WEBサイト上の情報の削除、損害賠償請求という目的を達するためにポイントとなるのは、やはりより迅速な削除の実現と、当初は匿名の相手をいくつかの手続きを経て特定するというところにあります。
以下では、ページ上の情報の削除請求と発信者に対する損害賠償請求を弁護士にご依頼された場合どのように進めていくのかについて、簡単にご説明します。
インターネット上の情報の削除がご覧になっていらっしゃる方の重大な関心事であるのであれば、迅速な削除の実現のためにも、経験豊富な弁護士にご依頼される方がよいと思います。
また、匿名の相手方を特定していくためには、仮処分等の裁判所を通じた手続きによらざるを得ない場合も多いことから、これについても経験豊富な弁護士にご依頼される方がよいと思います。
WEBサイト(ホームページ)上の情報の削除について
まずは、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が定めた「送信防止措置依頼書」の書式を使用して、情報の削除の依頼をします。
もっとも、この依頼書の送付を受けたプロバイダは、対象となる書き込みを審査し、発信者の削除請求に対する意向の確認を行ったうえで削除をすることもあれば、削除をしないとの判断をすることもあります(表現の自由に配慮してか削除に応じないこともあります)。
次に、上記の「送信防止措置依頼書」の書式を使用した削除依頼に対して、プロバイダが削除に応じない場合には、裁判所に対して削除請求の申立てを行うことになります。
この点、サイト管理者やサーバー管理者に対して、削除請求訴訟を提起するということも考えられるところですが、ほとんどの場合、「削除請求仮処分」という手続きを申立てることとなります。
「仮処分」という手続きは、正式な裁判よりも迅速な判断がなされますし、担保金を納付する必要がありますが、削除請求仮処分においては多くの場合、いったん納付する必要があるだけで、短期間で取り戻すことができるからです。
情報の発信者に対する損害賠償請求
まず、情報の発信者を特定するためには、「実名サイトであればサイト管理者に」「匿名サイトであれば接続プロバイダに」開示請求をすることとなります。
そして、「実名サイトであればサイト管理者に」発信者の氏名、住所、メールアドレスなどの開示を求めることになりますが、実名サイトであればサイト管理者がサイト上に明示されていることが多いといえます。
一方、「匿名サイトであれば接続プロバイダに」発信者の氏名、住所、メールアドレスなどの開示を求めることになりますが、そもそも接続プロバイダを特定するために、サイト管理者に対し投稿者のIPアドレス、投稿日時(タイムスタンプ)の開示を求めなければなりません。
そのうえで、投稿者のIPアドレスから接続プロバイダを特定して、プロバイダに対して発信者情報の開示請求をすることとなるのです。