会社の自己破産に関するご相談からご依頼までの流れ
1.ご相談の予約と来所
会社の自己破産申立を検討されている場合、一度当法律事務所にお電話頂き(092-406-3000)、ご相談の日時(平日の夜間や土曜日・日曜日も弁護士の都合が合えば、相談可能です)をご予約下さい。初回1時間無料でご相談をお受けしています。
ご予約をされる際は、「法律相談の予約をしたい旨」「会社の自己破産を検討している旨」をお伝えください。なお、法律相談にお持ちいただく資料は、会社の自己破産をお考えでご相談に来られる場合にご用意頂くもののページをご参照ください。
2.方針に関するアドバイス
債権者や財産状況、事業の状況等について事情をお聞きし、自己破産手続を選択するのが適切かどうか、いつ事業を停止して自己破産手続の準備を開始すべきか、代表者の債務はどのようにすべきかを検討の上、アドバイス差し上げます。
3.破産申立ての準備に向けてのスケジュールの概要を説明
弁護士にご依頼いただいた場合、破産申立の準備にどれくらいの期間を要するのか、ご依頼者様にどのような準備をしてもらう必要があるのか、概要をご説明します。
4.弁護士費用の説明
基本的には、会社の自己破産にかかる費用のページに記載した基準に従って、弁護士費用を算定させていただいておりますが、個別の事情をうかがったうえで、弁護士費用がいくらかかるのかをお示しいたします。
また、合わせて裁判所への予納金の金額についても見通しをお示しいたします(金額は裁判所が決定するものであり、多少の幅のある見通しをお示しします)。
5.委任契約書の作成、委任状の作成
弁護士がお示しした方針、スケジュールの概要、弁護士費用にご納得頂けて、弁護士にご依頼される場合、口頭の合意ではなく、委任契約書を作成させていただいております(したがって、初回のご相談でご依頼をされることが想定される場合には、印鑑をお持ちいただいたほうがスムーズです)。
また、ご依頼を受けるにあたって、裁判所や第三者に示す必要が生じうることから、委任状を頂戴しております。こちらも署名押印いただくことになりますので、印鑑をお持ちいただいておくとスムーズです。
6.書類のお預かり
弁護士にご依頼頂いた場合は、法律相談にお持ちいただいた資料(会社の自己破産をお考えでご相談に来られる場合にご用意いただくもののページ参照)は、必要に応じて弁護士の方でコピーをとったり、原本を頂戴したり、お預かりしたりします。
7.次回打ち合わせ期日の設定とそれまでにご準備頂く書類の確認
弁護士とご依頼者様との間で、次回打ち合わせ期日を決めて、その打ち合わせまでにご準備頂く必要がある書類を確認します。また、次回打ち合わせまでに弁護士が対処すべき事項についても可能な範囲で確認します。