2021/06/04
離婚相談 離婚後の名字(姓・氏)
離婚後の名字(姓、氏)の継続について
婚姻により名字を配偶者と同一にした方は、離婚により原則として復氏し、婚姻前の戸籍に戻ることになります。
すなわち、婚姻により配偶者と名字を同一にした者(我が国においては女性が男性の名字を名乗ることがほとんどで、その場合においては女性)は、婚姻前に名乗っていた名字(姓、氏)に戻ることになるのです。
しかし、婚姻中に名乗っていた名字(姓、氏)を離婚後も継続して名乗りたい(使いたい)と思われた場合には、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届け出をすれば、婚姻中に名乗っていた名字(姓、氏)すなわち婚氏を離婚後も継続して名乗ることができます。
実際には、仕事上の問題や契約関係や社会保障の関係でも離婚前の名字を継続して使いたいというニーズは、相当程度あるといえます。