営業秘密保護・知的財産 商標権について

2021/01/26
営業秘密保護・知的財産 商標権について

商標権

商標権|商標登録、商標侵害に対する損害賠償請求の交渉、訴訟は専門家である弁護士にお任せください。弁理士と提携して対応。商標権の出願も取り扱っています。

商標権とは

商標とは、事業者が自らの取り扱う商品やサービスを同業他社の取り扱う商品やサービスと消費者が区別することができるように、自らの取り扱う商品やサービスを表すものとして使用するマークのことをいいます。

例えば、商標の例としては、「スーパードライ/SUPER DRY」や「NIKEの文字と図形」等があります。

この点、商標と誤解しやすい例として、会社名は、原則として商号であって商標ではありません。

あくまでも、商標は、会社ではなく商品やサービスを表すものとして使用するマークのことなのです。

といっても、皆さんがご存知の大企業、特に製造業等は会社名も商品やサービスを表すものとして、商標登録されていることが多いです。

例えば、「TOYOTA」や「SONY」は、「カローラ」や「VAIO」という商品名の商標だけでなく、「TOYOTA」や「SONY」といった会社名についても、商標登録しています。

といいますのも、会社名といっても、会社名が広く知れ渡っている大企業の場合はその会社名が顧客の目線でいえば、商品やサービスを表章するものとしての機能を有していると認められるため、「商標」として保護に値するのです。

そこで、皆様の会社におかれましても、「自社の商品名」だけにとどまらず、「自社の会社名」についても、商標登録を経ることで他社との紛争に備えることを検討されてはいかがでしょうか?

商標権を取得するためには(商標権の発生要件)

商標権は、自然に取得することができるものではなく、特許庁に商標登録出願をしなければ取得することはできません。

商標登録の出願をすると、特許庁の審査官が商標登録の要件を満たすかどうか審査し、審査の結果、拒絶理由(商標法15条)がなければ登録を認める査定がなされ、それを受けて登録料を支払った後に登録され、登録されたことにより商標権が発生するのです。

商標登録の種類

商標は以下の様な種類があります。

文字商標 「DoCoMo」「TOYOTA」等
図形商標 ベンツのエンブレム等
記号商標 ルイビトンのLとVが重なったマーク等
立体商標 KFCのカーネルおじさん等
文字と図形が結合した商標 ハローキティの商標等
文字と記号が結合した商標

さらに、2015年4月から以下の商標が新たに登録できるようになりました。

  • ・音の商標
  • ・ホログラム商標
  • ・動き商標
  • ・色彩のみからなる商標
  • ・位置商標

一方、匂いに関する商標は認められていません。

商標登録の効果

1.専用権

商標権者は、専有権という権利を有することになります(商標法25条)。少しわかりにくいかもしれませんが、商標権者がその専有権の範囲内で登録商標を使用する場合は、他人の禁止権の範囲内の仕様であっても妨げられることはないのです。

この自身の専有権の範囲内であるのに、他人の禁止権の範囲内とはいったいどういうことか?ということについては後に述べることにして、当たり前かもしれませんが、商標権者は自らの商標を使用できるということです。

2.禁止権

商標権者は、禁止権という権利を有することが定められています(商標法37条1号)。

禁止権は、上記の専有権を実効あるものにするために、商標権者が、登録商標の類似範囲に属する商標を他人が使用する行為を排除する権利として定められたものといわれています。

具体的には、指定商品・役務に類似する商品・役務について登録商標に類似する商標を使用する行為を禁止することができます。

商標が同一 商標が類似 商標が非類似
商品・役務が同一 ×
商品・役務が類似 ×
商品・役務が非類似 × × ×

指定商品・指定役務が同一であったり、登録商標と同一の商標が使用されている場合は、商標権侵害にあたるかどうかの判断が容易であるため、実際の商標権侵害の判断においては、商標の類似や、商品・役務の類似が認められるのかが問題となります。

自社の商標権が侵害されたらどうするか?

自社の商標権の侵害行為を見つけた場合、どのような対抗措置をとることができるでしょうか?

一つ目は、商標権を侵害する使用に対して、使用行為の差し止め請求をすることができます。

簡単にいうと、これから使わないように請求することができるということです。

この請求に相手方が任意に応じない場合、裁判所に仮処分を申し立てたり、正式裁判を提起したりするという対応をすることになります。

二つ目は、商標権を侵害する仕様に対して、損害賠償請求をすることができます。簡単に言うと、商標を使われてしまったことで受けた損害を相手方に請求することができるということです。

この請求に相手方が任意に応じない場合、正式裁判を提起するという対応をすることになります。

なお、この損害賠償請求訴訟においては、通常の損害賠償請求訴訟であれば、「損害額」の証明を請求する側(原告)が行わなければならないのですが、商標権侵害の場合には、商標法38条1項から3項で「損害額」の立証を容易にするための規定が置かれています。

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