労働時間について
日々仕事をされている中で、「労働時間」の定義について正確にご存知の方はそれほど多くないかもしれません。
日の通勤時間や休憩時間、制服に着替えたり、遠方に出張する際の移動時間、持ち帰り残業などは確かにお仕事のために自分の時間を費やしていることに変わりないのですが、それらも全て「労働時間」として認められるのでしょうか?
今回は、このような労働時間についての考え方についてお話ししたいと思います
労働時間の定義
そもそも労働時間については、法律で「こういう時間を労働時間とする」と定められているわけではありません。
そこで、過去の裁判で示された「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」を一般的な労働時間の考え方として定義されています。
そして、この「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」に該当するか否かについては客観的に判断されるもので、(会社が定める)就業規則や労働契約によって定められるものではありません。
具体的に労働時間と認められるケース、労働時間とは認められないケースは次のとおりです。
(労働時間と認められるケース)
○ 昼休みなどの休憩中であっても、来客や電話応対をしなければならない場合
例え当番制であっても稀にありうる程度であっても、何かあればすぐに稼働しなければならないという待機の状態ですので労働時間に該当します。
○ 休日や所定労働時間外の研修や社員旅行などへの参加
こちらも会社から参加を強制された場合は労働時間に該当します。会社からの強制ではなく、希望制や任意での自由参加の場合は、労働時間とみなされませんが、欠席すると昇給や賞与等の査定に影響するなどの不利益が発生したり、黙示の指示や暗黙の了解といった形で実質的に強制参加と認められるような場合は、労働時間に該当する可能性が高いでしょう。
○ 所定労働時間外の朝礼や終礼、清掃時間
会社からの指示で所定労働時間外に朝礼や終礼を義務付けられている場合は、労働時間に該当します。
○ 所定時間外の清掃時間
始業時間より早めに来て掃除をしたり、終業時間以降に掃除をして帰るような場合は、清掃時間も労働時間に該当します。
○ 更衣時間
会社が指定する制服や作業服などの着用が義務付けられており、着替えをする必要がある場合、その更衣時間も労働時間に該当します。
○ 仮眠時間
夜間の勤務などで所定の場所で仮眠をとるときも、出動要請や呼び出しがあったときはすぐに対応しなければならないような場合は、休憩時間と同じ考え方で、何かあればすぐに稼働しなければならないという待機の状態ですので労働時間に該当します。
(労働時間とは認められないケース)
○ 通勤時間
通勤時間は、労働者が自由に本を読んだり、ゲームをしたり、携帯電話でプライベートなやりとりをしたり、通勤途中にカフェに立ち寄ることも可能です。つまり「労働者が自由に利用できる時間」とみなされ、労働時間ではないという考え方が確立されています。
○ 自宅からの直行や自宅へ直帰するための移動時間
営業先や現場にいる時間が「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」とみなされるため、直行や直帰のための移動時間は通勤時間と同じ考え方となり、労働時間には該当しないと判断される可能性が高いでしょう。
○ 出張のための移動時間
会社の命令で遠方へ出張する際の移動時間も、通勤時間と同じ考え方で、一般的には労働時間とは認められないケースが多いでしょう。しかし、過去の裁判においては「物品の監視など別段の指示がある場合」や教職員など「職務内容が極めて広範囲にわたり、かなり特殊であり、労働時間の算定が難しい(通常の基準で判断することが難しい)職種である」場合には、出張のための移動時間を労働時間として認めたケースもあります。
○ 持ち帰り残業
自宅などへ仕事を持ち帰って行う場合、時間やペース、タイミングなど労働者の都合に合わせて行えることから必ずしも「使用者の指揮命令下に置かれている」と評価できずませんので、労働時間とは認められない可能性が高いでしょう。しかし、使用者から指示される業務の量が、客観的にみてとても所定労働時間内に終わらせることができないものであったり、退社時に「明日の朝一の会議の資料を作っておいて」と黙示の指揮命令があったと認められるような場合には、労働時間に該当すると判断される可能性もあります。
所定労働時間と法定労働時間
仕事をされている中で「定時」という言葉を使われる場面も多いかと思いますが、この「定時」とは「所定労働時間」を意味しています。
では、「定時」と意味する「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いは何でしょうか?
(所定労働時間とは?)
会社で仕事に従事する労働時間については、会社が作成する就業規則の中で、各労働日における所定の労働時間について、始業から終業までの時間と、この間の休憩時間を特定することで定められています。
そして、この始業から終業までの時間から休憩時間を除いた時間が会社で定められている「所定労働時間」ということになります。
この会社によって定められている労働時間のことを「所定労働時間」といい、よく「定時」という言葉に置き換えて使っているものです。
(法定労働時間とは?)
これに対し、労働基準法により定められた最も基本的な法規制を「法定労働時間」といい、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」と定められています。これが、「週40時間制」といわれるものです。
更に、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定められており、これが「1日8時間制」といわれるものです。
このように法律で定められているものを法定労働時間といい、例えば、労働契約書で「所定労働時間を1日10時間とする」というような取り決めをしたとしても、それは法律に定められたルールに違反する契約となり無効です。
つまり、所定労働時間というのは法定労働時間の範囲内で定められるものということになります。
まとめ
会社は、従業員の勤務時間をしっかりと管理し、勤務の実態について把握する必要があります。
違法な長時間労働に陥っていないか、労働契約に反する勤務実態が生じていないかなど、法令違反とみなされてしまう可能性はないかを再確認し、必要に応じて、従業員の勤務実態に即した柔軟な労働時間制の採用を検討されることをお勧めします。