損害賠償請求の流れ
損害賠償請求の相手方については、基本的に情報を書いた人(情報発信者)となります。そこで、損害賠償請求をするためにはまず、情報発信者を特定することが必要になります。
情報発信者を特定するためには、「実名サイトであればサイト管理者に」「匿名サイトであれば接続プロバイダに」開示請求をすることになります。
そして「実名サイトであればサイト管理者に」発信者(契約者)の氏名、住所、メールアドレスなどの開示を求めることになりますが、実名サイトであれば、サイト管理者がサイト上に明示されていることが多いと思います。
一方、「匿名サイトであれば接続プロバイダに」発信者(契約者)の氏名、住所、メールアドレスなどの開示を求めることになりますが、そもそも、契約者の氏名や住所を把握しているのは、契約者が利用料を支払っている接続プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)です。
したがって、発信者を特定するためには、接続プロバイダに当該発信者(契約者)の情報を開示してもらうことになります。
しかし、誰がどの接続プロバイダと契約しているのかは他人には分かりませんから、いきなり接続プロバイダに発信者情報の開示請求をすることはできません。
そこで、まずは①接続プロバイダを特定するためにWEBサイト管理者(コンテンツプロバイダ)に対し、問題となる書込みの「投稿者のIPアドレス」、「投稿日時(タイムスランプ)」の開示を求めることになります。
サイト管理者が不明の場合、ドメインからサイトが置いてあるサーバーを特定し、このサーバー管理者に対して「投稿者のIPアドレス」、「投稿日時(タイムスランプ)」の開示を請求します。
その上で、②投稿者のIPアドレスから接続プロバイダを特定して、当該プロバイダに対して発信者情報の開示請求を行うことになるのです。
上記①、②のプロセスを経ることにより、問題となる書込みを行った発信者を特定するための情報の開示を請求することができる権利を「発信者情報開示請求権」といい、プロバイダ責任制限法4条1項により根拠づけられています。
1 サイト・サーバー管理者に開示請求
損害賠償請求を行うためには、まず書き込みを行った投稿者を特定する必要があります。
そこで最初に、問題の書き込みについて、WEBサイト管理者またはWEBサイトがおいてあるサーバー管理者に対し、開示請求を行います。
実名サイトでは、サイト管理者に対し「氏名」「住所」「メールアドレス」の開示を求めます。匿名サイトの場合、サイト管理者は投稿者の個人情報を持っていませんので、「投稿者のIPアドレス」「投稿日時(タイムスタンプ)」の開示を請求します。
サイト管理者が不明の場合、ドメインからサイトが置いてあるサーバーを特定し、サーバー管理者に対して「投稿者のIPアドレス」「投稿日時(タイムスタンプ)」の開示を請求します。
2 接続プロバイダを特定し、発信者情報消去禁止の仮処分命令申立を行う
開示されたIPアドレスを基に接続プロバイダ(OCNやniftyなど投稿者が利用しているプロバイダ)を特定し、裁判所に発信者情報消去禁止仮処分命令申立を行います。
プロバイダに記録されている発信者を特定するために必要な情報は、期間が過ぎると自動的に消去されます。
もし消去されてしまった場合、発信者の特定が困難になってしまうため、消去されてしまうことを防ぐ必要があります。通常、約2週間程度でに発信者情報消去禁止仮処分命令が下されます。
3 接続プロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を行う
プロバイダ責任制限法4条に基づき、プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を行います。通常、プロバイダは開示請求のみで発信者の情報を開示することはありませんので、訴訟(裁判)が必要です。
この訴訟により、裁判所から開示を命じる判決を得ることで、投稿者の「住所」「氏名」を特定します。
4 投稿者へ損害賠償請求を行う
発信者の氏名、住所等が分かれば、その者を相手方として損害賠償(慰謝料)請求を行います。
裁判で損害賠償請求が認められた場合の慰謝料額は、ネット掲示板での誹謗中傷に関しては、数十万円から百数十万円となることが多いようです。
また情報を書いた人を特定するためにかかった費用は、全額を損害として相手方に請求できるという裁判例(東京高裁平成24年6月28日判決)があります。