著作権
映像、書籍、キャラクター、広告等の制作に関わるビジネスをされている方はもちろんのこと、一見すると著作権とは関わりないと思われるビジネスをされている方も、自社のロゴやシステム開発等の場面で著作権に関する備えは必要な時代ではないかと思います。
気づかないうちに、著作権侵害で大きな責任を負わなければならないことにならないように、コンテンツを製作されるビジネスをされる企業の方は継続的に、それ以外のビジネスをされる企業の方もここぞというポイントでは、弁護士にご相談されることをお勧めします。
「著作権」とは、どのような権利ですか?
「著作権」は、「著作者人格権」と「財産的な利益を保護する著作権(財産権)」の2つに分けることができます。
この著作権の内容については、以下の表のように整理することができます。
公表権 | 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利 |
---|---|
氏名表示権 | 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利 |
同一性保持権 | 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利 |
参考条文…著作権法第18条~第20条
複製権 | 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利 |
---|---|
上演権・演奏権 | 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利 |
上映権 | 著作物を公に上映する権利 |
公衆送信権 ・伝達権 | 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利 ※自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。 |
口述権 | 言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利 |
展示権 | 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利 |
頒布権 | 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利 |
譲渡権 | 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権 | 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利 |
翻訳権 ・翻案権など | 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利) |
二次的著作物 の利用権 | 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利 |
参考条文…著作権法第21条~第28条
著作権はどのようにして発生しますか?
著作権は、どのようにして発生するかの点で、特許権、商標権など大きく異なります。すなわち、特許権、商標権などは登録が権利発生の要件ですが、日本では、登録は著作権の発生要件ではありません。
著作権法17条2項に「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」と規定されており、著作を表現しさえすれば他に何もしなくても著作権が発生するいわゆる「無方式主義」という方式が日本の著作権法では採用されているのです。
このように、登録がなくても著作権は発生するのですが、なぜか著作権法には、著作権の登録という制度が存在しています。
それでは、この著作権の登録をすると、どのような効果があるのでしょうか?著作権の登録をすることで、以下の効果があります。
【著作権登録の効果】
① 登録をすることにより、著作者の推定効が働くため、事実関係の証明が容易になるという効果があります。
(例えば、特定の時期に、特定の者が著作物を表現したことを登録によって証明することで、その後にその著作物の内容をコピーした者に対する損害賠償請求が容易になる、ということが考えられます。)
② 著作権の移転の効果を第三者に主張することができるようになります(著作権法77条1号)。いわゆる第三者に対する対抗要件を備えることができます。(例えば、ある映画の著作権を有しているA社が、B社に対して著作権を譲渡したとします。その後、A社は、同一の映画についての著作権をC社にも譲渡してしまい、B社は登録をしていなかった一方、C社は、著作権の譲渡の登録をしたとします。この場合、A社から先に著作権を譲り受けたB社ではありますが、しっかり登録を受けたC社に対しては、B社がA社から著作権を譲り受けたことを主張できず、結局C社との関係で権利主張できないことになってしまいます。)