特定調停
借入れ(借金)をして、約定通り返済ができていれば問題ありませんが、様々な事情により、貸主に対して、返済条件の変更をお願いしなければ、返済ができなくなってしまう場合もあります。
そもそも返済能力を超える借り入れをしてしまった場合や、返済原資として想定していた収入が減ってしまったり、様々な理由で貸主(多くの場合は金融機関)に対して、返済条件の変更を求めなければならない場合があります。
そのような場合に、貸主(多くの場合は金融機関)に対して、弁護士などに依頼して条件変更の交渉を直接行うことを任意整理と呼んでいます。
特定調停の手続は、この任意整理の手続に近いものですが、簡易裁判所に申立を行い、裁判所を通じて行うのが、任意整理と異なる点です。
特定調停とは、簡易裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲裁して、返済条件を軽くする、などの合意が得られるようにして、借金を整理して生活を立て直せるようにする制度のことです。
特定調停を利用すると、債権者の金融機関としても、債務者もしくはその代理人である弁護士が主張している返済条件(特に将来利息のカットなど)を単純に受け入れるよりも、裁判所からの調停案として示された内容の方が受け入れやすいというメリットが有るようです。
以下では、特定調停を利用するために必要な条件(要件)と特定調停の大まかな流れ、どのような場合に特定調停を利用するといいのかを見ていきます。
特定調停を利用する要件
- ① 金銭債務を負っていて支払い不能に陥るおそれがある者であること「金銭債務を負っている者であって,支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人」である必要があります(特定調停法2条1項)。
- ② 特定調停を簡易裁判所に申立てること「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」をする必要があります(特定調停法3条)。
特定調停の利用が有効なケース(特定調停による解決が見込める場合)
- 継続して収入を得る見込みがある場合特定調停手続においては、返済条件を変更するものの、返済をすることを前提とした債務整理手続きであるため、継続して収入を得る見込みがあり、返済原資を確保し、返済を継続できることが必要になります。そのような見込みがなければ、裁判所としてもあっせん案を出すことはできませんし、債権者の同意を得ることもできません。
- 概ね3年程度での返済が見込める場合裁判所が債権者へ返済計画案を提示する場合、概ね3年程度での返済を目途にしています。もっとも、具体的な状況によって、返済期限は絶対的なものではありません。
- 特定調停の期日への出頭ができる方特定調停期日においては、弁護士を代理人として依頼して、弁護士が本人の代わりに出席することもできます。しかし、裁判とは異なり、裁判所の実務としては、できる限り本人が出席し事情を直接聞くということを重視していますので、平日の日中になりますが、特定調停の期日へ出頭ができることもこの手続きを利用するにあたっては必要になってきます。