離婚相談 財産分与

2021/06/04
離婚相談 財産分与

財産分与

財産分与とは

離婚に伴う財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産を、離婚に際して分与することです(民法768条、771条参照)。

財産分与の基準

財産分与の額及び方法は、当然のことながら、当事者の合意によって決めることができます。

しかし、当事者の協議が整わず、家庭裁判所が定める場合には、財産分与の額及び方法は、夫婦双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して定められるとされています(民法768条3項)。

当該条文だけでは、どのような基準で財産分与の額及び方法が定められるかは、明らかではありませんが、実務では、例えば、一方が家事従事者であっても、特段の事情がない限り、夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとする、いわゆる2分の1ルールが採用されることが多いようです。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるもの(=共有財産)

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産といえます。

ですので、夫婦の共有名義になっているか、一方の単独名義になっているか、等の名義は関係ありません

むしろ、夫婦一方の名義であっても、婚姻期間中に取得された財産は、夫婦が協力して形成・維持してきた財産であることが推定されます。

もっとも、夫婦が別居期間を経て離婚に至る場合は、財産分与の基準時は、「離婚時」ではなく、「別居開始時」となります。なぜならば、夫婦は別居している場合、別居後に取得された財産については、夫婦が協力して得た財産とはいえないと考えられるからです。

共有財産

例えば、以下のようなものが財産分与の対象となります。

  1. ・預貯金 ・有価証券(株式、投資信託、ゴルフ会員権、出資証券)  ・生命保険解約返戻金 ・退職金 ・不動産 ・現金 ・車  ・換価価値のあるその他動産(貴金属、骨董品等)

財産分与の対象とならないもの(=特有財産)

上記の説明を読まれて、名義に関わらず全ての財産が財産分与の対象となることがお分かり頂けたと思います。しかし、離婚に際して財産分与の対象にはならない財産もあります。これを「特有財産」という言い方で区別しております。

この「特有財産」には、大きく分けて

①「婚姻前から夫婦の一方が保有していた財産」
(ex)独身の時から持っていた預貯金

②「婚姻期間中に取得した財産であるが、夫婦の協力とは無関係に取得した財産」
(ex)婚姻期間中に夫婦の一方の親がなくなり相続した不動産、預貯金

があります(民法762条1項)。

マイナスの財産(債務)について

まず、夫婦の一方の借金であっても、夫婦の共同生活を営むためのものであれば、財産分与において考慮されることになります。

では、たとえば、妻が競馬の馬券を買うために借り入れた多額の借金は、財産分与の際に夫婦共同の負債として財産分与の際に考慮されるのでしょうか。

これについては、夫婦の一方が、専ら自分のために使用するために借り入れた借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。

そのため、上記の例のような場合、競馬で生計を立てていたわけでない限り、妻の借金は、財産分与においては考慮すべきでないことになります。

財産分与の基準時

財産分与の基準時というのは、いつの時点での財産を分与の対象とすべきかという問題です。

この点については、実務的には多くの場合、別居開始時点です。

その理由は、夫婦が協力して財産を形成したと評価できるのは、別居をするケースでは別居時までといえるからであるといわれています。

一方、別居せずに離婚した場合には、財産分与の基準時は、多くの場合、離婚成立時になります。

相談や予約など
お気軽にご連絡ください

平日の夜間相談対応
土日祝日も相談予約可能

営業時間 9:00〜18:00(土日祝は定休日)
※平日の夜間相談は、22時(相談終了時刻)まで可能です【要予約】

WEBからのご相談はこちら