弁護士費用

弁護士費用のご案内※ 表示はすべて税抜き金額となります

弁護士費用とは、「弁護士報酬」+「実費」の総額を指します。「弁護士報酬」には、法律相談料や着手金、成功報酬、日当などがあり、「実費」には収入印紙代や交通費などがあります。
弁護士費用は、相談内容や依頼する業務によりその種類や金額が異ってきます。

弁護士法人高田総合法律事務所では、依頼者の方にご納得いただいてからの委任契約書作成を心がけております。内容をよくご確認いただくとともに、ご不明・ご不安な点は遠慮なくご質問して下さい。

法律相談料
法律相談にかかる費用となります。
着手金
ご契約時にお支払いいただく費用となります。
成功報酬
案件の解決時にお支払いいただく費用です。
手数料
自己破産などの手続きで定額をいただく場合の費用となります。
日当
お引き受けした案件について、長距離出張などの手当分です。
実費
収入印紙代、切手代、交通費、コピー代などの費用となります。

法律相談料

初回30分無料
※電話での相談は不可

法律相談

個人 30分/5,000円(税別)
法人 1時間/15,000円(税別)

日当

福岡本庁への裁判での出頭につきましては、日当はいただいておりません。

福岡本庁以外の地域の裁判所への出廷・相手方との交渉・主治医との面談などのために
出張する場合の日当は以下のとおりです。

半日 3万円(税別)~
一日 5万円(税別)~

証人尋問日当

裁判所で実施する証人尋問期日に出廷する際に頂戴する日当です。

半日 3万円(税別)~
一日 5万円(税別)~

実費

収入印紙代、切手代、交通費、コピー代など

法人のお客様

顧問弁護士

プラン別
弁護士費用
月額料金(税別)
A B C
3万円 5万円 10万円〜
1.法律相談
2.簡易な文書作成
3.契約書チェック
4.紛争時の優先対応
5.事件受任案件の割引適用
6.株主総会支援
7.社内規定の整備
8.講演・研修
9.クレーム対応体制の構築
10.法的意見書の作成
11.一部事件対応

※事業規模・利用頻度等に応じた月額プランをご用意しております。

企業法務

契約書【契約書の作成、修正】

項目 金額(税別)
定型的な契約書の作成 10万円~
非定型的な契約書の作成 20万円~
もしくは1時間ごと5万円のタイムチャージ
定型的な契約書の条項の付加・修正 5万円~
非定型的な契約書の条項の付加・修正 10万円~

就業規則、定款変更

項目 金額(税別)
就業規則作成 15万円~30万円
定款作成、定款変更 10万円~20万円

M&A(合併、事業譲渡、会社分割)支援業務

項目 金額(税別)
合併、事業譲渡、の条件交渉等代理業務
(デューデリジェンス含む)
承継する事業の価値の2%程度
もしくはタイムチャージ
合併契約書作成、諸手続き支援 タイムチャージ
会社分割諸手続き支援 タイムチャージ

民事再生手続き

負債総額 予納金 弁護士費用
(税別)
5千万円未満 200万円 200万円
5千万円~1億円未満 300万円 300万円
1億円~5億円未満 400万円 400万円
5億円~10億円未満 500万円 500万円
10億円~50億円未満 600万円 600万円
50億円~100億円未満 700万円 700万円
100億円~250億円未満 900万円 900万円
250億円~500億円未満 1000万円 1000万円
500億円~1000億円未満 1200万円 1200万円
1000億円以上 1300万円 1300万円

※民事再生手続きに必要な費用は、裁判所へ納める予納金と弁護士費用となります。
当事務所では、弁護士費用を予納金と同額に設定いたしております。

民事再生以外の企業再生

項目 着手金
(税別)
手数料
(税別)
民事再生以外の手続き等 ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします
ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします

会社の自己破産

項目 申立手数料(税別)
負債総額3000万円未満 かつ債権者数20社未満 60万円~100万円
負債総額3000万以上5000万円未満 かつ債権者数30社未満 80万円~150万円
負債総額5000万円以上1億円未満 かつ債権者数40社未満 120万円~200万円
負債総額1億円以上3億円未満 かつ債権者数80社未満 180万円~300万円
負債総額3億円以上5億円未満 かつ債権者数100社未満 250万円~400万円
負債総額5億円以上 もしくは債権者数100社以上 400万円~

※ご相談時に弁護士費用を可能な限り、明示します。
※具体的な金額については、負債総額・債権者数の他にも債務者(売掛先・貸付先等)数、従業員数、
事業所数等の要素を考慮して、上記金額の範囲内で決めさせていただきます。
なお、破産申立代理業務として労力を要する事態の可能性が予測される場合には、上記の基準額から必要に応じて
適宜増額することがあります。

福岡地方裁判所における破産管財事件の予納金の基準

項目 基準額(税別)
債権者数50名未満の管財事件 20万円※官報公告費用は別途納付
債権者数50名以上200名未満の管財事件 50万円
債権者数200名以上の管財事件 150万円

次の事由が予想される場合には、上記の基準額から必要に応じて適宜増額するとされています

  • 否認権訴訟等で費用・労力を要することが予測されるような場合
  • 売却すべき不動産が多数ある場合
  • 売掛金の回収先が多数あり、または回収作業が困難である場合
  • 什器備品や車両等、売却すべき高価な動産が多数ある場合
  • 遠隔地に支店や不動産が存在する場合
  • 仕掛品の処理や原状回復費用の支出が至急必要な場合
  • その他管財業務として労力を要する可能性が予測される場合

営業秘密保護・知的財産

項目 着手金
(税別)
手数料
(税別)
ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします
ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします

労務管理

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
残業代請求
(被告)
労働審判の場合20万円~
労働審判 + 訴訟30万円~
経済的利益に応じて以下の割合とする。
甲の得た経済的利益が
・300万円以下の場合は、
16%
・300万を超え3000万円以下の場合は、
10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合は、
6%+138万円
とする。
解雇無効に関する事件
(被告)
交渉段階10万円~
労働審判の場合20万円~
訴訟30万円~
仮処分 + 訴訟40万円~
経済的利益に応じて以下の割合とする。
甲の得た経済的利益が
・300万円以下の場合は、
16%
・300万を超え3000万円以下の場合は、
10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合は、
6%+138万円
とする。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟
(被告)
交渉段階10万円~
訴訟30万円~
経済的利益に応じて以下の割合とする。 甲の得た経済的利益が
・300万円以下の場合は、
16%
・300万を超え3000万円以下の場合は、
10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合は、
6%+138万円
とする。
労働組合からの団体交渉申し入れに対する対応 申し入れの内容に応じて協議の上、決めさせて頂きます。 申し入れの内容に応じて協議の上、決めさせて頂きます。
労働基準監督署からの指導、是正勧告に対する対応 指導、是正勧告の内容に応じて協議の上、決めさせて頂きます。 指導、是正勧告の内容に応じて協議の上、決めさせて頂きます。

不動産取引

共有物分割請求|不動産取引

【交渉】【訴訟提起・追行】
[共有不動産の評価額×3分の1]を下記表の項目に当てはめて弁護士費用を算定
項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
~300万円 6%(最低金額20万円) 15%
300万円~3000万円 5%+9万円 9%+15万円
3000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 4%+738万円

<弁護士費用算定例>
土地6000万円 共有者4人 共有持分4分の1ずつ
[ご依頼者様の持分の評価額×3分の1]=500万円
上記の表に当てはめると、
(着手金)500万円×5%+9万円=34万円
(成功報酬)500万円×9%+15万円=60万円

※ 共有物分割請求の訴訟提起時の追加着手金については事案に応じて決めさせて頂くことがあります。
※ 上記弁護士費用以外に、訴訟提起に必要な印紙代や郵券代等の実費はご依頼者様に負担いただきます。

賃料増額請求・賃料減額請求|不動産取引

着手金(税別) 成功報酬(税別)
増額請求する賃料の増額分の5年分の5%
(最低金額が30万円)
増額請求が認められ増額できた増額分の5年分の10%

増額交渉→調停→訴訟の全てを上記弁護士費用でカバーします。
※ 上記弁護士費用以外に、訴訟提起に必要な印紙代や郵券代、適正賃料の鑑定料等の実費はご依頼者様に負担いただきます。
※ 賃料減額請求については、上記の基準と同様に、減額請求金額を基礎に着手金を算定し、減額が認められた金額を基礎に成功報酬を算定します。
<弁護士費用算定例>
賃料月額100万円から120万円への増額を請求。判決では15万円の増額が認められ、賃料月額115万円となった場合
上記の表に当てはめると、
(着手金)20万円×60か月×5%=60万円
(成功報酬)15万円×60か月×10%=90万円

賃料請求のみ(明渡を求めない場合)|不動産取引

請求金額 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
~1000万円まで 30万円 回収金額の15%
1000万円~2000万円まで 40万円
2000万円~3000万円まで 50万円
3000万円~5000万円まで 60万円
5000万円以上 70万円

※ 上記費用に加えて、交通費や印紙代等の実費をご負担頂きます。
※賃料請求の依頼に引き続いて強制執行手続を行う場合には以下の費用が加算されます。

≪強制執行手続の費用(賃料請求の依頼に引き続いて行う場合)≫
請求金額 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
300万円未満 10万円 追加無し
300万円以上3000万円未満 20万円
3000万円以上3億円未満 30万円

建物(土地)明渡請求|不動産取引

着手金(税別) 成功報酬(税別)
30万円~ 30万円~

強制執行手続費用 手数料 20万円(税別)~
⇒建物明け渡しの判決が出たにもかかわらず、任意の明け渡しをしない場合に、強制執行手続が必要になることがあり、その際には別途上記手数料が必要になります。
※ 上記費用に加えて、交通費や印紙代等の実費をご負担頂きます。

時効取得

時効取得によって
所有権を取得する
不動産の価値
着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
~300万円 8%(最低金額20万円) 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 4%+738万円

敷金返還請求

敷金返還請求金額 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
~300万円 8%(最低金額20万円) 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 4%+738万円

マンション管理費・修繕積立金等の滞納分請求

請求金額 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
~300万円 8%(最低金額20万円) 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 10%+18万円

事業継承

着手金 成功報酬
ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします
ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします

債権回収・売掛金回収

請求金額 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
~1000万円まで 30万円 回収金額の15%
1000万円~2000万円まで 40万円
2000万円~3000万円まで 50万円
3000万円~5000万円まで 60万円
5000万円以上 70万円

売掛金回収訴訟等により得た債務名義(確定判決、和解調書、強制執行受諾文言付の公正証書、仮執行宣言付支払督促等)とその後の強制執行
弁護士法人高田総合法律事務所では、売掛金回収の依頼を受けて、当事務所の弁護士が活動して債務名義(確定判決、和解調書、強制執行受諾文言付の公正証書、仮執行宣言付支払督促等)を取得した場合には、強制執行のみをご依頼頂く場合の費用の手数料半額・追加成功報酬なしで強制執行手続のご依頼をお受けしております。

≪強制執行手続の費用≫
請求金額 手数料
(税別)
成功報酬
(税別)
(債権回収からご依頼の場合)
300万円未満 10万円 16%
300万円以上3000万円未満 20万円 追加無し
3000万円以上3億円未満 30万円 追加無し

売掛金債権回収のための仮差押手続
弁護士法人高田総合法律事務所では、売掛金回収の依頼を受けて、その手段として訴訟提起する前に、相手方の財産に仮差押えの手続きをする場合には、仮差押のみをご依頼頂く場合の費用の手数料半額・追加成功報酬なしで仮差押手続のご依頼をお受けしております。

≪仮差押手続の費用≫
請求金額 手数料
(税別)
成功報酬
(税別)
(債権回収からご依頼の場合)
300万円未満 20万円
300万円以上3000万円未満 30万円
3000万円以上3億円未満 40万円

強制執行のみご依頼の場合

≪強制執行手続の費用≫
請求金額 手数料
(税別)
成功報酬
(税別)
(債権回収からご依頼の場合)
300万円未満 20万円 8%
300万円以上3000万円未満 40万円 5%+9万円
3000万円以上3億円未満 60万円 3%+69万円

※ 上記費用に加えて、交通費や印紙代等の実費をご負担頂きます。

その他

その他の案件

着手金 成功報酬
ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします
ご依頼の内容に応じた金額を
契約前にご提示いたします

個人のお客様

債務整理

過払い金

項目 着手金 成功報酬
(税別)
1社につき 無料 過払い金回収額の20%
※訴訟になっても追加着手金、追加報酬は頂きません。

任意整理

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
1社につき 3.5万円~ ※1社のみの場合は5万円
※債権額が200万円を超える場合1社4万円
なし

※ 1社だけの任意整理をご依頼の場合には1社5万円(税別)となります。
※ 債権額が200万円を超える場合1社4万円(税別)となります。
※ 利息制限法に引き直して借金の額が減額となっても減額報酬は頂きません。
※ 着手金の分割払いは可能です。
※ 交渉により債権者との合意が困難な場合には、特定調停手続等に移行せざるを得ず、追加で以下の弁護士費用がかかることがあります。

時効援用

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
1社につき 3万円~ ※1社のみの場合は5万円 なし

※ 複雑な事案については個別対応となります。
※ 訴訟または支払督促を起こされている場合も追加費用なし。
※ 実費別途負担(主に内容証明郵便代)。

任意整理からの特定調停

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
1社につき 5万円~ なし

※ 特定調停のみご依頼の場合、1社につき着手金5万円~(税別)となります。

個人再生

項目 申立手数料
(税別)
成功報酬
(税別)
住宅資金特別条項を利用しない場合 30万円~ 5万円~
住宅資金特別条項を利用する場合 35万円~ 5万円~
個人事業をされている場合 50万円~ 10万円~

※ 多くの場合、申立代理人手数料は上記の金額ですが、再生計画の立案や債権者との折衝などにおいて特段の増額事由がある場合には受任時に確定の上、増額金額を提示します。

なお、申立手数料の分割払いについては、具体的な事情に即してご相談に応じますが、1ヶ月に1回、概ね3ヶ月程度でのお支払いをお願いしております。
また、上記の弁護士費用とは別に、事件処理にかかる実費(郵券代、裁判所への申立の印紙代等)はご依頼者様にご負担いただきます。個人再生申立の場合には、約2~3万円かかることが想定されます。

※ 成功報酬金は再生計画が認可された場合に頂戴するものです。

ヤミ金(闇金融業者)対策

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
1者(社)につき 4万円~ なし

※ 1者(社)だけのヤミ金(闇金融業者)対策をご依頼の場合には1社5万円(税別)となります。

自己破産

裁判所へ納める予納金

項目 予納金
【同時廃止手続の場合】 約1万2000円
【破産管財事件の場合】 約1万6000円+管財費用(20万円~)

自己破産弁護士費用

項目 申立手数料(税別)
個人の非事業者で同時廃止が見込まれる場合 30万円~
個人の非事業者で管財事件となることが見込まれる場合 40万円~
個人の事業者で管財事件となることが見込まれる場合 50万円~
法人と同時に個人の破産を行う場合 35万円~

※ 手数料の分割払いも可能です。

交通事故

交通事故 | 弁護士費用特約なし・訴訟せずに解決

経済的利益の額 着手金
(税別)
報酬金
(税別)
保険会社からの
示談提示がない場合
無料 10万円+獲得金額の10%
保険会社からの
示談提示がすでにある場合
無料 10万円+増額分の20%

※ 後遺障害等級結果への異議を申し立てこれが認められた場合,自賠責保険金の増額分の30%を報酬金とします。
※ 保険会社からの示談提示がすでにある場合に当初の示談提示額からの増額分が報酬金額を下回った場合,当初の示談提示額を超えた部分の報酬金は免除します。

交通事故 | 弁護士費用特約なし・訴訟等により解決

経済的利益の額 着手金
(税別)
報酬金
(税別)
保険会社からの
示談提示がない場合
無料 25万円+獲得金額の10%
保険会社からの
示談提示がすでにある場合
無料 25万円+増額分の20%

※ 「訴訟等」には,通常の民事訴訟のほか民事調停,交通事故紛争処理センターへの和解あっせん等も含みます。
※ 後遺障害等級結果への異議を申し立てこれが認められた場合,自賠責保険金の増額分の30%を報酬金とします。
※ 保険会社からの示談提示がすでにある場合に当初の示談提示額からの増額分が報酬金額を下回った場合,当初の示談提示額を超えた部分の報酬金は免除します。

交通事故 | 弁護士費用特約を利用する場合

項目 着手金
(税別)
報酬金
(税別)
請求金額
~300万円 8%(最低金額10万円) 獲得金額の
16%
300万円~3000万円 5%+9万円 獲得金額の
10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 獲得金額の
6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 獲得金額の
4%+738万円

※ 弁護士費用特約から支払われる弁護士費用の上限まで、お客様のご負担はありません
※ 原審に引き続き上訴審を受任する場合の上訴審の着手金は上記金額の2分の1とします
※ 最低着手金は10万円(訴訟等を行う場合は20万円)とします
※ 最低報酬金は20万円とします

相続

遺産分割事件、遺留分減殺請求事件、相続放棄や限定承認の申立の弁護士費用についてご説明します。なお、遺産分割事件は申立人であるか相手方であるか(すなわちアクションを起こす側であるか、起こされた側であるか)によって弁護士費用の額に差を設けていません。

遺産分割(相続人間で遺産分割に争いがある場合)

遺産分割事件は、大まかに言って前段階として、相続人や相続財産に関する調査を経たうえで、①相続人間の協議 → ②遺産分割調停 → ③遺産分割審判となることがほとんどです。

弁護士法人高田総合法律事務所では、①相続人間の協議 → ②遺産分割調停までは、以下の着手金と報酬規程に従って弁護士報酬を定めさせて頂いております。

遺産分割協議で解決した場合

項目 着手金(税別) 経済的利益の額 報酬金(税別)
1名の場合 35万円 3000万円以下 10%(最低報酬金30万円)
2名の場合 1人につき 30万円 3000万円を超え3億円以下 8%+60万円
3名以上の場合 1人につき 25万円 3億円超 6%+660万円
項目 着手金(税別)
1名の場合 35万円
2名の場合 1人につき 30万円
3名以上の場合 1人につき 25万円
経済的利益の額 報酬金(税別)
3000万円以下 10%(最低報酬金30万円)
3000万円を超え3億円以下 8%+60万円
3億円超 6%+660万円

事件開始当初にお支払い頂く「着手金」については、争いとなっている金額等に関係なく、定額で原則35万円(消費税別途)とさせて頂いております。(争いとなっている遺産の額や事件の複雑さに応じて、着手金の額を定める事務所の方が多いと思われます)

なお、遺産分割において、共同歩調を採ることのできる相続人の方複数の代理人をお受けする場合には、1人当たりの「着手金」の減額をさせて頂いております。もっとも、事件処理の途中であっても、共同でご依頼いただいている依頼者の利益が対立する事態になった場合には、弁護士の職業上守らなければならないルールとして、代理人を辞任しなければならなくなります。

事件解決時に頂戴する「成功報酬」については、ご依頼者様が獲得した遺産の金額に一定のパーセンテージをかけた金額を報酬とさせて頂いております。


そして、上記表でお示しした「着手金」と「成功報酬」については、相続人間の協議で解決できた場合の弁護士費用となります。すなわち、遺産分割調停手続・遺産分割審判手続に移行する場合には、それぞれ以下の「追加着手金」となります。

項目 着手金
(税別)
報酬金
(税別)
調停 1人につき 上記着手金+10万円 なし
審判 1人につき 上記着手金+10万円 なし

※ 着手金は争いとなっている金額に関係なく,上記金額とさせて頂いています。

※ 遺産分割で不動産を取得した場合は,算定の便宜上,直近の固定資産評価額を基準に経済的利益を算出します。

遺留分減殺請求事件

請求する場合

請求する金額 着手金(税別) 獲得した金額 成功報酬(税別)
~300万円 8%(最低金額20万円) ~300万円 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 3000万円~3億円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 3億円~ 4%+738万円
請求する金額 着手金(税別)
~300万円 8%(最低金額20万円)
300万円~3000万円 5%+9万円
3000万円~3億円 3%+69万円
3億円~ 2%+369万円
獲得した金額 成功報酬(税別)
~300万円 16%
300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 6%+138万円
3億円~ 4%+738万円

※ 最低着手金は20万円とします。

請求された金額

請求する金額 着手金(税別) 請求された金額と
支払った金額との
差額
成功報酬(税別)
~300万円 8%(最低金額20万円) ~300万円 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 3000万円~3億円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 3億円~ 4%+738万円
請求する金額 着手金(税別)
~300万円 8%(最低金額20万円)
300万円~3000万円 5%+9万円
3000万円~3億円 3%+69万円
3億円~ 2%+369万円
請求された金額と
支払った金額との
差額
成功報酬(税別)
~300万円 16%
300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 6%+138万円
3億円~ 4%+738万円

※ 最低着手金は20万円とします。

相続放棄の申立

相続放棄については、相続放棄申立の代理人を弁護士に依頼される場合の弁護士費用は、原則1人につき5万円(消費税別途)の手数料とさせて頂いております。もっとも、相続人の死後3か月以上経過している場合等で、相続放棄申立にあたって事情の詳しい説明が必要な場合には、前記手数料に10万円(消費税別途)を加えた金額を原則とさせて頂きます。

項目 申立手数料(税別)
被相続人の死後3か月以内の場合 1人につき5万円
被相続人の死後3か月経過している場合 1人につき15万円

限定承認手続

限定承認については、相続人の死後3か月以内(相続開始を知ったときから3ヶ月以内)に家庭裁判所へ「限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。この申立手数料として、原則1人につき5万円(消費税別途)とさせて頂いております。限定承認代理人を弁護士に依頼なされる場合は、負債総額に応じた弁護士費用が別途必要となります。

項目 申立手数料(税別)
限定承認申立 1人につき5万円
項目 申立手数料(税別)
限定承認代理人 負債総額に応じて60万円~200万

遺言

遺言書作成

項目 手数料(税別)
公正証書遺言作成 20万円~
遺証人立会い 2万円/名
死亡危急時遺言の遺言書作成
(確認の審判申立費用は込みとなります)
30万円~

※相続税のプランニング等の特別の事情がある場合には、事情に応じて作成手数料の加算を申し出させて頂く場合がございます(その場合もご相談時にご事情をお話し頂ければ、委任契約締結前にご提示します)。

遺言執行者を弁護士に依頼される場合

遺言書執行 ※遺産額に応じて報酬の率は減少

遺産額 報酬(税別)
~3000万円 6%
3000万円~5000万円 4%+30万円
5000万円~1億円 3%+80万円
1億円~3億円 2%+180万円
3億円~ 1%+480万円

※遺言書を作成される場合、遺言執行者を必ずしも弁護士に依頼される必要はありません。しかし、遺言の執行を弁護士に依頼される場合には、実際に弁護士が遺言を執行することとなった段階で、執行した遺産の評価額に応じて上記の費用を頂戴します。

遺言書の保管

項目 保管料(税別)
保管開始時に最低1万円から開始させていただき、10か月毎に保管料1万円~を請求させていただきます 月額1,000円~

※当事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所にて無料で保管いたします。

遺言書の検認手続

項目 手数料(税別)
遺言書の検認手続の申立代理人をさせて頂く場合 15万円

離婚相談

離婚相談 | 離婚請求ないしはそれに関する金銭請求をする場合

≪離婚請求を行う場合≫
項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
離婚協議の代理交渉 30万円 離婚成立について30万円
離婚調停 追加+10万円 離婚成立について35万円
離婚訴訟 追加+10万円 離婚成立について35万円
慰謝料請求 15%
財産分与請求 15%
養育費請求 15%

・離婚協議の結果、公正証書を作成する場合 手数料 10万円
・親権について争いがある場合 着手金+10万円 成功報酬+10万円

≪離婚請求を行わない場合≫
項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
慰謝料請求訴訟のみ 25万円 15%
財産分与請求のみ 25万円 15%
養育費請求のみ 25万円 15%
離婚請求を行わず慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求のうち複数の請求を行う場合 30万円 15%

※ 離婚請求の着手金には、「財産分与の請求」「慰謝料請求」「養育費の請求」についての着手金を含みます。(離婚に伴って、「財産分与の請求」「慰謝料請求」「養育費の請求」をする場合、別途着手金は頂戴しません。)離婚請求に伴い「財産分与の請求」「慰謝料請求」「養育費の請求」をする場合の成功報酬については、いずれも依頼者の経済的利益の15%です。
※ 着手金の分割払いは可能です。

※ 「経済的利益」とは、離婚に伴いご依頼者様が得られる経済的なメリットのことです。なお、養育費については、2年分を「経済的利益」として、成功報酬の金額を算定いたします。慰謝料については、ご依頼者様の獲得金額を経済的利益として成功報酬の金額を算定いたします。財産分与については、ご依頼者様の獲得した分与財産の評価額を経済的利益として成功報酬の金額を算定します。
<弁護士費用の具体例を使った説明>
Aさんは、夫Bとの離婚の交渉を弁護士に依頼しました。
離婚は、弁護士が代理人になっての交渉でも解決せず、調停に移行して、話し合いで離婚することで解決しました。
Aさんは、離婚に伴う「財産分与の請求」や「慰謝料請求」、「養育費の請求」についても弁護士に依頼しました。そして、財産分与として200万円、慰謝料として200万円、養育費として月額8万円を獲得したとします。
→ このような場合、まず着手金は30万円から40万円
成功報酬は、
①離婚成立の成功報酬     30万円
②財産分与請求の成功報酬    200万円×15%=30万円
③慰謝料請求の成功報酬    200万円×15%=30万円
④養育費請求の成功報酬   8万円×24か月=192万円
192万円×15%=28.8万円
合計  118.8万円(税別)

離婚相談 | 訴訟を弁護士に依頼しない場合

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
離婚協議書作成
(離婚協議書の作成に加えて、面談・電話・メール等で継続して離婚のサポート)
20万円~30万円
公正証書にする場合は+3万円
なし

成年後見

成年後見(法定後見)申立代理費用 20万円(税別)
保佐(法定後見)申立代理費用
補助(法廷後見)申立代理費用
任意後見契約書作成費用 20万円(税別)
弁護士が任意後見人になった場合の管理報酬 月額5万円〜(税別)
ただし、特殊な管理が必要となる場合は、協議の上、月額5万円に加えて、管理報酬を頂くことがあります(その場合も契約時には明示します)。
弁護士が法定後見人もしくは後見監督人に就任する場合の費用 裁判所の決定する金額
→成年後見人等の報酬額のめやすはこちら

一般民事

その他一般民事事件

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
代理人交渉及び訴訟 経済的利益に対して 経済的利益に対して
~300万円 8%(最低金額10万円) 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 12%+369万円 4%+738万円

刑事事件

項目 着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
基本活動(すべての事件)
簡単な事件
例) 事件の結論が良好であることは確実だが、念のため弁護士を選任する事件
40万円 40万円~
事件の性質に応じた金額を
契約前にご提示いたします
普通の事件
例) 容疑を自白する一般的な罪名の事件(痴漢、覚せい剤、交通事故など)
60万円 50万円~
事件の性質に応じた金額を
契約前にご提示いたします
複雑な事件
例) 容疑を否認し無罪を主張する事件、共犯者がいる事件、執行猶予中の事件など
80万円~ 50万円~
事件の性質に応じた金額を
契約前にご提示いたします
特殊な事件
例) 裁判員裁判対象事件など
応相談 事件の性質に応じた金額を
契約前にご提示いたします

少年事件

着手金
(税別)
成功報酬
(税別)
非行事実を争っていない場合
(付添人としての活動の依頼)
40~50万円 なし
非行事実を争っている場合
(付添人としての活動の依頼)
60~70万円 事件の性質に応じた金額を契約前にご提示いたします。
(着手金と同額程度とすることが多いです)

労働問題

残業代請求

請求金額 着手金
(税別)
獲得金額 成功報酬
(税別)
~300万円 8%(最低着手金は20万円+消費税) ~300万円 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 3000万円~3億円 6%+138万円
請求金額 着手金(税別)
~300万円 8%(最低着手金は20万円+消費税)
300万円~3000万円 5%+9万円
3000万円~3億円 3%+69万円
獲得金額 成功報酬(税別)
~300万円 16%
300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 6%+138万円

※ 残業代請求が労働審判に移行した場合 追加着手金+10万円、訴訟に移行した場合 追加着手金+10万円

解雇無効に関する紛争

年収 着手金(税別)
~300万円 8%(最低着手金は20万円+消費税)
300万円~3000万円 5%+9万円
3000万円~ 4%+69万円
【復職解決の場合】
成功報酬
(税別)
(年収に応じて)
【金銭解決(解決金受領)の場合】
成功報酬
(税別)
(解決金額に応じて)
~300万円 8% 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~ 3%+69万円 16%+138万円

※ 解雇無効に関する紛争が労働審判に移行した場合 着手金+10万円、訴訟に移行した場合 着手金+10万円

賃金仮払いの仮処分

着手金(税別) 成功報酬(税別)
15万円 仮払が認められた金額を事件終了時に獲得金額に算入して成功報酬を算定します。

安全配慮義務違反の損害賠償請求|基本的な報酬体系

相手方に対する請求金額 着手金(税別) 相手方からの獲得金額 成功報酬(税別)
~300万円 8% ~300万円 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 3000万円~3億円 6%+138万円
相手方に対する請求金額 着手金(税別)
~300万円 8%
300万円~3000万円 5%+9万円
3000万円~3億円 3%+69万円
相手方からの獲得金額 成功報酬(税別)
~300万円 16%
300万円~3000万円 10%+18万円
3000万円~3億円 6%+138万円

安全配慮義務違反の損害賠償請求|着手金を低額におさえた報酬体系

着手金(税別)
20万円
相手方からの獲得金額 成功報酬(税別)
~300万円 24%
300万円~3000万円 16%+24万円
3000万円~ 12%+144万円

労災給付不支給決定取消訴訟

着手金(税別) 成功報酬(税別)
30万円〜 判決において認められた労災給付の経済的利益の10%
※年金給付については2年分を経済的利益として計算します。

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