成年後見 家族信託について

2021/06/07
成年後見 家族信託について

家族信託について。活用方法と弁護士が役に立つ場面

最近、新聞やメディアで「家族信託」という言葉をよく聞くようになりました。認知症対策、障がいを持つ子供のための対策、相続対策と様々なことが言われていますが、家族信託とはどのような場合に有効なのでしょうか。

信託とは

信託とは、委託者が、受託者に金銭や土地などの財産を預け、受託者は、委託者が決めた信託目的に従って、受益者のために、信託された財産の管理や処分を行うという制度のことです。

委託者は、財産管理などを依頼する人、受託者は、財産管理などを依頼される人、受益者は、信託によって利益を受ける人です。

信託には、営利を目的とする商事信託と営利を目的としない民事信託があります。民事信託のうち、主に家族が受託者になる信託のことをいわゆる「家族信託」と言います。

信託には、信託契約、遺言信託、信託宣言の3種類があります。

信託の活用例

(1)高齢者の資産管理高齢になると、認知症など判断能力を失うに至っていない場合でも、収益不動産などの資産管理に負担を感じることが多々あります。そのような場合に、将来の財産の承継も見据えて、親を委託者兼受益者、子を受託者として、親の財産について信託契約を行うことにより、自分に判断能力があるときから、子に財産の管理を任せ、その収益を自分が受け取ることができます。この場合には、子の1人にすべての資産管理を任せなくても、財産ごとに信託契約を行うこともできます。Aマンションは、長男を受託者にしておき、Bアパートは二男を受託者にするというように分散させることも可能です。このような信託契約は、自分が認知症になってしまった後も有効です。認知症になってしまってから、誰かに財産管理をしてもらうには、後見人を選任することになります。しかし、後見人の役割は、あくまでも、財産を被後見人のために適切に使用することと、財産を適切に維持することが求められます。後見人は、被後見人の資産で、投資など資産運用をすることが好ましくないとされています。また、後見人が、被後見人の財産について、大きな契約をするときには、家庭裁判所にその理由を説明して許可を求める必要があります。そのため、例えば、賃貸不動産の収益アップのための建て替えや大規模な修繕は難しくなります。信託であれば、幅広い裁量を与えることによって、自分が判断能力を失ったあとも、子供たちは柔軟に資産管理を行うことができます。そして、自分の死亡によって、信託契約が終了することとして、Aマンションは長男に、Bアパートは次男に帰属するように設定することもできます(2)親亡きあとの子供のための信託障害を持つ子供や浪費癖のある子供について、親が亡きあと、親の財産を即時に相続させるのではなく、親の遺産を信託財産、受託者を親族として、受益者である子供が毎月一定額を受け取れるような仕組みを作ることができます。(3)跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託跡継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、受益者の死亡により、当該受益者の保有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得するよう定めのある信託のことです。例えば、夫は、親から受け継いだ自宅に妻と2人で暮らしています。夫婦の間には子はなく、夫の両親も妻の両親も死亡しています。夫には妹がいて、妻には兄がいます。夫が死亡すると、夫の相続人は、妻と夫の妹の2人です。その法定相続分は、妻が4分の3、弟が4分の1です。次に、妻が死亡すると、妻の持ち分の4分の3は、すべて妻の兄が相続します。そうすると、自宅は最終的には、妻の兄が4分の3の持ち分を持ち、夫の妹は4分の1しか持ち分を持つ共有状態ということになります。しかし、もともとこの自宅は、夫の両親が遺したものです。それなのに、夫の妹よりも妻の兄の持分の方が多くなってしまうのです。そこで、夫の目的は、「妻が生存中は、住み慣れた家で生活させたい。しかし、妻が死亡したら、自分が親から受け継いだ自宅は、自分と血のつながりのある者に相続させたい」ということになります。この目的達成のためには、次のような信託契約を行います。自分を委託者兼第1受益者、自分の妹を受託者として、自宅の信託契約を行います。このとき、自分が死亡した後の第2受益者を妻としておきます。そして、第2受益者である妻が死亡したら、信託契約が終了することとし、残余財産の帰属権利者を妹や甥や姪など、自分の血縁者になるように設定しておくのです。このような信託契約を行うことで、妻が生きている間は、妻に従前と変わらぬ生活をさせることができて、最後には、自分の家系に自宅が戻るようにしておくことができます。(4)事業承継①事業承継の確実性・円滑性、②後継者の地位の安定性、③議決権の分散化の防止、財産管理の安定性という観点から、中小企業の事業継承を円滑にするために信託は役立つとされています。

信託財産を守る仕組み

信託では、財産の所有権が、委託者から受託者に移転します。

そのため、信託された財産を守る仕組みが必要になります。(1)受託者の負う義務・受託者は、自分の財産と信託財産を区別して管理する必要があります。・受託者は、善管注意義務すなわち、善良な管理者として通常求められる注意を払って信託財産を管理を行う義務を負います。・受託者は、受益者に対する忠実義務を負います。・受託者は、委託者や受益者に対する報告義務、帳簿等の作成義務等を負います。(2)倒産隔離機能倒産隔離機能とは、受託者が破産した場合でも、信託財産は、破産財団に組み入れられない、つまり、受託者の債権者に配当するための財産に組み入れられることがないという機能のことです。受託者が破産した場合、受託者の財産は、一定額を除いて換価され、債権者への配当等に充てられます。しかし、信託財産は、受託者の固有財産とは隔離されますので、換価の対象となることはないということです。

信託を始めるには

信託を始めるには、信託行為を行う必要があります。

信託行為の多くは信託契約です。

託契約を行うためには、まず、契約の要素を決めなければなりません。

契約の重要な要素とは、下記の6つです。(1)信託目的まず大切なのは、信託の目的です。相続税対策が目的なのか、認知症対策なのか、障害のある子供の将来の生活のために信託をしておきたいのか、通常の遺言ではできないような相続方法をしたいのかなど、目的はさまざまです。この目的が決まらなければ、信託のデザインが決まりません。(2)信託行為信託行為(信託の原因)には、信託契約、遺言信託、自己信託があります。信託の目的を実現するために、どのような形式の信託を行うのがベストかを決めることになります。(3)信託当事者委託者、受託者、受益者を決めます。委託者、受託者、受益者は、兼ねることができます。(4)信託財産この不動産とか、この預貯金というように信託財産を選ぶことができます。(5)信託期間信託の始期(契約後すぐに始まるのか、認知症と診断されたら始まるのか、自分が死亡したら始まるのかなど)と終期(例えば、妻が死亡するまでなど)を決めます。信託期間終了後の信託財産の帰属も考えておかなければなりません。(6)信託報酬受託者が受けとる報酬を決めます。家族や親族が受託者になる場合には無償にすることもできますが、上記のとおり、受託者は、各種の義務を負うことから、何か労務を伴う場合には、有償にしたほうがよいこともあります。

信託を弁護士に依頼するべき場合とは

(1)託契約時のサポート・不安解消や希望に対するプランニングをする将来に対するどういう不安を解消したいのか、もしくはどういうことをしたいのか、という「家族信託を使って、こういうことをしたい」という大枠をあらかじめ決め、その希望に沿った信託契約をデザインしていかなければなりません。そのときには、成年後見制度や任意後見制度、財産管理契約、遺言なども組み合わせて、プランニングしなければならないこともあります。必要な場合には一部を信託銀行や信託会社に任せるようなプランニングをすることもあります。さらに、この人が先に亡くなったらどうなるのか、この場合にはどうなるのかというような考えられる事態をいろいろと想定して、他の法令(民法の遺留分など)に違反していないか、税金面ではどうかということも目配りして信託契約を作成するのは、法律や各種制度に精通している弁護士でなければ難しいことです。(2)信託期間中のサポート・後見人になる例えば、障がいを持つ子のための信託であれば、信託契約と並行して、法的な手続きなどを代理する後見人も必要となります。弁護士が、法定後見人や任意後見人になることによって、信託目的に沿った運用が行われているかということを監視することができます。・信託監督人になる信託監督人は、受益者が高齢者や未成年など、受託者を適切に監督することが困難であるような場合に、受益者に代わって受託者を監督する者です。信託行為によって定めによって、選任することができます。また、一定の事由がある場合に利害関係人の申立によって裁判所が選任することもできます。信託管理人になる信託管理人は、受益者が現に存在しない場合に、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者です。例えば、受益者がまだ胎児であるような場合が想定されています。信託管理人も信託行為によって定めによって、選任することができます。また、一定の事由がある場合に利害関係人の申立によって裁判所が選任することもできます。・受益者代理人になる受益者代理人は、受益者が変動しまたは多数であるなどの理由で受益者による適時の権利行使が困難である場合に、受益者を代理して受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。受益者代理人は、信託行為の定めによってのみ選任されることになっています。

まとめ

平成16年に信託業法が改正され、平成18年に信託法が大改正されて、高齢者・障がい者の財産管理、資産流動化、中小企業の事業承継の円滑化などのために信託が使いやすくなりました。

まだ、歴史が浅く、判例なども積みあがっていない状況ですが、財産管理契約、後見制度、遺言など既存の制度と組み合わせることにより、自分や家族、自分の事業に関する不安を解決できるようなスキームを組むこともできます。ぜひ、弁護士に相談してみてください。

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