自己破産 偏頗弁済行為

2021/06/12
自己破産 偏頗弁済行為

偏頗弁済行為

自己破産における偏頗弁済行為とは、債権者全てに対して平等に返済せず、特定の債権者に偏って返済することを指します。

破産手続きにおいて守られるべき重要な理念として、「債権者平等の原則」いうものがあります。

この「債権者平等の原則」というのはとても大事な原則で、破産債権者は皆平等に(債権額に応じて平等に)取り扱われなければならないということを意味します。

例えば、あなたが、A社(200万円)、B社(100万円)、C社(100万円)、Dさん(100万円)の合計500万円の借り入れがあり、返済していくことができず、自己破産の申し立てをしたとします。

その際に、あなたは、Dさんにはお世話になっていて迷惑をかけられないからといって、Dさんの100万円だけを返済することはできません。

あなたが破産をするからには、A社、B社、C社、Dさんは平等に、債権が回収できないという痛みを分かち合わなければならないのです(いくら、A社、B社、C社が金融機関で、Dさんが個人であっても同じです)。

破産者が破産する直前に、「絶対に返済すると約束して借り入れをした友人には絶対に迷惑はかけられない」といって、借金を全体的に返済することは不可能であることを認識しながら、「特定の友人」にだけ借金を全額返済したら、どうなるでしょうか??

このような行動は、人間としてむしろ正しい行動であると考える方も結構いらっしゃるかもしれません。自分の置かれている状況が悪くなったとしても、約束を守ることは非常に大切なことです。

しかし、破産をする方は、他の方にもお金を借り入れていたり、物の代金を支払わなくてはいけなかったり、他にも支払いを待っている方がいることでしょう。そのような場合に、他の債権者には返済ができないにもかかわらず、「特定の友人」にだけ借金の返済をしてしまっていいのでしょうか?

破産法の考え方からすると、答えはノーです。支払いが極めて困難な状況になった時点から、破産法は、「債権者平等」というものにすごく重要な意義を認めています。その理由はシンプルで、支払ができない状況に陥ったのなら、後処理は粛々とやらなければならない、しかし、担保がない債権者の間で、早い者勝ち、怖いもの勝ち、ずるいもの勝ちを極力許してはならない、というところにあります。

具体的には、破産事件が開始され、破産管財人が選任されると、破産管財人が、「特定の友人」にだけ返済をしている事実を認識し、返済を受けた「特定の友人」に対して、返済を受けたお金を返すよう請求することになります。少し難しい言い方をすると、「特定の友人」に対する返済は、偏波弁済ということで否認権行使の対象となり、否認権が行使されると返済行為自体が破産財団との関係で無効となるので、破産管財人は、「特定の友人」に対して、返済されたお金の返還を請求することが可能となるということになります。

このように、自己破産をされる場合、「特定の友人」にだけ返済をしたいと考えたとしても、そのことを破産の申立を依頼する弁護士に隠したりすると、それに伴うデメリットも想定できないままとなってしまいますので、まずは破産の申立を依頼する弁護士にしっかり話をすることが重要であると思います。

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