顧問弁護士 経営革新等認定支援機関としての支援

2021/01/30
顧問弁護士 経営革新等認定支援機関としての支援

当事務所は、中小企業庁が認定する「経営革新等認定支援機関」に認定されています(20140911九州第1号及び福岡財金一第366号)。
 
この「経営革新等認定支援機関」とは、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行されたことにより、創設された制度です。税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援の実務経験を考慮して、中小企業庁が認定するものです。金融機関、弁護士、税理士、公認会計士等が経営革新等認定支援機関として認定されています。
 
当事務所は、「経営革新等認定支援機関」として、顧問先企業の経営の相談をさせて頂いておりますが、「経営革新等認定支援機関」であることで、以下のような制度の利用にあたっての支援が可能ですので、ご興味をもたれた方は是非ご相談ください。
 
事業計画の策定や金融支援については、税理士や公認会計士、銀行などの金融機関とも連携してより良い方法を提案しますので、純粋な法務だけでなく経営に関することも当事務所の弁護士にご相談ください。
 

1.経営改善計画策定支援事業(弁護士費用について助成金を受け取ることができます)

一定の要件がありますが、認定支援機関が、中小企業の経営改善計画の策定を支援し、計画策定後のフォローアップをする場合の費用について、助成を受けることができる制度があります。具体的には、計画策定費用と計画のフォローアップ費用あわせた総額の3分の2まで助成(上限200万円)を受けることができます(中小企業が支払わなければならない弁護士費用等の総額の3分の2まで助成を受けることができる可能性があります)。
 

2.創業・第二創業促進補助金

<創業促進補助金><第二創業促進補助金>
地域の需要や雇用を支える事業の起業を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、起業・創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助する制度です。補助金の返済は不要です。
 
【補助金の対象となる経費】
人件費、店舗等借入費、設備費等、創業及び販路開拓に必要な経費

  補助率 補助上限額
創業 2/3 200万円
第二創業 2/3 1000万円

補助の下限額はいずれも100万円
 
補助事業実施のために必要となる経費で以下の①~③をすべて満たすものを対象(詳細は創業補助金募集要項にて確認願います)です。
 

  • ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • ②交付決定日以降の契約・発注により発生した経費(※)
  • ③証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

 
※人件費・店舗等借入費・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。
 
【補助金の対象となる創業】
産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象になります。
 

3.新創業融資制度

「新創業融資制度」は、日本政策金融公庫の融資制度で、①創業の要件(新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方)、②雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件を満たす方に、無担保・無保証人で貸付限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで貸付を受けることができる制度です。
 

4.経営力強化保証(保証料引き下げのメリットが受けられます)

中小企業が認定支援機関の支援を受けながら、経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免する保証制度が、経営力強化保証制度です。
 
具体的には、中小企業が金融機関及び認定支援機関の支援を受けつつ、事業計画の策定及び計画の実行についての報告を行った場合、一般の保証における保証料率から概ね0.2%引き下げを受けることができるとされています。福岡県信用保証協会のホームページにおいても、制度の概要が紹介されております。
 

5.小規模事業者事業者経営改善資金融資制度(通称、マル経融資)

小規模事業者事業者経営改善資金融資制度(通称、マル経融資)とは、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方が、日本政策金融公庫から無担保、無保証、低金利で融資を受けることができる制度です。なお、日本政策金融公庫のホームページでも制度の概要が紹介されております。
 
【利用可能な方】

  • ・常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む方については5人)以下の法人・個人事業主の方
  • ・最近1年以上、商工会議所地区内で事業を行っている方(商工会地区の方は「商工会地区内」となります)
  • ・商工会議所の経営・金融に関する指導を原則6ヵ月以上受けており、事業改善に取り組んでいる方(商工会地区の方は商工会の経営指導となります)
  • ・税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している方
  • ・日本政策金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方
    •  
      【融資条件の概要】

      ・貸付限度額
      2,000万円
      ・返済期間
      運転資金7年以内(据置期間1年以内)
      設備資金10年以内(据置期間2年以内)
      ・担保・保証人
      不要(保証協会の保証も不要)

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