ヤミ金(闇金融業者)対策
ヤミ金(闇金融業者)とは
ヤミ金(ヤミ金業者)とは、いわゆる業として貸金業を営んでいるにもかかわらず、貸金業の登録を受けていない違法業者のことです。そして、ヤミ金は、金利の水準も極めて高利率で違法な金利をとっていることが多いといえます。
例えば、「トイチ」といわれる10日で1割の利息はまだいい方で、10日で3割、10日で5割という利息のところが多いようです。
また、ヤミ金は店舗を構えているところの方が稀で、「090」金融といわれるように、携帯電話を使って連絡を取り、利用する者には振り込みで貸付け、別人の口座を利用して返済を受けるという手法が多いようです。
ヤミ金(闇金融業者)に対する対策
ヤミ金(闇金融業者)に対する対策は、「嫌がらせを恐れない」「不要な譲歩をしない」「利用しない」というところにあります。
ヤミ金を利用してしまうと、とてもまともに返済ができる金利ではないことから、ほとんどの方が経済的に破綻してしまいます。
ヤミ金と約束するような高金利でお金を借りなければならない状況であれば、現段階では何とか返済をできていたとしても、別の解決方法を探すために弁護士に相談されることをお勧めします。
基本的には、ヤミ金に対しては金利だけでなく元本を含めた一切の返済をしないという方針で対処することになります。
また、弁護士に依頼してヤミ金との取引を断ち切る場合には、ヤミ金からの嫌がらせをやめてもらうために返済をしようものなら、その嫌がらせに意味があったと捉えられ、次から次に嫌がらせを受ける可能性があります。
ですので、「嫌がらせを恐れない」で「不要な譲歩をしない」という決意も重要となってきます。