有責配偶者からの離婚請求
概要
有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?具体例でいいますと、不倫をしてしまった方から、婚姻関係を継続しがたいといって離婚の請求をすることはできるのでしょうか?この点、どのような事情があれ、夫婦が合意の下で離婚することができます。
問題は、夫婦間で合意ができない場合、すなわち不倫をした方が離婚したいといっているが、不倫をされてしまった方は離婚したくないといっている場合です。このような場合に、不倫をした方からする離婚請求(裁判上の離婚請求)は認められるのだろうかというのがこの問題です。
最高裁判所の判決の紹介
この問題については、最高裁判所の判決があり、実務上はこの判決を基準に離婚請求が認められるかどうかの判断がなされることになります。
まず、判決の概要をご紹介しますと、以下の通りです。
最高裁判所昭和62年9月2日大法廷判決は、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」と判示しています。
解説
有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかの判断に当たっては、前記判決によれば、
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会主義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
の3つが、主な判断要素となるものと考えられます。
最高裁判決後の裁判実務においても、概ねこの3要件を中心に主張立証がなされ、それに対する判断という枠組みで裁判例が積み重ねられてきているといえます。