リース物件は、条件付きであるが、別除権協定を締結することで継続使用は可能
個人事業主の方が、事業に必要な複合機やパソコン機器、自動車などをリース契約していることも多く、事業を継続する場合にはそれらのリース物件を継続して使用することが不可欠な場合もあります。
結論としては、個人再生委員の意見と裁判所の許可という条件付きではありますが、再生手続き開始後に、リース会社との間で別除権協定を締結して、事業の継続に不可欠なリース物件を継続して使用する方法が考えられます。
以下、詳しく解説します。
2 リース契約と再生手続き開始の申立てをリース契約解除事由としている場合の対処法
リース契約にはいくつかの種類があり、一般的には「ファイナンス・リース契約」という種類の中の「フルペイアウト方式ファイナンス・リース契約」であることが多いようです。
これは、リース会社がリース期間中に、リース物件の取得費や金利、その他の経費を全額回収することができるようにリース料が算定されているものです。
そして、この「フルペイアウト方式ファイナンス・リース契約」においては、特約として、ユーザーが再生手続き開始の申立てを行ったことをリース契約の解除事由として定められている場合があります。
そうすると、申立てを行ったことで契約が解除されてしまいますから、リース物件は利用できなくなるということになります。
しかし、この点、最高裁判所は、「フルペイアウト方式について、再生手続きが開始され、再生手続き開始の申立てをリース契約の解除事由とする特約に基づいてリース会社がリース契約を解除する旨の意思表示をした場合において、この特約部分を民事再生手続きの趣旨、目的に反するものとして無効」と判示しており、したがって、リース契約上、ユーザーが再生手続き開始の申立てをしたことがリース契約の解除事由として定められていても、その特約は無効であると主張することができるということになります。
リース料債権について
この「フルペイアウト方式」に関して、判例は、リース物件はリース料債権の担保としての意義を有するものとしており、再生手続き開始前の原因に基づいて生じたリース料債権は別除権付き再生債権として取り扱われます。
したがって、リース料債権についても、再生計画によらずに弁済することはできません。
そのため、再生手続き開始時にリース料が未払いであるなどの場合にはリース契約の解除事由が存在することになりますので、リース会社としては、リース契約を解除してリース物件を引き揚げることが可能となります。
そうなると、ユーザーである再生債務者は、そのリース物件を使用することができなくなってしまいます。
別除権協定
(1) 別除権協定締結
前述のような場合、再生債務者としては、リース物件が他の業者から調達できるなど代替性があればその引き揚げに応じて新たに他の業者との間でリース契約を結ぶこともかんがえられます。
しかし、再生債務者にとっては、新規契約に伴う諸費用の負担の問題やリース物件に代替性がないということであれば、これを継続して使用する必要性が高いといえます。
そこで、リース料の未払いがある場合であっても、リース物件を継続して使用するために、再生手続きが開始した後に、リース会社との間で別除権協定を締結するという方法が考えられます。
(2)別除権協定とは
この別除権協定をリース会社との間で締結することにより、残存リース期間の利用権相当額について、特別に再生手続きによらず弁済することができるようになります。つまり、利用権相当額を支払って、リース物件を継続して使用することが可能になるということです。
ただし、ここの注意すべき点は、再生債務者としては、別除権協定を締結しようとする場合、個人再生委員との間で協定締結の必要性の他、そのリース物件の価値(残利用価値)等についても十分に協議をして、その相当意見を得たうえで、裁判所の許可を得ることが求められるので、慎重に検討する必要があります。
(3) リース物件について別除権協定を締結した具体的事例
喫茶店を経営する再生債務者が、厨房機器等をリースで利用していましたが、これを返還してしまうと事業の継続が困難となり、再生計画に基づく弁済ができなくなってしまうという事情がありました。
そこで、当初、再生債務者は、リース物件を継続使用する代わりに、残リース料をそのまま支払うという内容の協定を締結しようと考えていましたが、個人再生委員の意見により、リース物件の利用権相当額を分割して支払う内容の別除権協定に修正して締結しました。
このように、別除権協定の締結にあたっては、個人再生委員にその必要性や協定の内容を十分に説明し、個人再生委員の相当意見を得たうえで締結する必要があります。
まとめ
個人再生の手続きにおいて、事業継続に必要不可欠なリース物件を継続して使用する方法として、リース会社との別除権協定の締結をご紹介しましたがリース契約をどう取り扱うべきかに
ついては、具体的な事情によって異なります。
また、別除権協定締結までの間にリース会社によるリース物件の引き揚げの申し入れがなされることもあり、このような場合は、保全処分や担保権実行の中止命令によって対応する必要も生じてきます。
これらの対応には専門的な知識が必要となりますので、このような状況でお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。