そして、履行勧告に相手方が従わない場合、家庭裁判所は履行命令を出してくれます。この履行命令に相手方が正当な理由がなく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられることになります。【当事者の合意で定めている場合】強制執行受諾文言付の公正証書を作成していれば、直ちに相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行手続きをとることができます。
一方、合意書は存在するが、公正証書は作成していない場合には、一度裁判手続きで請求を認めてもらうというステップを経て、やっと強制執行手続をとることができることになります。
未払いの婚姻費用の問題について
別居中であるにもかかわらず婚姻費用が支払われていない場合にとるべき手段について
「離婚の条件が折り合わずとりあえず別居を開始したけど、婚姻費用は支払わないといわれてしまった」
「相手方の浮気や暴力に耐えかねて家を飛び出したけど、離婚や生活費については何も話し合っておらず、生活費をもらうことができそうにない」
このような場合、離婚の条件の交渉をする前に、生活費に困ってしまって、対等な立場で交渉できない、という不安をお持ちの方も多いのではと思います。
夫婦は、離婚するまでの間は、相互に扶養する義務があり、別居しているのであれば、婚姻費用の分担という形で、収入が多いほうから収入が少ないほうに対して、生活費を渡す法的義務があるのです。
なお、婚姻費用の額については、収入や資産の状況、同居の未成年の子の人数等の事情を考慮して決められることになりますが、実務的には、「東京・大阪養育費等研究会」が作成した養育費・婚姻費用算定表に従って、算定されることがほとんどです。
1 相手方に対して婚姻費用の請求と協議
婚姻費用は、基本的には両当事者の収入に応じて決定されるべきものですが、まずは相手方との協議により決定するのが原則です。ですので、まずは相手方と支払い金額や支払い時期、方法等について協議することになります。
2 婚姻費用を定めるための調停
婚姻費用について、とくに婚姻費用の金額については、相手方と協議しても合意に至らないことがあります。そのような場合には、婚姻費用を支払ってもらうことができないかというとそのようなことはありません。
合意ができない場合には、まずは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停を申し立てると、裁判所によって調停期日が定められ、その期日に双方が出頭して、婚姻費用の分担について、裁判所の調停委員を通じて話し合うことになります。
この話し合いは、実務上大きな影響力を有する婚姻費用の算定基準に従って、適正な婚姻費用を定めることを目的として行われます。調停手続は、話し合いですので、本人自ら出頭し、手続を行うこともできますが、適切な資料提示や条件提示ができるかどうかという問題や、合意ができなかった場合に後に述べる審判で婚姻費用が定められることも見越して、専門家である弁護士に依頼することも検討されることをお勧めします。
3 婚姻費用を定める審判
上記のように、婚姻費用については当事者の合意によることを原則としていますが、どうしても合意に至らない場合、すなわち家庭裁判所において調停をしたうえで、調停成立の見込みがないと判断された場合、家庭裁判所の審判によって婚姻費用の分担が定められます。審判前の仮処分これまで述べてきたように、合意が形成できない場合には、婚姻費用について、<調停>→<審判>という流れになります。
しかし、このような手続きを経るまでの間、どうしても数か月の時間がかかることが多いです。
そこで、最終的に審判が出るまでの間の生活費を確保するため、「審判前の仮処分」という手続があります。この仮処分で命じられた支払いについては、のちに述べる強制執行手続をとることができますので、迅速な支払いが必要な場合には「審判前の仮処分」を申し立てる必要があります。
4 支払われない場合の強制執行
相手方が定められた婚姻費用を支払わない場合、公正証書や調停調書、審判書で定められている場合には、すぐに強制執行の手続きによることができます。
強制執行手続きとは、裁判所を通じた手続において、強制的に相手方の財産から支払いを受けることができる手続です。
婚姻費用未払いに関しては、具体的には、給与の差押え、預金の差押え、不動産の差押え等の手続がよく見られるものになります。
5 離婚訴訟における未払い婚姻費用の取り扱い
離婚訴訟に至る場合に、それまでの間に婚姻費用の支払いがなされている場合は問題ありませんが、婚姻費用の支払いがなされていない場合もあります。
未払い婚姻費用の請求は、離婚訴訟の付帯請求としては認められませんので(離婚裁判と一緒に未払い婚姻費用の請求をすることはできないということです)、本来であれば、離婚訴訟とは別個に解決すべき問題ということになります。
もっとも、最高裁判所は、財産分与の額及び方法を定めるにあたって、当事者双方の一切の事情を考慮すべきであり、婚姻継続中における過去の婚姻費用の未払いをその一つの事情として考慮することができるとして、別居後7年余りの間、婚姻費用が未払いであったことを考慮して財産分与額を定めた原審判決を正当とする判決を出しています(最高裁判所昭和53年11月14日判決)ので、未払い婚姻費用の問題を離婚訴訟において離婚に伴う財産分与の問題として解決することも可能ということはできます。