2021/06/06
刑事事件 刑事裁判(公判手続き)の流れ
刑事裁判(公判手続き)の流れ
- ※1 人定質問検察官の起訴状朗読に先立ち、裁判長から、被告人に対し、人違いでないことを確かめるために、氏名・生年月日・職業・住居・本籍等が聞かれます。
- ※2 黙秘権等告知裁判長から被告人に対し、終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる事(包括的黙秘権)等の説明があります。
- ※3 冒頭陳述検察官が、証拠により証明すべき事実を具体的に説明する手続きです。起訴状には、裁判官の予断を排除するため最低限の記載しかされませんので、冒頭陳述で事件の動機や被害の状況等の証明すべき事実が初めて明らかにされます。
- ※4 検察官立証検察官立証は主に書証を要約したものを朗読することで行われます。なお、検察官側の証拠のうち、乙号証とは被告人の供述調書、身上関係書類、前科前歴関係の書類をいい、甲号証とはそれ以外の証拠を言い、甲号証→乙号証の順番で取り調べを行います。
- ※5 弁護人立証弁護人立証は自白事件については情状証人に証言をしてもらうことが多いです。情状証人は、通常、家族や職場の雇用主等で、被告人の普段の生活態度や、被告人が現在反省していること、今後の監督などを話してもらうことになります。その他、書証として、被告人の反省文や被害弁償を行った証拠等を提出することがあります。被告人本人は証人ではないため、厳密には証拠調べではありませんが、被告人質問もこの段階で行われます。自白事件の場合には被告人質問によって、事件のことを十分に反省していることを直接裁判官に判断してもらう場です。
- ※6 論告・求刑検察官が証拠調べによって明らかになった事実および法律の適用について意見を述べることを言います(論告)。通常この際、検察官から具体的な刑の種類及び量刑について意見が述べられます(求刑)。
- ※7 最終弁論弁護人が検察官の論告に対して、行う意見陳述をいいます。否認事件の場合には、「検察官の証拠からは○○という事実の存在は立証されていないことから、~という可能性もあり、いまだ合理的な疑いを超える程度の立証があったとはいえない」などと意見を述べることになります。自白事件の場合には、「~といった酌むべき事情があるので、執行猶予の判決が妥当である」などと意見を述べることになります。
- ※8 被告人意見陳述終結の直前に、被告人に対して裁判長から意見を述べる機会が与えられます。否認事件の場合には自分が無実であることを述べることになるでしょう。自白事件の場合には、今回の事件についての反省、家族や被害者等への謝罪、今後の更生への決意等を述べることが多いです。
- ※9 判決言い渡し判決言い渡しは、通常別期日に行われますが、場合によっては、その日の審理を前提に即日判決が言い渡されることもあります。