自動車保険と自動車保険会社の対応について
【3つの基準】
交通事故の被害者の方に対して、加害者側の保険会社が提示する損害賠償額(示談額)には基準が3つあります。その基準とは「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」です。交通事故の損害賠償には、まず強制保険である自賠責保険による賠償がなされます(自賠責保険基準)。ただし、自賠責保険で受けられる賠償は最低限度額となっているため、不足分を任意保険会社が穴埋めすることになります(任意保険基準)。しかし、任意保険会社が提示する賠償金額(示談金額)はほとんどのケースで低く抑えられています。被害者の方が専門的な知識を持たれず、不利な内容でも示談に応じてしまわれる場合が多いためです。ですが、もし保険会社の提示する賠償金額(示談金額)に納得できず、最終的に裁判で争った場合に、裁判所が判決で下すのは裁判所基準による金額となります。この裁判所基準による損害賠償額は当然、自賠責保険基準・任意保険基準よりも高く場合によっては2倍以上の金額の開きがあります。
【裁判所基準の損害賠償を受けるには】
ほとんどの場合、被害者の方が裁判所に本人訴訟をするか、弁護士に保険会社との交渉を依頼しなければ、保険会社が被害者の方からの交渉に応じるケースは少ないようです。また交通事故は、実に様々なケースがあるため本人訴訟は難しい場合がほとんどです。保険会社は裁判所基準の損害賠償額をわかってはいても、弁護士が介入しなければ任意保険基準しか提示してきません。ですが弁護士が介入した場合、よほど複雑な案件で争点がある場合でない限り、裁判することもなく裁判所基準による損害賠償額の支払いに応じる場合が多いのが現状です。