顧問弁護士 顧問弁護士契約の事例

2021/01/30
顧問弁護士 顧問弁護士契約の事例

債権回収に成功した事例

顧問先企業の食品製造会社から、売掛先に対する売掛金約390万円が未払いになっていると相談を受けました。
 
未払いの原因は、顧問先企業の社長の話では、売掛先の会社の経営状態が良くないことにあるようでしたが、売掛先は不動産を保有している可能性があり、賃料収入も得ているようだから、債権回収は可能ではないかと考えられました。
 
そこで、顧問先の会社から売掛金回収の依頼を受けて、まずは売掛先の会社の不動産について調査しました。すると、売掛先の会社は、不動産をいくつか所有しており、多くの不動産は金融機関からの借り入れの担保に入っていたものの、一つだけ担保に入っていない不動産がありました。
 
また、売掛金債権を証明する証拠としては、個別の売買契約の契約書は存在していませんでしたが、「仕入伝票」があり、そこに売掛先の担当者による受取のサインが記されていました。
 
そこで、無担保の不動産を仮差押するという手段も考えられましたが、担保金や売掛債権額などを考慮して、顧問先企業と相談の上、売掛先を相手に訴訟提起をし、売掛金の回収を図ることにしました。
 
裁判は、第1回期日において、売掛金を分割で支払う旨の「裁判上の和解」は成立し、約束通り最初の支払いから約3か月を経て売掛金債権全額を回収しました。
 
当事務所の弁護士が、顧問先企業から当該売掛金債権回収の依頼を受けてから、「裁判上の和解」まで約2か月のスピード解決ができました(裁判を起こして判決をもらうまでは、通常半年程度かかります)。顧問先会社の社長も、結果的に全額回収できたことを喜んでおられました。
 
なお、このケースで「裁判上の和解」をするにあたって、売掛金債権の回収について、約3か月にわたる分割払いでの支払いを約束しました。
 
この点、分割払いの和解を受け入れるのではなく、あくまで一括で支払ってもらうよう請求することもできたのですが、早期に和解し約束の支払いを1度でも怠れば一括で請求することができる内容の和解であれば、あくまで一括請求にこだわって判決をもらうのと回収にかかる時間はほとんど変わらなくなることも結構あるからです。
 
ケースバイケースでどのような解決がいいのかは、弁護士からアドバイスを差し上げていますが、このケースでも裁判の初期に分割の和解を受け入れて結果的にはよかったと考えています。

不当な請求に対処した事例

顧問先である機械の卸売企業から、購入して既に転売済みの機械について、購入して代金も支払済みの会社から、代理人弁護士名で内容証明郵便が届いたという相談を受けました。
 
その内容証明郵便には、1週間以内に、購入した機械を返還するように、また返還しない場合にも転売先の連絡先等を教えるように、記載されていました。
 
顧問先企業の社長は、機械の代金の決済は終了しており、機械を返す必要はないと思うが、転売先を教えないと何か不利益があるのだろうか?と不安を持っておられました。
 
しかし、当職が内容証明郵便の内容をみたところ、転売先を回答するべき法的根拠は何も見当たりませんでした。
 
そこで、当事務所の弁護士から、内容証明郵便にて、「当方が所有権を取得した上で転売しているのであり返還する必要がない旨」「転売先を回答しなければならない事情があるのであれば回答してもらいたい。当方としてはその必要はないと考えている」旨送付しました。
 
その後、当事務所の弁護士から、相手方の弁護士に電話にて、当方の送付した文書に対する回答を求めたところ、その時点で法的手続をとる予定もない旨の意向が伝えられ、当方の文書に対して特段の反論はありませんでした。
 
その後も、何らの請求もなく、今後も請求を受けることはないものと思われます。
 
したがって、相手方からの請求は当初から理由がなかったものと思われますが、顧問弁護士に相談し、内容証明郵便で文書を送り、何の根拠もない請求に応じない態度を明確にすることで、請求を退けることができたと思われることから、顧問先企業のために、顧問弁護士として一定程度お役にたてたと考えております。

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