ネット被害に対する対抗措置

2019/12/31
ネット被害に対する対抗措置

ネット中傷被害・削除請求 ネット被害に対する対抗措置

このようなご相談増えています。
 
「インターネットの掲示板で、事実と異なることを事実かのように書かれ、実名(実社名)を挙げて誹謗中傷された」
掲示板を見た人が、そこに書かれた内容が事実であるという印象を受けるかもしれないという状態を早く解消したいので、速やかに削除してほしいが、どのようにすればいいのかわからない!!
 
「インターネットのブログで、私個人の住所や人に知られたくないプライベートなことを暴露された」
時間が経つにつれてブログを閲覧する人が増え、私の住所や知られたくないプライベートなことを知る人が増えることになるのが耐えられないことから、速やかにページを削除してほしい。
また、住所を知られたことで引っ越しをしなければならなくなったことの損害やプライバシーを暴露されたことの慰謝料を請求したいので、何とか書き込みをした相手を特定してほしい!!

インターネット上の名誉棄損、プライバシー侵害の記載に対してとることができる法的措置

インターネット上の掲示板やブログ、ツイッター、フェイスブック、ホームページ等、あらゆる媒体を使って多くの情報が発信されていますが、そこには、他人の名誉を棄損したり、プライバシーを侵害したりするものもあります。そのようなインターネット上の情報の削除、及びそのような情報発信に対する損害賠償請求をしたいとのご依頼が昨今増加しています。
 
当然のことですが、インターネット上の情報発信について、自分や自社に都合の悪いものであっても、全て削除することができるわけではなく、損害賠償の対象となるわけではありません。
 
すなわち、ひとことでいえば、「名誉棄損」もしくは「プライバシー侵害」がある情報についてだけ、削除請求や損害賠償請求ができるということになります。
 
それでは、問題のインターネット上の情報発信が、名誉棄損もしくはプライバシー侵害にあたるとして、具体的にはどのような法的措置をとることが考えられるのでしょうか?
 
これについては、名誉棄損もしくはプライバシー侵害にあたる情報の「削除請求」とそれによって被った損害についての「損害賠償請求」が可能です。
 
そして、インターネットによる(特に匿名の投稿等)名誉棄損もしくはプライバシー侵害の場合、請求をする相手方を特定することがとても重要な課題となってきます。
 
この請求をする相手方は、「削除請求」については、①情報を書いた人、②サイト管理者、③サーバー管理者、のいずれかになります。
 
また、「損害賠償請求」の相手方については、基本的には①情報を書いた人、となります。
 
なお、損害賠償請求については、誹謗中傷の場合には、慰謝料請求金額は、数十万円から100数十万円のことが多いですが、情報を書いた人を特定するためにかかった弁護士費用は、全額を損害として相手方に請求できるという裁判例(東京高裁平成24年6月28日判決)があります。

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