会社の自己破産 概要

2021/01/27
会社の自己破産 概要

会社の自己破産手続の流れ

1.法律相談・弁護士への委任

会社の自己破産を検討されている方、初回1時間無料でご相談をお受けしています。弁護士がお示しした方針、スケジュールの概要、弁護士費用にご納得頂けて、弁護士にご依頼される場合、口頭の合意ではなく委任契約書を作成させていただいております。

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2.受任通知発送(支払停止。弁護士の業務開始)

受任通知の発送とは、弁護士が対外的に、自己破産される会社の依頼を受けて破産申立の準備に入ることを通知するものです。とくに、債権者には、一斉に当初から受任通知を送ることが重要です(債権者に漏れがあったことが後に発覚した場合には、発覚した段階で受任通知を発送することはあります)。

これにより、自己破産する会社の今後の手続の流れに関する問い合わせや債権者からの請求については、全て依頼を受けた弁護士宛てに(法律事務所宛てに)なされることになります(窓口は申立人代理人弁護士に一本化します)

そして、この通知により債権者への全ての支払いを停止します。ですので、このタイミングで借入れのある金融機関にお持ちの口座は使用できなくなることが多いです。 また、事業停止するタイミングと従業員を解雇するタイミング、従業員への説明内容について、打ち合わせをする必要があります。

3.財産の把握

自己破産申立後、破産手続が開始されると、会社財産のうち換価可能なもの(換価して意味がある程度の価値がある物)については、破産管財人が換価することになります。その際に、破産管財人がスムーズに換価作業に入ることができるように、財産の内容を整理し、資料(不動産の場合には登記簿謄本や固定資産評価証明書、売掛金の場合には契約書や納品伝票等)と共に裁判所に提出する必要があります。また、破産申立前に、破産の予納金や弁護士費用が不足している場合、売掛金を一部回収することがありますが、その際にも売掛金に関する条件の把握や証拠資料の把握が必要となります。

4.債権者の把握

自己破産手続をするうえで、債権者の住所、債権額、担保、保証の有無、借入金の使途等の情報は、基本的で一番大事な情報になります。
ご依頼者から情報と共に、債権者からの債権額の届出を基に債権者に関する情報を債権者一覧表という形式で整理し、裁判所に提出する必要があります。

5.その他破産手続に必要な書類の収集等

法人の自己破産をするにあたっては、会社の自己破産をお考えでご相談に来られる場合にご用意いただくものに記載の資料の他に、取締役会議事録、会社で保険に加入していたという場合には保険証券や解約返戻金証明書、業務用機械や工具、什器や備品についての一覧表や査定書、等の資料の収集が必要になります。

6.破産手続きに至る経緯の聴取

会社の自己破産に至る原因が、売上の減少にあるのか(景気動向によるもの、行政からの処分が原因となっているもの等)、過剰な設備投資によるのか、新規事業の失敗によるのか、等一つの原因ではない場合も多いと思われますが、大きくいえばどのような原因で資金繰りがショートしてしまったのか、決算書や借入金の時期や使途を確認しながら、裁判所へ提出するために文書化していきます。

7.審問(三者協議)

破産手続き開始決定をするにあたって、福岡地方裁判所では、申立人(申立代理人も出頭します)、裁判所、破産管財人候補者の三者で裁判所に集まり、破産手続きの進行について協議します。
申立人(ご依頼者様)も出頭いただく必要がありますが、弁護士が同行しますのでご安心ください。なお、この審問期日の前に、弁護士は一定の書式に従って破産管財人の弁護士に書類による引継ぎを行います。
この審問の直後に、破産手続き開始決定がなされ、その時から、財産の管理処分権限は破産管財人に移ることになります。また、会社宛に送られた郵便物は、破産管財人の事務所に転送されることになります。

8.破産管財人の換価業務や調査業務への協力

申立人は、破産管財人からの要請に従って、換価業務への協力や調査業務への協力を行います。とはいっても、換価業務は基本的には管財人の責任において行われますし、調査業務への協力についても聞かれたことを調査の上回答するのが基本的な役割です。この管財人への協力についても、申立代理人弁護士が、サポートしますのでご安心ください。

9.債権者集会

破産手続開始決定から通常であれば3か月後に債権者集会が行われます。申立人もこの債権者集会に出頭する必要があります。
この債権者集会は、裁判所で行われ、申立人(申立代理人)、破産管財人、債権者が出席します(債権者が出席するかどうかは債権者次第です)。そして、この債権者集会では、破産管財人から会社の財産についての換価の状況や債権者から届けられた債権を認めるかどうかなどの点について説明がなされます。債権者から意見が出されることもありますが、申立代理人弁護士が同席してご依頼者様をサポートしますのでご安心ください。
債権者集会は、1回で終了することもありますが、財産の換価や債権の認否が未了の場合には、次の債権者集会の日時が指定されることになります(通常3か月後に指定されることが多いです)。

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