残業代請求(時間外労働に対する賃金請求)
企業の中でも一部では、労働法順守の意識の低さから、サービス残業が常態化している等の問題があります。
しかし、サービス残業をしている労働者は、雇用してもらっているという立場の弱さから、未払い残業代の請求まで至るのはとても勇気がいることです。
そこで、弁護士法人高田総合法律事務所では、これまでの豊富な経験から、残業代請求についてお悩みの方のお役に立てるものと思います。
「タイムカード通りの残業代が支払われていない」「タイムカードは定時退社になっているが、実際には相当な時間サービス残業をしている」「定額の残業手当をもらっているが、その額に見合わないほど長い時間の時間外労働をしている」「しっかりとした証拠がなくても残業代請求はできるのか」
このようなお悩みをお持ちであれば、お一人で悩まずに、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
残業代請求を弁護士に依頼した場合の事件処理の流れ
サービス残業をされている方や月々残業代が支払われる時間に上限が設けられていて、実際の労働時間に見合った残業代が支払われていない方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談された場合の事件処理の流れについて以下記載させていただきます。
1.ご相談・事件受任(委任契約書作成、委任状)
当事務所では初回の法律相談は30分無料でお受けしております。
初回の法律相談時に、全ての問題に関する見通しをお示しすることができるかどうかは場合によりますが、残業代請求のご相談の場合には、残業をされていることを証する書類(例えば、タイムカード、Eメールの記録、スケジュール帳、スケジュール管理の電子データ、業務日報等)をお持ちいただけるとより具体的なアドバイスが可能になると思います。
また、給与明細等の時間外労働の対価を計算するための時給を算定する資料もお持ちいただけるとより良いと思います。さらに、ご依頼いただく場合には、委任契約書を作成し、委任状を頂戴することになりますので、印鑑を持参いただけるとスムーズです。
2.残業代計算
残業代計算するにあたっては、①時間単価の計算、②時間単価ごとの時間外労働時間の集計、が必要になります。
具体的には、
① 割増前時間単価を計算する(給与明細、就業規則)
② 労働時間を入力した表を作成する
③ 通常時間外労働時間、月に60時間を超える時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間、その組み合わせになる時間を分類してそれぞれの単価を掛け合わせる。
といった作業を行う必要がありますが、ケースによっては相当複雑なものもあります。
3.残業代請求及び相手方との交渉
一定の資料を根拠に残業代の計算ができましたら、弁護士は、会社に対して残業代の請求を行います。
それに対して、相手方会社から、時間外労働の有無や時間単価についての指摘など、様々な反論がなされます。
それらの反論を踏まえたうえで、後に控える法的手続きを見据えたうえで、訴訟や労働審判での解決の見通し、相手方の資力等を勘案し、弁護士が相手方会社もしくは相手方会社の代理人弁護士と交渉し、ご依頼者様の了解が得られる場合には、交渉による和解での解決を行います(当然のことではございますが、弁護士としては、ご依頼者様が訴訟や労働審判にかかる時間や敗訴リスクを勘案して和解に応じるメリットが有るのかどうかアドバイスいたします)。
4.労働審判or訴訟
<労働審判>
労働審判とは、簡単にいいますと、裁判官1人と労働審判員2人の3人で構成される労働審判委員会が調停(話し合い)による解決を試みて、それができない場合には審判を下す手続です。
また、大きなポイントとして、労働審判手続は原則として、3回以内の期日で審理を終えます。ですので、裁判(訴訟)より迅速な解決が期待できます。
もっとも、労働審判が下されても、当事者は審判に対して、異議を出すことができ、異議が出されると、労働審判は失効し、労働審判時に遡って、訴訟(裁判)の提起があったものとみなされることとなっています(労働審判法21条、22条)。ですので、労働審判が最終的な紛争の解決となるという保証はありません。
また、上記のように3回の期日で審理を終えるということは、逆に言えば争点が複雑の事案については、労働審判よりも当初から訴訟(裁判)による方がいいこともあります。手続選択については事案に応じて弁護士等の専門家のアドバイスをお受けになることをお勧めします。
<訴訟>
訴訟であれば、争点整理と争点に対する判断をするに足りる証拠調べがなされるまで判決がなされないため、何回の裁判期日で終結するか法律上の制限はありません。訴訟提起時から終了までの期間について、概ねの見通しを示しますと、半年以上1年未満くらいではないかと思われます。