労務・人事のトラブルにおける弁護士相談とは
労働問題は事前に予防策を講じておくことが重要です。
弁護士は具体的な紛争が生じてから(労働審判の申立をされてから、団体交渉の申し入れを受けてから、訴訟提起をされてから)依頼するものであると考えられているかもしれませんが、そのような紛争の終局的解決事例とそのポイントを抑え、紛争予防策を講じるためには、弁護士にご相談されるのがベストであると存じます。
労働問題は労働紛争が起こる前に適切な予防策を!
中小企業の労働紛争のご依頼をお受けする弁護士として、「もし、懲戒解雇する前に相談しておいて頂ければ」「仮に、こういう労働時間の管理手法を採用していれば」と、普段から労働紛争に関する事前の予防策を講じておけば、多くの紛争を予防できたはずであるという話をさせていただくことがあります。
例えば、労働契約書の見直し、懲戒手続の見直し、就業規則の整備、労働時間管理の手法の見直し、労使間のコミュニケーション方法の改善など、具体的に生じる労働紛争は、事前の予防策を適切に講じておけば、相当程度防ぐことができます。事前の予防策を適切に講じるためには、労働法に通じた弁護士と普段から連携することが極めて有効です。
また、弁護士と会社が抱える労務問題や会社の労働環境に関する構造的な問題等について、普段からコミュニケーションを取っておくことで、少なくとも実際に紛争が生じた場合のリスクの大きさを把握することができ、会社経営の指針とすることができます。
普段から弁護士に相談していない場合でも、実際の労働紛争が生じる兆候を経営者の方がお感じになった時には、すぐに労働法に通じた弁護士に相談することをお勧めします。