債務整理 任意整理

2021/06/14
債務整理 任意整理

任意整理 – メリット・デメリット

任意整理

任意整理とは、債権者(借入先)との交渉によって、約定の期限よりも返済期間を長くしたり、約定の利息の減免を受けることで、借金の返済の負担を減らす手続です。

その方法としては、債権者(借入先)と交渉し、もともと契約している返済条件を変更する、つまり返済に関する合意書を作成することで、条件の変更を実現するというものです。

任意整理手続の流れ

任意整理を弁護士に依頼した場合の流れを以下のフローチャートを使ってご説明します。

弁護士にご依頼なさると、すぐに債権者からの督促や取り立てがストップします。

任意整理手続の流れ

任意整理を弁護士に相談・依頼するメリット

  • (1)返済額や利息について交渉するにあたって、客観的なアドバイスができる弁護士法人高田総合法律事務所では、これまで多数の任意整理案件を取り扱ってきました。そのノウハウを活かし、依頼者様の返済可能額や収入・資産の状況、返済額や利息について、金融業者と交渉するにあたってなど、経験を踏まえた客観的なアドバイスをすることができます。債務者の方が、ご自身で任意整理を検討される場合ですと、もともと約束している約定の弁済額(債権者から請求されている全額)をベースに返済額を検討するという考えになりがちです。弁護士にご相談いただく事で、現実に返済可能な任意整理ができるようにアドバイスを差し上げます。
  • (2)任意整理以外の債務整理の方法も含めて最適な債務整理の方法についてアドバイスを受けることができる弁護士法人高田総合法律事務所では、債務整理の方法につきまして、依頼者様のご意向を尊重しています。私ども弁護士は、任意整理意外の債務整理の方法にも精通しておりますので、どのような方法が最適かについて、適切なアドバイスをすることができます。
  • (3)弁護士にご依頼いただいて、弁護士が代理人として債権者と交渉する間、ご依頼者様には債権者から直接請求がなされなくなる弁護士が代理人として、任意整理交渉を担当する場合、債権者は、直接本人に取り立て行為をすることはありません。一時的に、債権者からの取り立てがやむことで、わずらわしさから解放されるだけでなく、冷静にこれまでに返済してきた額と本来確保可能な返済原資額とに向き合うことができ、的確な判断が可能になります。
  • (4)司法書士は受任する債務の額に上限(140万円)があるが、弁護士はそれがないため、安心して依頼できる司法書士に比べて弁護士事務所に相談することは敷居が高いというイメージお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。そのため、任意整理を司法書士に依頼する検討ケースもあるかと思います。しかし、司法書士には、貸金業者などからの個別の借金の額もしくは過払い金が140万円を超える場合、法律上、任意整理の交渉をする代理や訴訟の代理をすることができません。一方、弁護士にご依頼いただければ、法律上の制限に抵触するかどうかについて心配することなく、安心して委任事務を任せることができます。

任意整理をすることのメリット(弁護士に依頼しない場合も含め)

  • (1)迅速な解決が可能任意整理手続は、裁判所を通じた法的手続とは異なり、迅速な解決が可能となります。弁護士が債権者と直接交渉することで、解決を図りますから、条件次第ではすぐに話がつく可能性もあります。
  • (2)法的整理手続きに比べて安価な費用で依頼することができる任意整理の手続は、法的整理(個人再生・自己破産)の手続に比べて安価な弁護士費用で依頼をすることが可能です。弁護士法人高田総合法律事務所では、依頼者様のご負担を考慮し、債権者1社あたり3万円(消費税別途加算)の弁護士費用でご依頼を受けております。
  • (3)弁護士との打ち合わせの負担も少ない任意整理手続においては、当然のことながら弁護士との打ち合わせが必要となります。ですが、例えば自己破産手続のように、借金の原因等について詳細に文書にまとめる必要もありませんし、提出資料を収集する必要もありません。依頼者様は、法律事務所に来所する時間を作ったり、資料を収集するといった手間をかける負担が少なくなります。

任意整理をするデメリット

任意整理をすることのデメリットは、信用情報機関に信用事故として登録されることです。これが唯一のデメリットといってもいいと思います。

任意整理をするということは、もともと約束していた通りの返済よりも債務者(借りている側)に有利なように条件の変更をしてもらうということになります。

具体的には、返済期限を延ばしたり、利息をカットしたり、ということを交渉します。

すなわち、債権者(お金を貸した方)からすれば約束通りの条件でお金を返してもらえるわけではないのですから、信用事故ということになるのです。

任意整理をすることで信用情報機関に登録される期間は、約5年間といわれています。

信用情報機関に登録されている期間は、金融機関から新たにお金を借り入れする際に、不利になることがあります。

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