刑事事件 概要

2021/06/06
刑事事件 概要

とにかくできるだけ早く身柄を解放してほしい

「1日でも早く職場に復帰しなければならない」

「1日でも早く家族に会いたい」

「1日でも早く出て、被害者に賠償金を準備したい」

逮捕もしくは勾留されている方の1日も早い、釈放、保釈のために、弁護士が全力でサポートします。

釈放・保釈のためには

1.検察官送致前の釈放

逮捕されてしまった被疑者は、検察官に送致され、勾留請求がなされるという流れになることが多いですが、稀に犯罪の嫌疑がはれれば検察官に送致される前に釈放されることがあります。

2.勾留前・勾留延長前の釈放

逮捕された場合、48時間以内に検察官から勾留請求がなされ、裁判所が勾留決定を出さない限り、釈放されることになります。

仮に裁判所から勾留決定が出された場合でも、勾留期間は10日間で、10日間経過する前に検察官から勾留延長請求がなされ勾留延長が認められるか(最長10日間)、起訴された場合以外には、釈放されることになります。

言い方を変えれば、勾留請求や勾留延長請求に対して、勾留の要件がない旨裁判官に意見を述べ、勾留や勾留延長を認めさせないことで、身柄な開放を勝ち取ることができる可能性があります(もっとも、検察官の勾留請求を裁判官が退けることは現実にはあまりなく、勾留請求はほとんど認められているのが実情です)。

3.勾留決定がなされた後で公判請求前の釈放

勾留決定もしくは勾留延長決定がなされた場合には、勾留期間中に検察官は、被疑者を起訴する(公判請求する)かどうかを決めることになります。

すなわち、勾留決定がなされると勾留期間中は、身柄を拘束されてしまうのですが、勾留決定もしくは勾留延長決定が違法不当である場合には、弁護人がその決定に不服申し立て、すなわち「勾留決定もしくは勾留延長決定に対する抗告」をすることによって、身柄が解放できる場合もあります。

また、勾留決定が出いるが、その後の事情も踏まえて勾留の理由・必要性がなくなった場合には、「勾留の取消」を請求することもできます。

さらに、「勾留の執行停止」という制度により、身柄を開放することも考えられます。

4.起訴された後の保釈

(1)保釈とは

保釈とは、保釈保証金を納めることを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解くことを言います。その前提として、勾留された状態で起訴された被告人は、その後も身体拘束が継続されることになります(起訴後勾留)。保釈は被告人(検察官に起訴された者)のみを対象とし、被疑者(起訴前の者)については保釈という制度はないのです。

(2)保釈保証金

保釈保証金は、被告人が逃亡や証拠の隠滅等を行わないことを担保するために、裁判所に納めるものです。したがって、金額については、裁判所が、犯罪の重大さや見込まれる刑罰の重さ、被告人の資産等を考慮した上で個別に決定します。脱税事件などで会社経営者が勾留されたような場合には、保釈保証金は数億円になることもありますが、通常は、150万円から200万円という決定がなされることが多いです。保釈保証金は、被告人が逃亡や証拠の隠滅を行った場合には、その全部または一部が没取(ぼっしゅ)されます。近年では、平成24年のパソコン遠隔操作事件において、保釈された被告人が、他に真犯人がいるかのようなメールを発信する偽装工作を行い、1000万円の保釈保証金のうち600万円が没取されています。もちろん、保釈の条件を守れば、保釈保証金は裁判終了時に全額返還されます。なお、保釈保証金が直ちに準備できないという場合には、日本保釈支援協会等による保釈保証金の立替え制度を利用することも考えられます(もっとも、保釈支援協会等を利用するにあたってはそれなりに高額な手数料が設定されています)。

(3)保釈の手続き

保釈請求は、弁護人が保釈請求書を裁判官に提出して行います。保釈請求書には、被告人に逃亡の恐れがないこと、罪証隠滅のおそれがないこと等を具体的に記載することになります。その際の資料として、家族等の身元引受書は必須のものといえます。その他、被告人本人の誓約書や被害者との示談書等を提出することもあります。裁判官は保釈許可の決定をする前に検察官に意見を聴きます。そこで、弁護人としては、検察官に保釈を不相当とする意見を出させないように、事前に交渉をしたり、不相当とする理由として想定されるものを想定したうえで、保釈請求書を書きます。また、事件によっては、弁護人は裁判官とも直接面談を行い、保釈の必要性や保釈保証金の額の交渉等も行うこともあります。保釈請求をしてから保釈許可(不許可)決定が出るまでの期間は2~3日程度です。これは裁判所が保釈の許否を判断したり、検察官に意見聴取をするのに要する期間です。裁判所により保釈許可決定が出たら、保釈保証金を納付します。通常納付の手続きは、予め保釈保証金相当額を預かったうえで弁護人が行います。保釈保証金の納付を受けて、裁判所の書記官が検察官に通知をし、これを受けた検察官が被告人の釈放の指揮を行います。釈放の根拠となる文書が、被告人が勾留されている刑事施設に到達後、被告人は釈放されることになります。

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