柔軟な労働時間の制度
前回は、基本的な労働時間の考え方について、法定労働時間と所定労働時間の違いをご説明しました。
今回は、その原則的な労働時間に加えて定められている変則的な労働時間の制度についてお話ししたいと思います。
変形労働時間制とみなし労働時間制
労働基準法では、週40時間、1日8時間というように労働時間の上限を法定労働時間によって規制していますが、このように画一的な取り決めだけでは、会社の業種や労働者の業務内容、雇用形態などによって不都合が生じたり、効率的でない働き方を強いられる場面も生じてくることが考えられます。
そこで、労働基準法には、画一的に定められた労働時間制度だけではなく、様々な労働態様に柔軟に対応できるような労働時間制度を採用することもできるように配慮されています。
この柔軟な労働時間の制度には、大きく「変形労働時間制」と「みなし労働時間制」の2つがあります。
(変形労働時間制とは?)
変形労働時間制とは、一定の単位の期間(例えば1ヶ月や1年、1週間)について、労働基準法に定められた労働時間の規制を1週及び1日単位ではなく、一定の単位期間における1週あたりの平均労働時間によって考えるというものです。
つまり、一定の単位期間について、週あたりの平均労働時間が週の法定労働時間の枠内に収まっていれば、1週または1日の法定労働時間の規制を超えて労働することを認めるという制度です。
ですので、時期によって繁忙期や閑散期のあるような会社では、この制度を採用することで時間外労働をもたらすことなく、繁忙期や閑散期の業務の実態に合わせて所定労働時間を変化させることが可能です。
労働基準法に定められている変形労働時間制の種類は次の3つです。
- ① 1ヶ月以内の期間の変形労働時間制
- ② 1年以内の期間の変形労働時間制
- ③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
なお、変形労働時間制の適用が認められるには、労使協定を書面で作成したり、就業規則において労働時間の特定や対象期間などを定めるなど一定の要件が必要です。
これらの要件については、どの変形労働時間制を採用するかで変わってきますので、変形労働時間制を採用する場合には適用要件をしっかりと確認し、それらの要件を満たすように正確な手続きを踏まえることが重要です。
また、変形労働時間を採用した場合でも時間外労働が成立することもありますので、必ずしも変形労働時間を採用したからといって「残業はない」ということにはなりませんので、この点も留意する必要があります。
(フレックスタイム制)
フレックスタイム制とは、労働者が、1ヶ月などの一定の単位期間の中で一定時間数(就業規則において定められた契約時間)労働することを条件として、出勤や退勤の時刻を労働者自身が決めることができるという制度です。
例えば、始業時刻を7時から10時の間で自由に選択でき(これを「フレキシブルタイム」といいます。)、10時から15時は全員が勤務すべき時間とし(これを「コアタイム」といいます。)、終業時刻を15時から18時の間で自由に選択できるというようなものです。
なかには、コアタイムを設けず、労働時間のすべてをフレキシブルタイムとして採用する場合もあります。
フレックスタイム制は、研究開発業務やデザイナー、設計業務など労働時間を画一的に定めない方が業務の効率が上がるような職種に採用されることが多い制度です。
(みなし労働時間制とは?)
みなし労働時間制とは、①外回りの営業職のように実労働時間の把握が難しい職種であったり(事業場外のみなし労働時間制)、②研究職やシステムエンジニア、デザイナー、士業などの専門職など、業務遂行の手段や時間配分などを労働者に委ねる必要がある職種(専門業務型裁量労働制)、③企画や立案、調査分析など事業運営上の重要な決定を行うような職務に従事している場合(企画業務型裁量労働制)に適用されるものです。
これらも、変形労働制と同じく、適用が認められるためには、労使協定の締結や労働基準監督署への届け出など一定の要件が必要で、これらの要件については、どのみなし労働時間制を採用するかで変わってきますので、みなし労働時間制を採用する場合には適用要件をしっかりと確認し、それらの要件を満たすように正確な手続きを踏まえることが重要です。
まとめ
以上のように、ひと口に「労働時間」と言っても、法律で定められた規制の中に様々な労働時間に関する制度があります。
自分の会社の実態に沿った労働時間制は何か、どの労働時間制を採用するのか、その労働時間制を採用するのに適用が認められる要件はなにか、どのような手続きを踏まえ、どのような書面を作成しなければいけないかなど慎重に検討する必要があります。
会社の実態に即した労働時間の採用を検討したり、正確な書面の作成や手続きには専門的な知識を要するものもありますので、労務管理についてお困りのことやお尋ねになりたいことなどがあればお気軽に当事務所へご相談ください。