個人再生とは
現在の自身の返済能力を超える借り入れをしてしまっている状況で、それを何とかしたい、すなわち債務整理を検討している方で、以下のようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃるのではないかと思います。
「借金の額が高額で返済できない状態だが、住宅ローン返済中の自宅だけは手放したくない(守りたい)」、「消費者金融等から多額の借り入れがあってこのままだと返すのが難しいが、借入の原因がギャンブル(パチンコ、競馬、競艇等)なので、自己破産をしても免責を受けられるのか心配だ」「自己破産をすると、仕事上必要な資格(弁護士、公認会計士等)に影響が出るため、自己破産をすることはできないが、借金問題を何とかしたい」
このようなお悩みをお持ちであれば、債務整理の方法として、「個人再生手続」を検討してみる価値があります。
個人再生手続きを利用した場合のメリット
1.債務の減額(弁済総額の減額)を受けられます
債務額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額返済(債権額カットの効果なし) |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円以上1,500万円以下 | 債務額の5分の1 |
1500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 債務額の10分の1 |
※小規模個人再生手続の場合も、給与所得者等再生手続の場合も債権額の減額の内容は同じです。
任意整理では、特別な事情がない限り、個人再生手続きのような大幅な債権カットのメリットを受けられることはありません。
2.弁済期間を原則3年間、特別の事情が認められれば最長5年間と長期にすることができます
特別な事情については、実務的には、5年であれば計画弁済が可能であるということ以上に特別な事情まで要求されていないものと考えられます。
3.返済回数を3ヶ月に1回の分割弁済とすることができます
個人再生を申立てるにあたっては、基本的には毎月の資金繰りを検討することになりますが、実際の再生計画に基づく弁済は、3ヶ月に1回の分割弁済となりますので、毎月目標通りの弁済原資が確保できなかったとしても、3ヶ月トータルでの弁済原資が確保できれば問題なく返済ができることになります。
Aさんの場合
弁護士受任時は、福岡市在住の55歳。再生申立前から個人事業(月の利益20万円程度)を営んでおり、再生申立後も個人事業を継続したいとの意向でした。
多額の過払金があったため、債権に基づく最低弁済金額よりも清算価値の方が高く、再生計画認可前に回収した過払金を計画弁済に充てることで依頼者の実質的な計画弁済額を大幅に減らすことができました。
個人再生申立前
負債総額 約2100万円
過払金債権 約500万円
個人再生申立後
計画弁済額 約500万円
→過払金債権を考慮した清算価値
計画認可直後に、95%を弁済
残りの5%を3年間で分割弁済
個人再生手続と自己破産手続との違い
個人再生手続は、自己破産手続と同様に、借金を約定通り支払うことが困難になった債務者が、裁判所に申立をすることによって開始される法的債務整理手続です。
個人再生手続とは何かということを理解するために、自己破産手続と大きく異なるポイントを以下、いくつか挙げることとします。(1)破産手続と異なり、原則3年間、最長5年間の間、債権額のカットを経た債務の弁済をしなければならないこと⇔ 一方、自己破産手続においては債務は免責されて弁済の必要はありません。(2)住宅ローンの特則を利用すれば、住宅を守ることができること⇔ 一方、自己破産手続では、住宅は競売もしくは任意売却によって処分されることになります。(3)破産手続と異なり財産の換価を迫られるわけではないこと⇔ 住宅以外の財産についても、基本的に財産の換価はなされません。(4)破産手続における免責不許可事由がある場合にも利用できること⇔ 自己破産手続においては、借金の原因がギャンブルや浪費にある場合や前回の自己破産手続から7年経過していない場合など免責不許可事由がある場合には、免責を受けられないの原則です。(5)資格の欠格事由にならないこと⇔ 一方、自己破産の場合、少なくとも破産手続きが終わるまでの間は、宅地建物取引業、警備員等の資格の欠格事由となるという問題があります。