賃金仮払いの仮処分
賃金仮払いの仮処分とは??
賃金仮払いの仮処分とは、主に解雇無効の請求と共に賃金の支払い請求を行う場合に、正式裁判前に賃金仮払いの請求をする手続です。
労働者にとっては、賃金が唯一の収入であることが多いので、解雇によりその支払いがなされないと生活が維持できない状況に陥ってしまうことが容易に想定されます。ですので、解雇により賃金の支払いを受けられない場合には、生活するために必要な範囲で賃金を仮に支払ってもらう必要性は認められることは多いといえます。ゆえに、無効な解雇がなされたといえる場合には、賃金仮払いの仮処分が認められるケースが多いといえます。
もっとも、賃金仮払いの仮処分は、少し難しい言い方ですが、仮の地位を定める仮処分というものですから、裁判所は、双方の言い分を聞いて仮処分命令を出すかどうかを決めることになります(民事保全法23条4項)。
そもそも仮処分は、「仮の処分」なので
仮処分は、その名の通り仮の処分なので、本案といわれる正式な裁判を経なければ最終的な解決にはなりません。すなわち、仮処分は、正式な裁判が終わるまでに時間がかかることから、この間、仮の命令を裁判所が出すように求める手続のことです。
ごく簡単に図で書くと以下のようになります。
賃金仮払いの仮処分はしておいた方がお得??
これまで述べました通り、賃金仮払いの仮処分は、無効な解雇がなされた場合には認められる場合が多いですし、出勤していないにも関わらず、賃金の仮払いを受けることができるのですから、仮処分を申立てしておいた方が得なようにも思われます。
しかし、いくら仮の処分といっても、手続に約1ヶ月ほどの時間がかかりますし、手続のための弁護士費用もかかってしまいます。また、仮に月額の給与が50万円であったとしても、その全額を当然に仮払いせよという命令が出るわけではなく、その方の生活を維持するために必要な金額が25万円や30万円ということになれば、その金額の仮払いしか認められません。
とはいっても、仮払いを受けながら裁判を戦うことができるメリットは大きいですので、仮処分の手続をとるかどうかは、具体的な事情を弁護士にご相談ください。