2021/06/02
犯罪被害者支援 犯罪被害者等給付金制度
犯罪被害者等給付金制度
犯罪被害者等給付金制度とは
犯罪被害者給付金制度とは、殺人等の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重症病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。
この支給によって、犯罪被害者の遺族もしくは犯罪被害者の精神的・経済的な損害の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるように支援する趣旨です。
犯罪被害者等給付金の種類
- ① 遺族給付金犯罪被害者の遺族が受給できる給付金です。最低額が320万円で、最高額が2964万5000円となっています。
- ② 重症病給付金被害者が負傷等で3日以上の入院が必要になった場合に受給することができる給付金です。最高額が120万円となっております。
- ③ 障害給付金被害者が負傷し、後遺障害が残った場合に受給することができる給付金です。最低額が18万円で、最高額が3974万4000円となっています。
支給対象者
「日本国内において、故意に行われた人の生命又は身体を害する罪にあたる行為」の被害者もしくは被害者遺族です。
例えば、殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、強盗致傷罪、強姦致傷罪等の罪の被害者もしくは被害者遺族です。
支給制限について
犯罪被害者等給付金支給法には、「不支給事由」についての規定があり、「不支給事由」がある場合等については、給付金の全部もしくは一部が支給されません。
不支給事由
- ① 被害者と加害者との間に親族関係がある場合
- ② 被害者が犯罪行為を誘発した時、その他当該犯罪被害を受けるにあたり、被害者にもその責めに帰すべき行為があった時
- ③ 被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、給付金を支給すること、または犯罪被害者等給付金支給法9条に規定する金額を支給することが社会通念上適切でないと認められる時