養育費
養育費とは
養育費とは、離婚する際に、夫婦間に未成年の子どもがいる場合に問題となります。未成年の子がいる場合、離婚に際して、子どもの親権者もしくは監護権者をいずれか一方が有することになります。
そして、子の監護権もしくは親権を有する親は、子を監護していない親に対して、子を養育するための費用として一定額の金銭を請求することができます。これが、いわゆる「養育費」と呼ばれるものです。
養育費の支払い義務とその考え方
養育費は、前述のように、子を監護していない親が、監護している親に対して支払う法的義務を負います。
この養育費の支払の額及び支払方法は、まずは離婚する夫婦間の話し合いによって決められることとなります。
しかし、夫婦間の話し合いによるといっても、基本的に養育費の支払い義務が認められる根拠は、離婚する親は、自分の生活と同じ程度の生活水準の生活をその子にも保持させる義務があるという考え方にあります。
そして、そのような養育費を請求する権利は、子の権利です。
ですので、仮に離婚する夫婦間で、「養育費の支払いは一切しない」という合意を離婚時にしたとしても、その後、子が離婚した親双方の年収に照らして妥当な養育費を請求する権利はなくなるわけではないということになります。
養育費の決定基準
実務的には、「東京・大阪養育費等研究会」が作成した養育費・婚姻費用算定表に従って、算定されることがほとんどです。
養育費支払い義務の終期
養育費は、離婚成立時から、いつまで支払うべき義務があるのでしょうか?
「満18歳まででしょうか?」「満20歳(成年)まででしょうか?」「大学や専門学校を卒業する(例えば22歳)まででしょうか?」
実は、民法は扶養を受ける子の年齢についていつまでと明確に規定しているわけではありません。
そこで、家庭裁判所の実務では、親の資力や学歴、家庭環境、子の希望などを考慮して個別具体的に決めているのが実情です。
ゆえに、養育費支払いの終期としては、上記のいずれもありうるということになりますが、近年は大学や専門学校への進学率は高くなり、それらの学校を卒業するまでの養育費の支払いを認める家庭裁判所決定も多く出ていますので、「大学や専門学校を卒業する(例えば22歳)まで」という解決が増えていると思われます。