安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求について
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の事例
安全配慮義務とは、例えば、使用者と雇用契約を締結している労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、使用者が必要な配慮をすべき義務(労働契約法5条)であり、使用者が労働契約に基づく付随義務として信義則上負う義務であると解されています(最高裁昭和50年2月25日判決参照)。
このような義務に違反した結果、労働者が怪我をしたり、病気になる等した場合に、使用者にはその損害を賠償する義務を負うことになります。
そして、その責任の範囲は、近年広く認められてきており、例えば、「長時間勤務による過労死」「建設現場における事故」「勤務中の自動車運転時の交通事故」「長時間労働、業務による強い心理的負荷による精神疾患」「化学物質の影響による職業病」等の事例で、使用者の労働者に対する安全配慮義務違反が問われています。
使用者が負う安全配慮義務の内容
使用者が負う安全配慮義務の内容としては、上で述べた通りのことが判例で述べられておりますが、具体的な場面において、使用者が負う安全配慮義務の内容について、ご説明します。
このうち、物的環境については、
- ⅰ 労務提供の場所に保安施設・安全施設を設ける義務
- ⅱ 労務提供の道具・手段として、安全なものを選択する義務
- ⅲ 機械等に安全装置を設置する義務
- ⅳ 労務提供者に保安上必要な装備をさせる義務等
があるといわれています。
また、人的組織については、
- ⅰ 労務提供の場所に安全監視員等の人員を配置する義務
- ⅱ 安全教育を徹底する義務
- ⅲ 事故・職業病・疾病後に適切な救済措置を講じ、配置換えをし、治療を受けさせる義務
- ⅳ 事故原因となりうる道具・手段につき、適任の人員を配置する義務等
があるといわれています。
例えば、福岡高裁平成19年10月25日判決(判タ1273号189頁)は、労働者が従前から健康を害していたり、鬱病にり患していることを使用者が認識していた又は容易に認識し得た場合、これを前提とした安全配慮義務を負う旨判示しています。
労災保険給付と使用者が安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の関係
まず、労災事故に被災した労働者は、労災保険給付を受けることができます。
それにより、労働者の損害の一部が填補されることになります。
しかし、労災保険給付では、カバーできない損害については、使用者の側に安全配慮義務違反が存在すれば、労働者から使用者に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求がなされることになります。
具体的には、労災保険給付でカバーできない損害として、項目的には、逸失利益の不足分、慰謝料、弁護士費用相当損害金、等の請求が考えられます。