債務整理 信用情報機関について

2021/06/14
債務整理 信用情報機関について

信用情報機関について

債務整理や特定調停、個人再生・自己破産を行うことにより、その情報が信用情報機関に登録されます。

このことによりクレジットカードの新規作成や、金融機関からの借り入れが一定期間できなくなります。このことを、いわゆるブラックリストに載ると一般的に呼ばれますが、ブラックリストというものは存在しません。

信用情報機関とは

信用情報機関とは、貸金業者等の金融機関が加入している団体で、個人が金融機関からの借入れた金額、返済の状況、借入の残高、受けている融資の件数などの情報を収集・管理し、会員団体が共有するための機関です。

すなわち、個人の与信判断のために、ある個人の他の金融機関との取引の状況を、金融機関の間で共有する仕組みということになります。

この信用情報は、個人の信用情報に延滞記録がなく、またきちんと返済している実績があれば、与信を受ける際に(ローンやリースを組む際に)有利に働くのですが、それとは逆に債務整理をしたことがあるという情報(自己破産、個人再生、返済スケジュールの延長合意等)は、与信を受ける際(ローンやリースを組む際に)には、とても不利に働くことになります。

ですので、自己破産をお考えの方は、ぜひ簡単にその仕組みを理解なさることをお勧めします。気がかりなところがあれば弁護士にご相談下さい。

信用情報機関の主なもの

信用情報に事故情報が掲載される期間の目安

支払予定日より3ヶ月間支払いが遅れた場合【JICC、CIC、全銀協】
約5年間
自己破産【JICC、CIC】
5年以内
【全銀協】
10年以内
個人再生同上
任意整理【JICC、CIC、全銀協】
約5年間
特定調停【JICC、CIC、全銀協】
約5年間

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