時効援用
弁護士は、時効援用に必要なすべての業務を代理できます。
司法書士・行政書士の場合、遂行できる業務範囲に制限があります。
司法書士に依頼する場合の制約
司法書士の場合、140万円を超える借金がある場合には、時効援用に関する代理業務はできなくなります。
140万円を超える場合、できるのは本人名義での時効援用通知書の発送のみとなります。
また、裁判になった場合にも、140万円を超える場合には代理人になることができませんし、代理権が認められるのは簡易裁判所のみです。
費用の点を見ると、弁護士の費用と司法書士の費用はそれほど変わらないことも多いので、140万円を超える借金の場合、弁護士へご依頼なさることをお勧めいたします。
行政書士に依頼する場合の制約
行政書士は文書の代書を行う専門家ですが、行政書士に依頼できることは、内容証明郵便による時効援用通知書の作成と送付のみとなります。
それ以外の時効完成の有無の調査や後の債権者とのやり取りは、ご自身で行わなければならないという大きなデメリットがあります。
もちろん訴訟代理権もありませんので、時効援用の問題で争いが起こり、裁判が起こったときには行政書士は対応できません。
時効援用 – もし時効が完成していない場合は?(債務整理)
消滅時効期間が経過していなければ時効援用はできず、その場合借金が残るので債務整理が必要になります。
ご依頼者様の希望があれば、弁護士が債権者と交渉して任意整理を行います。
任意整理とは裁判所を通さず、業者と任意の交渉をすることで将来利息をカットする手続きです。
その場合、多額の利息や遅延損害金が発生しているのがポイントとなります。
借入期間が長いほど借金の大幅な減額を期待できますし、過払い金が発生している可能性もあります。
さらに、場合によっては元金も減額できる可能性もあります。
3年~5年の期間内に借金を返済できる見通しが立てば、選択する事ができます。
利息がなくなるため、多くの場合月の返済額を抑えることができます。
無理なく返済を続けたい方へおすすめです。