遺産相続 解決事例

2021/06/09
遺産相続 解決事例

解決事例

相続人のうちの一人が被相続人の預貯金総額約2000万円を引き出し取得したことを前提に、総額1億2000万円の遺産を法定相続分に従って分割し、約4000万円を獲得した事例

福岡県福岡市に在住のAさん(20代女性)からのご依頼で、当事務所の高田弁護士がAさんの祖母の遺産分割協議の代理人となりました。

被相続人であるAさんの祖母は、既に配偶者(夫)を亡くしていて、子が3人いました。その3人の子のうち、Aさんの亡父にあたるDさんはすでに他界されていましたので、代襲相続によりAさんと、被相続人の子2人(ここでは、Bさん、Cさんとします)が相続人でした。

遺産の内容としては、預貯金や不動産を中心に約1億円が残っていました。

まず、弁護士は、Aさんの依頼を受けて、戸籍の調査など基本的な調査をするとともに、Aさんが気にかかっていた被相続人の預貯金の取引履歴を調査しました。Aさんは、被相続人が預貯金を有していたと考えられる地域の金融機関を丁寧に拾い上げておられましたので、弁護士から相続人のうちの一人として取引履歴の開示を求めました。

すると、Aさんが考えていた通り、被相続人の預貯金の口座から、被相続人の生活費や医療費とは到底考えられない多額のお金が引き出されていたことが判明しました。Aさんによれば、相続人のうちの一人であるBさん(被相続人の近くに居住していた)が、引き出したものではないかということでした。

弁護士は、Aさんのと協議したうえで、相続人の一人であるBさんに対して、被相続人のために使った金銭の内訳を示し、それ以外の使途に費消した金額を明らかにするよう求めました。

これに対して、当初Bさんは明確な回答をなかなかしなかったことから、Aさんと弁護士は相談の上、遺産分割調停を起し、その中で預貯金の引き出しの問題も解決していくこととしました。

Bさんによる被相続人の預貯金の引き出しは、2年以上の期間にわたっていたため、その引き出した金銭の使途について、根拠資料を収集し説明をして頂くのに少し時間はかかりました。しかし、最終的には一定程度、被相続人のために支出したと認められる200万円程度を除いて、約2000万円について、Bさんが取得したことを前提に、そのことを考慮して、被相続人の死亡時に残っていた約1億円の遺産と合わせて約1億2000万円の遺産分割協議をまとめることができました。

Aさんからも解決結果に満足頂き、とても感謝していただきました。


母の相続にあたり兄弟のうちの一人が実家の経営する旅館において無償で労働したことを相続財産の増殖・形成に特別な寄与があったとして寄与分2割(経済的な価値として約1500万円)が認められた事例

福岡県福岡市在住のBさん(60代女性)からのご依頼で、当事務所の高田弁護士が、ご依頼者の母親の遺産分割調停をしました。

ご依頼者の父(被相続人の夫)は既に亡くなられており、ご依頼者のBさんとご兄弟のCさんの二人で被相続人の遺産分割協議をする必要がありました。

遺産の内容は、預貯金が大部分を占め、投資信託、実家の建物と実家の土地(評価額は合計で約7500万円)という内容でした。この遺産の大部分を占める預貯金は、もともと被相続人が亡夫と一緒に30年近く営んでいた旅館経営で形成した預貯金、旅館経営をやめる際に不動産を売却して得たお金でした。

そして、ご依頼者Bさんの遺産分割協議にあたっての最大の希望は、Bさんが約12年にわたって、家業であった旅館業を無償で手伝ったことによる被相続人の財産形成に対する貢献、法律的には「寄与分」といいますが、これを適正に評価してほしいというところにありました。

そこで、遺産分割調停においては、以下のような資料を提出して、Bさんの寄与分を遺産分割において考慮してもらうことに成功しました。

まず、断片的にではあるものの、Bさんが無償で労働した様子を記載した日記を提出しました。また、被相続人である母親から生前もらった手紙も、Bさんの労働に関する記載があるものを選んで提出しました。

さらに、Bさんの働きぶりを当時の旅館の従業員の方の証言をまとめて文書にして提出しました。そして、当然のことながら、Bさん本人の言い分を詳細にまとめた文書を家庭裁判所に提出しました。

これらの資料提出と、数回に及ぶ相手方代理人弁護士との協議の結果、結論的には、被相続人の遺産の2割に相当する約1500万円分の寄与分を認めてもらうことができ、Bさんも満足して遺産分割の協議を終えることができました。

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