顧問弁護士 概要

2021/01/30
顧問弁護士 概要

顧問弁護士

概要 / メリット / 個人事業主の方へ

顧問弁護士

「トラブルごとに弁護士を探して法律相談の予約をするのが面倒だ」

「自分の会社(法人)のことを理解してくれている弁護士に相談したい」

「自分の業界のことを理解してくれている弁護士に相談したい」

「取引先との契約、社内ルールの構築、トラブル対処等において道しるべとなってくれる相談相手がほしい」

「社内の者には相談しにくいことを経営者と同じ目線で相談できる、話がしやすい弁護士がいてくれたら助かる」

「契約書は作成するよう心掛けているが、相手方が作った契約書にどんな落とし穴があるか不安だし、こちらが誤解している点がないかどうかも不安なので、継続的に弁護士にチェックをお願いしたい」

「定期的に発生する売掛金等の債権回収をまとめてお願いしたい」

「会社の経営者側と労働者側の利害調整について、弁護士に継続的に経緯を把握してもらったうえで相談したい」

「金銭の要求を含むクレーム処理の必要性がたまに発生するが、一つ一つは少額な請求なので弁護士費用を考慮して、まとめて弁護士に依頼したい」

「創業してから歴史は浅いが、会社の発展と共に社内ルールや取引先との契約書関係の整備等の改善を進めており、会社の成長に合わせて現実的なアドバイスができる弁護士に継続してお願いしたい」

「会社の労務や契約書等を見直したいが、行動力がある若手の弁護士にお願いしたい」

弁護士法人高田総合法律事務所は、上記のような要望やお悩みをお抱えの中小企業の経営者の方、学校法人や医療法人、宗教法人の理事の皆様のお役にたちます。

顧問弁護士契約のメリット

顧問弁護士契約には次のようなメリットがあります。

1.顧問先企業の会社の状況や業界の慣行、会社のこれまでの歴史等をしることでより適切なアドバイスを実現します。

顧問先企業の会社の内情やビジネスモデル、顧問先企業が身を置く業界の業界慣行等に精通することにより、日常の法律相談や紛争時の対応の際に、迅速にかつ適切なアドバイスが可能になります。
私自身は、法的知識・サービスの提供だけでなく、顧問先企業の方の視点に近づくために、このような顧問先企業の研究こそが顧問弁護士の一番重要な役割であると考えています。
いわば、会社の「かかりつけの医師」のような存在として顧問弁護士を活用して頂ければと思います。

2.相談するごとの法律相談料がかからないので、気軽に相談でき、重大な紛争に巻き込まれるリスクを低減できます。

顧問契約を締結して頂いている会社の法律相談料は原則何度でも無料です。また、顧問契約を締結して頂いている会社の契約書のチェックも原則何度でも無料です。
ですので、気軽に法律相談にお越しいただいたり、契約書のチェックを頼むことができ、紛争の事前の予防ができると思います。
また、顧問先企業の場合、内容によっては、面談の日程調整をせずとも、電話やFAX、Eメールでのやりとりで法律相談や契約書のチェックをさせて頂くことも可能です。

3.優先対応により、迅速な対処が行えます。

トラブルの中には、迅速に弁護士が対応することが問題解決のために重要なポイントとなるものがあります。例えば、予期せず相手方から訴えを提起された場合、仮処分や仮差押を受けた場合、相手方が財産隠しの動きをしている疑いがある場合、会社の重要な地位にある方が刑事事件の容疑者になっている場合等は、問題が起こった時に素早い対応をとることで、トラブルの拡大や紛争への発展を防ぐことができます。
迅速に弁護士に対応してもらう必要がある場合に、弁護士探しから初めて、法律相談の予約、そして法律相談をして委任契約を締結し、初めて弁護士が対処していくことになるため、必然的に対応が遅れてしまうことになります。
弁護士法人高田総合法律事務所では、顧問契約を結んでいただいているお客様が迅速に対応する必要が生じました際には、優先対応をさせていただいております。いざという時、できるだけ迅速に解決に向けた対応をとることができるように努力しております。
継続的な関係が構築されていないと、いきおい詳しく話を聞いてからでないと弁護士の側も動きにくい面がありますが、顧問契約を締結して頂いている方のご依頼であれば、弁護士がトラブルに対処するため、迅速な動き出しが可能になり、良い結果につながることも出てくるものと思います。

4.訴訟事件等を受任する場合の弁護士費用割引

弁護士法人高田総合法律事務所では、月額顧問料3万円以上の契約を締結して頂いている場合、訴訟事件等を受任する場合の弁護士費用を原則20%引させて頂いております。
先述の通り、顧問契約を結ぶことにより貴社とコミュニケーションを日常的・継続的にとることで信頼関係ができ、また業務内容や実情を理解した上で事件処理を行うため、初めて事件をお受けする場合より事件処理をスムーズに対応することができます。そのため、顧問契約を結ぶことで通常の事件費用より割引をさせていただいております。

5.取引先との交渉材料やトラブルの抑止効果が期待できます。

取引先に契約書の条項の修正をお願いする際に、契約書をチェックした顧問弁護士のアドバイスであることを伝えることで、円滑に交渉を行うことができる場合があります。
また、常日頃からリーガルチェックを受けた契約書を基に取引を行っているという安心感を取引先に与えたり、いざという時には法的対応が想定される(訴訟になりうる)という意識を取引先等に与えることが可能になり、トラブルを抑止する効果が期待できます。
また、悪質なクレーマーなどの対処の上でも、顧問弁護士への対処をお願いすることができるという安心感から毅然と対応できたり、顧問弁護士の存在を明示しておくことで、悪質なクレームや取引先との契約トラブルなどを抑えることができます。

6.コンプライアンス経営

コンプライアンス(法令遵守)は法律や社内規則・企業倫理といったさまざまなルールを遵守し経営していくことで、企業にとって必要不可欠なものです。役員や従業員に法律を守っているということを意識させることでモラルの向上にもつながります。その他にもコンプライアンスプログラムや、行動指針、規定の作成なども行っています。

7.関連会社の相談、役員・従業員からの相談を受けます。

顧問契約を結ぶことにより、純粋に貴社の相談とはいえない関連会社の相談や貴社の役員、従業員からの相談にも対応しております。
貴社との間で利益が衝突しない限り、貴社の役員や従業員の方が法的なトラブルでお困りの場合、業務に支障が出ることがないよう、個人的な問題であってもご相談をお受けします。
企業の経営者の方であれば、役員や従業員の個人的な問題の相談に乗ってあげた経験もあるのではないかと存じます。そのような問題の中に、念のために弁護士の意見を聞きたいということがございましたら、いつでもご相談頂けるようにしております。

個人事業主の方との顧問契約

個人事業主の方も、事業をされている以上、事業上の問題が生じるのは、企業と同じであると存じます。弁護士法人高田総合法律事務所では、個人事業主様との顧問契約も受け付けさせて頂いておりますので、個人の事業に関する顧問契約のお問い合わせもお待ちしております。

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