刑事事件 裁判員裁判について

2021/06/06
刑事事件 裁判員裁判について

裁判員裁判について

(1)裁判員裁判とは

「裁判員裁判」とは、法律で決められた一定の重大事件について、裁判官だけでなく、裁判官3名と市民から選ばれた裁判員6名の合計9名で裁判をするという仕組みです。

(2)裁判員裁判制度の導入目的

裁判員裁判は、平成21年5月21日に施行されました。裁判員裁判が導入された目的は、国民の視点や感覚を裁判に生かす、というところにあります。

(3)裁判員裁判対象事件

裁判員裁判になるのは、すべての刑事事件ではなく、以下の条件を満たす事件となります。

① 裁判員裁判になるのは、すべての刑事事件ではなく、以下の条件を満たす事件となります。

② 法定合議事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかるもの具体的にいうと、以下のような罪で起訴された事件と理解しておけば大枠間違いありません。・殺人罪 ・強盗致死傷罪 ・傷害致死罪 ・強制わいせつ致死傷罪 ・強盗強姦罪 ・強姦致傷罪 ・危険運転致死罪 ・保護責任者遺棄致死罪 ・現住建造物等放火罪 ・身代金目的略取誘拐 ・覚せい剤取締法(営利目的輸入等)・麻薬及び向精神薬取締法(営利目的輸入等)

(4)裁判員裁判事件の審理の特徴

裁判員裁判事件の審理は、法律の専門家ではない市民の裁判員が参加することになるため、裁判員裁判が始まる前に刑事裁判実務で行われていたような証拠資料の読み込みと分析を前提とした審理、誤解をおそれずに言うと、書面に頼った審理をすることはできません。すなわち、裁判のその場で、証拠物を取り調べ、証拠書類を取り調べ、証人の証言を聞いて判断をできるような審理が求められることになるのです。これを弁護人側からみると、まずは争点とそれに対する弁護人の主張をわかりやすく説明し、その主張と立証活動との結びつきを法律家ではない裁判員にわかる形で提示していく、ということが重要となってきます。また、裁判員裁判では、正式に裁判が始まる前に、「公判前整理手続」といわれる手続において、主に裁判官と検察官、弁護人の間で、刑事裁判の争点の整理と争点に関する証拠の整理がなされています。すなわち、裁判員の方々が加わって裁判が始まる前に、法律家の法で、刑事裁判で判断するうえでのポイントを整理し、そのポイントを判断するうえでの材料についても事前にピックアップしているのです。そこで、これを弁護人側からみると、正式な裁判が始まる前に「公判前整理手続」という手続において、いかに事件のポイントをとらえ、裁判員にわかりやすい立証計画を立てるのか、ということが重要となります。

(5)公判前整理手続とは

公判前整理手続とは、その名の通り、公判が始まる前に、検察側と弁護側の主張を明らかにし、刑事裁判における「争点」を整理する手続です。公判前整理手続の流れを簡単にご説明すると、以下のようになります。

①【検察官】証明予定事実記載書面(検察官が証明しようとする事実の概要を記載した書面です)証拠調べ請求(検察官が公判で請求する予定の証拠を明らかにする書面です)請求証拠の開示(検察官が公判で請求する予定の証拠そのものを弁護人に開 示するものです)

②【弁護人】類型証拠開示請求(検察官請求証拠に関連して、類型的に存在しているはずの証拠を開示することを求めるものです)予定主張記載書面(弁護人が公判で主張する予定の主張を記載した書面です)検察官請求証拠に対する証拠意見(検察官請求証拠を公判において取り調べることに対する意見を記載する書面です)弁護人請求証拠調べ請求(弁護人が公判で請求する予定の証拠を明らかにする書面です)

③【検察官】弁護人請求証拠に対する証拠意見(弁護人請求証拠を公判において取り調べることに対する意見を記載する書面です)主張関連証拠、争点関連証拠の開示(弁護人や検察官の主張に関連する証拠、争点に関連する証拠を追加で開示することになります)

基本的な流れは以上の通りで、必要であれば何度か検察官と弁護人の書面等のやり取りを通じて、争点及びそれに対する立証計画を明確にしていくことになります。すなわち、この段階で、争点と立証計画が固まることになり、公判の流れがほとんど決まってくるといっても過言ではありません。

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