債務整理 時効援用 – 時効中断事由

2021/06/14
債務整理 時効援用 – 時効中断事由

時効援用 – 時効中断事由

以下の様なケースでは、最後の返済から5年以上経っていても時効が完成していません。

裁判を起こされていて判決が確定している場合

サラ金等の債権者が裁判所に請求の訴訟を起こし、その裁判が確定した時は、その裁判確定の時から時効期間が10年延長されます。

確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年になります。

また、裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とすると規定されていますので、時効期間は5年である債務についても、判決が確定してから10年が経過しないと、消滅時効は成立しないということになります。

では、判決が確定して時効期間が10年に延びて、そのあとにまた少額の弁済をした(債務承認となり、この時点で時効中断となります)場合、時効が成立するのは、弁済から5年後でしょうか、判決確定から10年後でしょうか。

これは、いったん10年に延びた時効期間が、中断後はまた元の時効期間である5年に戻るのかという問題です。

この点については、実は最高裁の判例はなく、争いがあるのですが、大阪地裁平成10年9月24日判決(金融法務事情1534号72頁)は、いったん10年に延びた時効期間は、中断後は元の時効期間には戻らず10年のままであると判示しています。

支払い督促が確定している場合

支払督促が確定した時から時効期間が10年延長されます。

5年経つ前に督促状や支払通告書等の文書が来ている場合は?

督促状や支払通告書等の書面は、時効の中断の効果が暫定的にしか認められない催告といわれる裁判外の請求です。

催告は、特に様式が決まっているわけではなく普通郵便や電話で請求することも可能ですが、後から証明できませんので、通常は証拠を残すために、督促状や支払通告書等が配達証明付きの内容証明郵便でなされます。

消滅時効完成前(期間間近になされる場合でも)の場合

催告は、裁判上の請求の場合とは異なり、催告後6か月以内に訴訟や支払督促などの手続きをとらなければ、時効中断の効力が生じません

つまり、配達証明付きの内容証明郵便を受け取ってから、6か月以内に訴訟や支払督促の裁判上の請求がなされると、その時点でたとえ時効時間が経過していても時効は完成しないことになります。

したがって、債務者としては、裁判上の請求が催告後6か月以内になされているか否かという点や、当該訴訟が訴訟要件を欠く不適法な申立てでないか否か等を検討・判断していくことになります。

裁判上の請求は、訴えの却下または訴訟の取下があった場合には、時効中断の効力を生じません(民法149条)。

配達証明付きの内容証明郵便が債権者から来た段階で、弁護士に相談・依頼がなされていれば、上記の検討・判断は法律の専門家である代理人の関与の下で検討・判断されることになります。

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