意匠法で保護される意匠とは
意匠法は、「意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定めています。
しかし、ひとくちに意匠といっても、独創的な新しい意匠もあれば、すでに存在する意匠と同じものやよく似ているもの、簡単に思いつくようなありふれたものなどもあります。
そこで意匠法は、全ての意匠を権利として保護するのではなく、一定の要件を満たした意匠に限って意匠登録ができると定めています。
今回はその要件について解説します。
意匠登録の要件
意匠権を取得するには、意匠登録出願をして意匠登録を受ける必要があります。
意匠法は、意匠登録ができる意匠について、次のように定めています。第3条工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。第3条の2意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であって当該意匠登録出願後に第23条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができないただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であって、第20条第3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があったときは、この限りでない。
これらの規定から、意匠登録を受けるには次の4つの要件を満たさなければならないと整理することができます。
- ・工業上利用することができる意匠であること(3条1項柱書)
- ・新規性を有すること(3条1項1号~3号)
- ・創作非容易性を有すること(3条2項)
- ・先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと(3条の2)
それぞれの要件の具体的な内容については、特許庁の意匠審査基準で詳細に定められています。
工業上利用することができる意匠であること
工業上利用することができる意匠であるといえるためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
⑴ 意匠を構成するものであること
意匠を構成するものであるといえるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。① 物品と認められるものであること物品とは、有体物のうち市場で流通する動産をいいます。したがって、電気・熱・光のような無体物や不動産は、物品には該当しません。② 物品自体の形態であること物品自体の形態とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態をいいます。したがって、物品の詰め合わせや配列などによってできた形態(サービス意匠)は、物品そのものの形態ではないので、意匠法上の「意匠」とはいえません。③ 視覚に訴えるものであること視覚に訴えるものとは、意匠登録出願されたものの全体の形態が、肉眼によって認識できるものであることをいいます。④ 視覚を通じて美感を起こさせるものであること美感とは、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、なんらかの美感を起こすもので足りるとされています。
⑵ 意匠が具体的なものであること
意匠が具体的なものであることとは、願書の記載や願書に添付した図面等から意匠の具体的な内容が直接的に導き出せることをいいます。
⑶ 工業上利用することができるものであること
工業上利用することができるものとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得ることをいいます。
美術品のような一点ものは、同一物を反復して多量に生産できるものではないので、工業上利用することができる者には該当しません。
新規性を有すること
意匠法は新たな創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。
そのため、意匠法で保護されるには、その意匠が新規のものであることが必要とされます。
そこで、意匠法では、
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠(3条1項1号)
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(同2号)
1号、2号に類似する意匠(3号)
を保護の対象から除外しているのです。
公然知られた意匠とは、不特定の者に秘密でないものとして現実にその内容が知られた意匠をいいます。
同一の意匠だけでなく、類似の意匠も除外されます。
同一の意匠だけを除外の対象とすると、公然知られた意匠などとわずかな差異があるだけで新規性が認められることになってしまうからです。
創作非容易性を有すること
その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作をすることができるようなものに対してまで、意匠権を与えて保護する必要はありません。
そこで、当業者が容易に創作することができないこと(創作非容易性)が意匠登録の要件とされました(3条2項)。
容易に創作することができるものの例としては、置換の意匠、寄せ集めの意匠、配置の変更による意匠などがあります。
置換の意匠とは、公然知られた意匠の特定の構成要素を、当業者にとってありふれた手法により他の公然知られた意匠に置き換えたものをいいます。
寄せ集めの意匠とは、複数の公然知られた意匠を、当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたものをいいます。
配置の変更による意匠とは、公然知られた意匠の構成要素の配置を、当事者にとってありふれた手法により変更したものをいいます。
先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと
先に出願された意匠の一部と同一又は類似の意匠が出願された場合、新しい意匠を創作したものとはいえません。
そのため、意匠法3条の2は、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠を保護の対象外としています。
ただし、後願の出願後に先願意匠が意匠公報に掲載されたことを要件にしていますから、先願の出願が取り下げられた場合などは、この規定によって除外されません。
また、「当該意匠登録出願の日前の」とされていることから、同じ日に出願された場合にはこの規定は適用されません。
要件を満たさない場合
出願された意匠が意匠法3条、3条の2の要件を満たさないときは、審査官は拒絶の査定をしなければなりません(同17条1号)。
また、これらの規定に違反してなされた意匠登録については、意匠登録無効審判を請求することができます(48条1項1号)。