時効援用による債務整理
ずいぶん前にお金を借りて、長い間返済をしていない。
忘れたころに、消費者金融や債権回収会社からの督促の書類がきて、それに悩まされている。
引っ越しをしても、新居にも金融業者からの請求の書類が来てしまう。
自分自身が借りた借金ではないが、ずいぶん前に連帯保証した債務の支払いを求める請求書がきた。
そんな方はいらっしゃらないでしょうか?
5年以上返していない借金は、借金を返済することなく、時効の援用で返済義務が消滅する可能性があります。
時効援用による債務整理のポイント
- 1. 5年間支払っていない借金は、時効を主張することで支払わなくてよくなる!
- 2. 債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも時効は可能!
- 3. 最近、訴状や支払督促を受取った場合は、裁判で時効を主張(援用)すればいい!
- 4. 裁判をされていたら、時効は裁判から10年に伸びる!
借金の消滅時効期間は5年か10年か
借金の消滅時効は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば5年(商法522条本文)、個人的な金銭の貸し借りなどいずれも商人でない場合の一般の民事債権の消滅時効期間は、その権利を行使することができるときから10年となります(民法167条1項)。
したがって、消費者金融や銀行等からの借金は、消滅時効が5年です。
この場合、5年の消滅時効を債権者に主張(援用)することで、借金は支払わなくても良いということになります。
※ なお、民法改正(2020年4月1日に施行)後は、商事債権の時効期間を5年間と定めている商法522条の規定が削除され、商事債権であるかどうかにかかわらず、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効となります。
消滅時効期間が過ぎていても、債権者から督促等あるのはなぜ?
消滅時効期間が経過しても債権者から督促等があるのは、時効による利益を受けることを潔しとしない、または時効完成を知らない債務者が、時効援用の意思表示をしていない場合があるからです。
消滅時効による債権消滅の利益を享受するかどうかは、債務者の意思に委ねられています。
つまり、時効期間が経過しても、時効による利益を潔しとせずに債務を弁済したい場合、債務者は消滅時効の利益を放棄することができます。
そのような債務者の意思を尊重するため、時効の利益を享受することを確定させる、時効の援用制度が設けられています。
ですので、消滅時効の完成を債権者に主張するには、債務者からの消滅時効の主張が必要です。(法律上は「時効の援用」といいます)
消滅時効の援用は、債権回収会社等や弁護士事務所等から督促状が届いている場合であっても行うことができます。 また、裁判外だけでなく、裁判においても時効を主張(援用)することが可能です。
ただし、債権者に安易にご自身で連絡してはいけません!
なぜかというと、債務を一部返済したり、債務の承認をしたりしてしまうと、時効が中断し消滅時効が援用できなくなる可能性があるからです。