破産管財事件と同時廃止事件
1. 破産管財事件とは
- ・債務者が換価可能なもしくは換価すべき財産を有している場合
- ・債務者が個人事業主である場合
- ・債務者が法人の代表者である場合
- ・債務者の借金の原因に問題があると見込まれる場合
- ・偏頗弁済などを行っていると疑われる場合
等の場合に、裁判所が選任した破産管財人が、債務者の財産を換価したり、債権の額を調査して確定したり、借金の原因を調査したり(自然人に限ります)します。
なお、破産管財人は、破産申立を依頼する弁護士(申立代理人といいます)とは別の弁護士が担当することになります。
破産管財事件として取り扱われる場合は、申立の予納金(自然人であれば最低20万円)を裁判所に納める必要が出てきます。
なお、破産管財事件として取り扱われる事案というのは、上記のような場合ですが、破産管財事件として取り扱うかどうかは裁判所が決定します。ですので、確定的な判断をお示しすることはできませんが、自分のケースが破産管財事件になるかどうか気にかかる方は、一度弁護士にご相談ください。
2. 同時廃止事件とは
破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止になる手続です。
といっても、何のことかわかりづらいと思います。ごく簡単に言いますと、上で述べた破産管財事件のように、破産管財人が選任されることがなく、したがって財産の換価はなされることはなく、債務者に関する調査も、破産の際に提出した申立書等の書類の調査だけという手続です。
すなわち、裁判所が書面を調査して、破産を申立てた方が、換価すべき財産も持っていないし、借金をする原因にも特段問題なかったと判断した場合に同時廃止手続きとなり、書類の提出だけもしくは簡単なヒアリングにて終了する手続です。
予納金の違い
既に述べましたように、破産管財事件にかかる時間が大きく異なります。
また、破産手続を進めるにあたって、破産管財事件の場合、最低でも20万円(消費税別途加算)の予納金を裁判所に納める必要があります。この予納金を納めることができなければ、破産手続を裁判所に申立てしたとしても、破産手続が進行しません。
法人の自己破産事件においては、主に債権者数によって、予納金の額が異なりますが(弁護士費用・裁判所への予納金|会社の自己破産)、個人の場合、最低の予納金額が20万円(消費税別途)で、個人が会社の経営者であるとか、個人事業主であるとか、ある程度の資産を保有しているとか、その他事情を考慮して予納金の額が20万円から増額されることもあります。
裁判所へ納める予納金
項目 | 予納金 |
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【同時廃止手続の場合】 | 約1万3000円 |
【破産管財事件の場合】 | 20万円~ |