社長の連帯保証債務
中小企業の場合、金融機関からの借入れもしくはリース会社との契約において、代表者(社長)の連帯保証が要求されることが多く、実際に会社が自己破産するという場面において、社長は連帯保証債務の履行を迫られることがほとんどです。
すなわち、会社が自己破産する場面においては、社長も同時に法的債務整理手続をしなければならないことが多いといえます(当然のことながら、会社は多額の負債を抱えて廃業せざるを得ないが、社長の個人資産は潤沢にあり、社長が連帯保証債務を履行できるということもありえます)。
会社の倒産によって社長の収入がなくなることについて
会社は倒産(自己破産)すると、事業を停止し、換価可能な財産を換価することになります。そこで、社長はそれまで受領していた役員報酬を受領できなくなります。役員報酬以外の収入が潤沢にあるのでなければ、社長は新たな仕事(別の事業を行うか、就職をするか)をする必要に迫られることになります。
自己破産直前に会社から未払い役員報酬の支払いや貸付金の返済を受けることができるか
会社が自己破産に至る場合、社長は会社からの役員報酬を満額もらうことができていなかったり、会社に対して多額の貸付金を有していたりします。
そこで、社長(代表取締役)の当面の生活を維持するために、会社が自己破産をする直前に、社長は未払いの役員報酬の支払いをまとめて受けたり、貸付金の返済を受けたりすることができるでしょうか?
これらのお金を会社から代表者に支払うことは、会社財産の流出ともいえることから、自己破産する会社の財産状況や代表者の財産状況等の具体的事情に照らして判断すべき問題ですので、実行する前に弁護士に相談するようにしてください。