離婚するための手続きとしては、主に、
1 協議離婚、2 調停離婚、3 裁判離婚があります。
まず、協議離婚とは、夫婦間で離婚の合意がある場合に、離婚届に必要事項を記入して市役所に届出を行い、その届出が受理されれば、離婚が成立するというものです。
次に、調停離婚とは、夫婦間の話合いで離婚の合意が困難な場合に、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員を介した話合いにより離婚を成立させることをいいます。日本の法律では、夫婦間の話し合いによる離婚の合意ができない場合にも、この調停手続きを経ることなく、いきなり離婚を求める裁判を提起することはできないこととなっており(調停前置主義。家事審判法18条。)、夫婦間の話し合いによる離婚の合意ができない場合には、原則として、まずは家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません。
さらに、調停手続きを経ても離婚の合意が得られない場合は、離婚の裁判を提起することができます。裁判離婚では、民法770条1項に定められている離婚原因が認められれば、相手が離婚に応じる意思がない場合でも離婚が認められます。
離婚原因としては、①不貞行為(配偶者の不倫など)②悪意の遺棄(正当な理由なく、夫婦関係を断絶させたり、同居・協力・扶助の義務を履行しないこと)③生死が3年以上明らかでないこと④回復の見込みのない強度の精神病⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由が存在すること、が規定されています。
離婚するための手続の流れ
離婚するにあたって問題となる事項
通常、離婚をするにあたって決めておくべき事項として、以下のような事項が挙げられます。
- 1 (未成年の子がいる場合)親権者、面接交渉
- 2 (未成年の子がいる場合)養育費
- 3 財産分与
- 4 離婚に伴う慰謝料