遺産相続 遺産分割手続きの流れ / 遺産分割協議書作成

2021/06/09
遺産相続 遺産分割手続きの流れ / 遺産分割協議書作成

遺産分割手続きの流れ

当事者(相続人)間での遺産分割協議

遺産分割というのは、遺産共有(相続人間の暫定的な共有)の状態にある遺産を相続人間で分けるための手続きです。

この遺産分割というものを相続人から見れば、相続をする権利(基本的には財産権)に関することであるため、相続人が任意に処分できる性質のものです。

したがって、裁判所の関与を要せず、当事者間で協議をして合意に達すれば、その合意に従って、遺産分割を処理するのが最もシンプルで望ましい解決方法であるといえます。

ゆえに、当然のことではありますが、被相続人が亡くなってから一定の期間内に、まずは相続人間で遺産分割についてどのようにするか協議が行われることが通常です。

しかし、何らかの事情で当事者間での協議を行うことができない場合や当事者間で協議を行っても埋めがたい見解の相違から合意に至らない場合というのがあります。

そのような場合に、遺産分割に関する問題は、以下述べるように、家庭裁判所における「遺産分割調停手続」→「遺産分割審判手続」という形で進め、解決を図るという制度が用意されています。

遺産分割調停手続

遺産分割調停手続とは、読んで字のごとく、遺産分割に関する調停手続きです。

遺産分割調停手続は、家庭裁判所において行われる手続であり、当事者(相続人)間の遺産分割に関する合意を目指して行われる話し合いです。

あくまで調停委員を介して話し合いを行う手続きですが、実務的には、遺産分割事件を解決するうえで中心的な役割を果たしているといえます。

それでは、遺産分割手続はどのようにして行われるのでしょう。

話し合いがなされる内容面に着目して調停の進行を概観すると、以下のようになります。

次に、遺産分割手続きにはどのような人が登場してきて、どのような役割を果たし、そのようなタイムスケジュールで進んでいくのか、について概観すると、以下のようになります。

  1. ① 遺産分割調停申立書の提出遺産分割調停は、相続人のうちの一人ないしは複数人から、その他の相続人全員を相手方として調停が家庭裁判所に申し立てられることにより手続きが開始します。この申立てができる家庭裁判所は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所ということになります。遺産分割をどのようにするのかについての結論には何らの影響も及ぼしませんが、遺産分割調停を申し立てた人のことを「申立人」、申し立てられた人のことを「相手方」というように呼ぶことになります。そして、申立書が提出されると担当書記官と担当の調停官が決まり、申立人の都合のみで相手方の都合は確認することなく、第1回期日が指定されます。すなわち、相手方からすると、「申立人が遺産分割調停を申し立てたので、第1回期日はいついつに指定されました。その日時に出頭してください」という書類が送られてくることになるのです。
  2. ② 第1回期日第1回期日に出頭すると、まずは、調停が始まる前に、申立人は申立人控室において待機するようにいわれ,相手方は相手方控室に待機するようにいわれ,自分の番号が呼ばれるのを待つことになります。通常は、調停委員から冒頭に手続きの説明がありますが、その説明を申立人と相手方同席の場で行うかどうかは運用次第ということになります。そして、通常は申立人の方から交互に調停室に入って調停委員にそれぞれの主張を述べることになります。調停委員からも事実確認等が行われ、お互いが顔を合わせないような形で、すなわち調停委員を介して相手方の言い分を聞く形で調停が進められていきます。相続人が複数いる場合で,それぞれに争いがあるような場合には,控室も全員別々になるように配慮してくれるという場合もあります。調停委員は当事者から交互に話を聞くので、その間一方当事者は控室で待つことになります。おおよそ、1回の調停で2時間くらいの枠が設けられており、30分ずつ2度ほど調停員に話を聞いてもらうとその回の調停手続きが終了するイメージです。また、時間を使い切るまでもなく、前提事実について資料等の準備が不足しているためその提出を待ってしか話が先に進められず、30分程度で調停手続きが終了することもあります。そして、調停手続における内容の話し合いが終わるころに、次回期日の日程調整を行います。調停委員、当事者、代理人弁護士がついていれば弁護士、裁判所の調停室の都合等を調整して、また次回までに当事者が書類の提出等の準備を行う必要がある場合、それに要する期間を考慮の上、次回調停の日時を決めます。このように第2回以降の期日は、調停成立のために必要な準備事項を準備するために要する期間と申立人・相手方双方のスケジュールの都合を考慮して、調整のうえ決められることとなります。通常は、1か月程度後に次回期日を指定することが多いといわれています。
  3. ③ 第2回期日、それ以降の期日第1回期日と同様に、調停委員を介した話し合いが進められていきます。
  4. ④ 調停の成立(調停の不成立)調停手続が進み、話し合いにより合意に至ったばあいには、調停成立となります。調停が成立すると、調停条項という形で文書(調停調書といいます)を作成することになります。この調停調書の言葉遣いは、合意の内容を調停委員から聴取した裁判所書記官が中心になって作成し、裁判官がチェックして作成されます。この調停調書の言葉遣いは、少し違うだけで法律的には意味が大違いということもあるため注意が必要です。調停条項については、調停成立を確認する場で、裁判官が読み上げる形で当事者は確認することができますし、意味を質問することもできるので積極的に意味を確認する方がいいです。一方、話し合いが進むにつれ、合意に至る見込みがないことが明らかになった場合、調停は不成立として終了します。この場合、調停不成立となれば、自動的に後述の遺産分割審判手続に移行することになるのですが、この遺産分割審判において裁判所が判断することができる事項には限りがありますので、単純に遺産分割調停の中で合意に至る見込みがないと判断できるからといって、後の審判移行を見越すと、調停を不成立にするのが適当でない場合があります。

遺産分割審判手続

遺産分割調停手続から遺産分割審判手続に移行するものは、「特別受益や寄与分等に争いがある事案」、「具体的な財産の分割方法について争いがある事案」等が多いです。

そもそも、「遺産の範囲について争いがある事案」は、審判手続きに移行するのではなく、民事訴訟などの手続きで遺産の範囲を確定すべきと決められています。

また、「遺産の評価に争いがある事案」は、審判手続きに移行するのではなく、鑑定等により調停手続き内で遺産の評価を確定すべき問題とされています。

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